○青森市企業局企業職員安全衛生管理規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第十五号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 安全衛生管理体制(第五条―第十八条)
第三章 安全管理(第十九条―第二十二条)
第四章 衛生管理(第二十三条―第二十五条)
第五章 健康の保持増進のための措置(第二十六条―第三十三条の二)
第六章 雑則(第三十四条・第三十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、青森市企業局企業職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
一 職員 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する職員をいう。
二 所属長 各課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所(整備工場を含む。)の長をいう。
(平成二〇企管規程一三・平成二二企管規程一二・令和四企管規程七・一部改正)
(所属長の責務)
第三条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、総括安全衛生管理者の指示に従い、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、安全の確保及び健康の保持増進について常に努めるとともに、所属長並びに総括安全衛生管理者等安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第二章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第五条 法第十条第一項の規定に基づき、次の各号ごとにそれぞれ総括安全衛生管理者を置き、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
一 企業局水道部
二 企業局交通部
三 企業局交通部西部営業所
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。
一 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、総括安全衛生管理者があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平成二〇企管規程一三・平成二二企管規程一二・平成二三企管規程一・平成三〇企管規程八・一部改正)
(安全管理者)
第六条 法第十一条第一項の規定に基づき、前条第一項の各号ごとにそれぞれ安全管理者を置き、省令第五条に定める資格を有する職員のうちから管理者が選任する。
2 安全管理者は、前条第二項各号の業務のうち安全に係る事項を行うほか、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、省令第五条に定める資格を有する職員のうちから、当該安全管理者があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第七条 法第十二条第一項の規定に基づき、第五条第一項の各号ごとにそれぞれ衛生管理者を置き、省令第十条に定める資格を有する職員のうちから管理者が選任する。
2 衛生管理者は、第五条第二項各号の業務のうち衛生に係る事項を行うほか、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、省令第十条に定める資格を有する職員のうちから、衛生管理者があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(安全衛生推進者)
第八条 法第十二条の二の規定に基づき、横内浄水場、堤川浄水場、八重田浄化センター及び蜆貝ポンプ場にそれぞれ安全衛生推進者を置き、職員のうちから管理者がそれぞれ選任する。
2 安全衛生推進者は、各浄水場、八重田浄化センター及び蜆貝ポンプ場における第五条第二項各号に掲げる業務を担当する。
(令和四企管規程七・一部改正)
(産業医)
第九条 法第十三条の規定に基づき、部ごとにそれぞれ産業医を置く。
2 産業医は、省令第十四条第一項及び第三項に定める業務を行うほか、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(平成二三企管規程一・平成二八企管規程一二・一部改正)
(委員会の設置)
第十条 法第十九条第一項の規定に基づき、部ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成二〇企管規程一三・平成二二企管規程一二・一部改正)
(所掌事務)
第十一条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
一 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(企業局水道部における委員会の組織)
第十二条 企業局水道部における委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企業局水道部を所管する総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
一 安全又は衛生に関する経験を有する職員のうちから管理者が選任する者 三人
二 安全又は衛生に関する経験を有する職員のうちから職員団体が推薦する者で、管理者が選任するもの 四人
三 安全管理者 一人
四 衛生管理者 一人
五 安全衛生推進者 四人
六 産業医 一人
七 水道技術管理者 一人
八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第二項の規定により選任された電気主任技術者 一人
九 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項の安全運転管理者 一人
十 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項の防火管理者 一人
4 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に関する事務は、水道部総務課において処理する。
(平成二〇企管規程一三・平成二二企管規程一二・平成二三企管規程一・平成二八企管規程一一・平成二八企管規程一二・平成三〇企管規程八・令和三企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)
(企業局交通部における委員会の組織)
第十三条 企業局交通部における委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企業局交通部管理課及び企業局交通部東部営業所を所管する総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、次のとおりとする。
一 企業局交通部西部営業所を所管する総括安全衛生管理者 一人
二 安全又は衛生に関する経験を有する職員のうちから管理者が選任する者 三人
三 安全又は衛生に関する経験を有する職員のうちから職員団体が推薦する者で、管理者が選任する者 五人
四 安全管理者 二人
五 衛生管理者 二人
六 産業医 一人
4 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に関する事務は、交通部管理課において処理する。
(平成二〇企管規程一三・平成二二企管規程一二・平成三〇企管規程八・令和四企管規程七・一部改正)
(委員長)
第十四条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員のうちから委員長が指名する者がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第十五条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員五名以上から招集の申し出があったときは、委員長は速やかに会議を招集しなければならない。
2 委員会は、委員長及び委員の三分の二以上の出席をもって成立し、議事の決定は、出席者の三分の二以上の一致によるものとする。
(運営方法)
第十六条 委員長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、参考人等の出席を求めることができる。
2 委員長は、省令第二十三条第四項の規定により委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は、委員会が定める。
(平成二八企管規程一二・一部改正)
(報告)
第十七条 委員長は、会議の結果について管理者に報告し、又は意見を述べなければならない。
(処置)
第十八条 管理者は、委員会から報告又は答申を受けた事項及び委員会の決定事項については、これを尊重し、かつ、必要な措置を講ずるものとする。
第三章 安全管理
(危険防止)
第十九条 所属長は、所管する施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 所属長は、前項の災害又は病気が発生したときは、速やかにその発生状況を管理者及び総括安全衛生管理者に報告し、かつ、その原因を調査する等必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前項の措置を講じたときは、その内容について、速やかに管理者及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(緊急事態における措置)
第二十条 所属長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したと判断したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の避難等適切な措置を講じなければならない。
2 所属長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるよう、設備の整備及び職員の訓練等の措置を怠ってはならない。
(安全教育)
第二十一条 所属長は、新たに採用された職員を業務に従事させるとき、職員の従事する作業内容を変更したとき、職員を危険又は有害な業務に従事させるとき等においては、当該職員に対し安全の確保のため、その業務の遂行上必要な知識及び技術に関する教育を行わなければならない。
(危険防止事項の遵守義務)
第二十二条 職員は、所属長が前三条の規定に基づき講ずる措置に応じて、危険防止のために必要な事項を遵守しなければならない。
第四章 衛生管理
(職場衛生)
第二十三条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるものとする。
(精神衛生)
第二十四条 所属長は、精神疾患の防止のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適性配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診勧奨等適切な措置を講じなければならない。
(予防接種)
第二十五条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒、その他必要な措置を講じなければならない。
第五章 健康の保持増進のための措置
(健康診断)
第二十六条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
一 採用時健康診断
二 法第六十六条に基づく定期健康診断
三 その他の健康診断
2 前項各号に定める健康診断の日程その他の実施細目については、この規程に定めるもののほか、管理者が定める。
3 管理者は、前項の規定により健康診断の日時等を決定したときは、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。
4 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるように配慮しなければならない。
5 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(定期健康診断を受けなかった職員の扱い)
第二十七条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、一月以内に医師の診断を受け、当該診断書等を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(健康診断の受診の免除)
第二十八条 管理者は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者又は医師の管理を受けている者については、当該健康診断の全部又は一部を免除することができる。
2 管理者は、前項の判定を受けたときは、当該職員の所属する所属長に当該判定の内容を通知するものとする。
(病状報告)
第三十条 職員は、負傷し、又は疾病のため三月以上の長期に渡って継続して勤務することができないときは、三月に一回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の診断書に基づき、病状報告書を管理者に提出しなければならない。
(職場復帰)
第三十一条 前条に規定する職員が勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する医師の診断書を添え、所属長を経由して管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の申し出があったときは、速やかに産業医及び委員会又は委員の意見を聞き、職場復帰について決定するものとする。
(健康相談)
第三十二条 所属長及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(体育活動等についての便宜供与等)
第三十三条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十二条の規定に基づき市及び企業局が実施する体育活動、レクリエーションその他の厚生活動への参加についての便宜を供与する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第三十三条の二 管理者は、法第六十六条の十の規定に基づき、職員に年に一回以上心理的な負担の程度を把握するための検査及び医師による面接指導を行わなければならない。
2 前項の検査及び面接指導の実施細目は、管理者が別に定める。
(平成二八企管規程一二・追加)
第六章 雑則
(秘密の保持)
第三十四条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第三十五条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第一三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第一二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月企管規程第一一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年八月企管規程第一二号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月企管規程第八号)
(施行期日等)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二十九条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の区分 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要休業(A) | 勤務を休む必要があるもの | 休暇又は休職等の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要があるもの | 勤務場所又は職務の変更等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限すること。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよいもの |
| |
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とするもの | 観察指導を受けるよう勧奨し、発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為又は定期的な観察指導を必要としないもの |
| |
その他 | 管理者が健康診断の都度定める。 | 管理者が健康診断の都度定める。 |