○青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成十七年四月一日

条例第四十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成二八条例六・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前三項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平成一九条例五一・平成二一条例七・令和四条例二八・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平成一九条例五一・平成二一条例七・令和四条例二八・一部改正)

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平成一九条例五一・令和四条例二八・一部改正)

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては四十五分、七時間四十五分を超える場合においては一時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性により前項の規定によることが困難である職員の休憩時間については、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平成二一条例七・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第七条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平成一九条例五一・一部改正、平成二一条例三五・旧第八条繰上)

(超勤代休時間)

第八条 任命権者は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第二十条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第十一条第一項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成二一条例三五・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第九条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第七条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第七条第二項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、第十六条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第十六条第一項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第十六条第一項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第十六条第一項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前四項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二一条例三五・平成二二条例一九・平成二九条例八・一部改正)

(休日)

第十条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第十一条 任命権者は、職員に第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成二一条例三五・一部改正)

(休暇の種類)

第十二条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平成二九条例八・一部改正)

(年次有給休暇)

第十三条 年次有給休暇は、一年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数

 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、青森市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となった者その他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平成一九条例五一・令和四条例二八・一部改正)

(病気休暇)

第十四条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第十五条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(介護休暇)

第十六条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、青森市職員の給与に関する条例第十九条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(平成一八条例一五・平成二一条例三五・平成二九条例八・一部改正)

(介護時間)

第十六条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、青森市職員の給与に関する条例第十九条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(平成二九条例八・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第十七条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平成二九条例八・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 第十三条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第十九条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長が別に定める基準に従い、任命権者が定める。

(令和四条例二八・一部改正)

(交替制等勤務職員の休息時間)

第二十条 第四条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、市長が別に定める基準に従い、任命権者が定めることができる。

(平成二一条例七・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年青森市条例第八号)又は浪岡町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年浪岡町条例第十四号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。

3 施行日の前日において合併前の青森市に勤務していた職員で引き続き在職するものに係る平成十七年度における年次有給休暇の日数については、第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、合併前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十二条第二項の規定により繰り越された年次有給休暇の日数に、二十日を加えた日数とする。

4 施行日の前日において合併前の浪岡町に勤務していた職員で引き続き在職するものに係る平成十七年度における年次有給休暇の日数については、第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、合併前の浪岡町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十二条第二項の規定により繰り越された年次有給休暇の日数に、同条第一項の規定により付与された年次有給休暇の日数を加えた日数から、平成十七年一月一日から同年三月三十一日までの間に取得した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、五日を加えた日数とする。

(平成三十年度における介護休暇に関する特例措置)

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間においては、第十六条第三項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額」とあるのは、「青森市職員の給与に関する条例附則第十六項の規定により給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額」とする。

(平成二九条例一〇・追加、平成三〇条例六・一部改正)

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一条例七・旧第一項・一部改正)

(平成一九年一二月条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年青森市条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年一一月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第九条、第十一条及び第十三条並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日をこの条例による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第九条第二項又は第三項に規定する時間外勤務の制限に係る一の期間の初日とする請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則に定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成二二年九月条例第二三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十七条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

31 附則第十六項、第十七項、第十九項又は第二十項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森市職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第十一条の規定による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第三十五項において「新勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

35 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十六条第二項及び第二十条第二項並びに新勤務時間条例第二条第三項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第十三条第一項並びに第十九条の規定を適用する。

(規則への委任)

39 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年4月1日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年4月1日 条例第47号
平成18年3月29日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年12月19日 条例第51号
平成21年3月26日 条例第7号
平成21年11月26日 条例第35号
平成22年6月29日 条例第19号
平成22年9月24日 条例第23号
平成28年3月28日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第28号