○青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成十七年四月一日

条例第四十四号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項及び第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地方公共団体又は市の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第二条 法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫その他規則で定める法人とする。

(平成二〇条例六二・一部改正)

(懲戒の手続)

第三条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第四条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の十分の一以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)及び法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条に規定する平均賃金の一日分の二分の一以下の額を減じて行うものとする。ただし、一月間の減給の総額は、その月における給与の総額の十分の一を超えてはならない。

(令和元条例八・令和四条例二八・一部改正)

(停職の効果)

第五条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(懲戒処分に関する説明書の提出)

第六条 任命権者が懲戒処分を行ったときは、その日から一月以内に法第四十九条に規定する説明書の写一通を青森県人事委員会に提出しなければならない。ただし、企業職員及び法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員に関しては、この限りでない。

(委任)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の青森市又は浪岡町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年青森市条例第四十二号)又は浪岡町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十九年浪岡町条例第十号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例の規定により処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成二〇年一二月条例第六二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)