○職務に専念する義務の特例に関する条例
平成十七年四月一日
条例第四十六号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、任命権者の定める場合
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。