○青森市企業局企業職員の給与に関する規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第十六号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号。以下「条例」という。)に基づき、青森市企業局企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第二条 この規程に基づく給与は、現金で支払うものとする。ただし、職員からの申出があった場合には、口座振込みの方法により支払うことができる。

2 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第三条 給料表は、次のとおりとする。

 企業職給料表(一) 別表第一

 企業職給料表(二) 別表第二

(職務の級の分類の基準)

第四条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、次のとおりとする。

 企業職給料表(一) 別表第三

 企業職給料表(二) 別表第四

(平成二九企管規程三・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第五条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程の定めるところによるもののほか、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)及び青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)を準用する。ただし、企業職給料表(二)の適用を受ける職員の昇給号給数の抑制に係る年齢については、技能職員等の給与に関する規則(平成十七年青森市規則第五十三号)を準用する。

2 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の級別資格基準は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

3 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の初任給基準は、管理者が別に定める。

(平成二九企管規程三・平成三一企管規程九・一部改正)

第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第百四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和五企管規程一・一部改正)

(給料の支給)

第七条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を毎月二十一日(その日が日曜日、条例第十四条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、時宜により給料月額の全部又は一部を繰上げ支給することができる。

第八条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料月額は、その給与期間の現日数から週休日(企業局水道部職員のうち青森市企業局就業規則(平成十八年青森市企業局管理規程第十一号。以下「就業規則」という。)第十九条に規定する交替制勤務に従事する職員(以下「交替制勤務職員」という。)にあっては、就業規則第二十条の規定に基づく週休日をいい、交替制勤務職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第三条の規定に基づく週休日をいう。また、企業局交通部職員にあっては、就業規則第二十三条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算(以下「日割計算」という。)する。

(平成二〇企管規程一四・平成二二企管規程一三・平成二三企管規程一・一部改正)

第九条 職員が休職を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職又は停職中の職員が給料の支給期日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第十条 条例第二十二条の規定により給与を減額する場合には、その勤務しない一時間につき第五十二条ただし書に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

第十一条 減額すべき給与額は、その月の分の給料に対応する額をその月以降の給料の額から差引くものとする。

2 職員が離職又は死亡した場合において減額すべき給与額が、給料から差引くことができないときは、前項の規定にかかわらず、条例等に基づくその他の給与から差引くものとする。

第十二条 減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合において端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(管理職手当)

第十三条 条例第四条に規定する管理職手当の月額は、同条に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給給料月額の百分の二十五以内の額とする。

2 前項の管理職手当は、その月において全く職務に従事しなかった場合は、これを支給しない。

3 管理職手当の支給方法は、給料支給の例による。

(平成一九企管規程四・平成二九企管規程二・一部改正)

(初任給調整手当)

第十四条 管理者は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で新たに採用された職員には、採用の日から五年以内の期間、月額二千五百円を超えない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(扶養手当)

第十五条 扶養手当の月額は、条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企業職八級職員」という。)にあっては三千五百円)同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日以後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平成一九企管規程四・平成一九企管規程九・平成二九企管規程二・一部改正)

第十六条 新たに職員となった者に扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を扶養親族届により管理者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第六条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある企業職九級職員が企業職九級職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある企業職八級職員が企業職八級職員及び企業職九級職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で企業職九級職員以外のものが企業職九級職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で企業職八級職員及び企業職九級職員以外のものが企業職八級職員となった場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成一九企管規程九・平成二六企管規程一四・平成二九企管規程二・一部改正)

(扶養親族の認定)

第十七条 管理者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第六条第二項各号に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確認し、認定するものとする。

2 条例第六条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前三項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給額)

第十八条 扶養手当の月額は、前条の規定による扶養親族と定められた人数に第十五条に規定する扶養親族一人当たりの金額を乗じて得た額とする。

(扶養手当の減額の特例)

第十九条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

 条例第二十二条の規定により給与を減額された場合

 法第二十九条第一項の規定により減給の処分を受けた場合

(扶養手当の支給方法)

第二十条 扶養手当の支給方法は、給料支給の例による。

(住居手当)

第二十一条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 条例第七条第一号に掲げる職員で、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは一万六千円)を一万千円に加算した額

 条例第七条第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平成二二企管規程三二・一部改正)

(適用除外職員)

第二十二条 条例第七条第一号の管理者が定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第六条に規定する扶養親族で第十六条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平成二二企管規程三二・一部改正)

第二十三条及び第二十四条 削除

(平成二二企管規程三二)

(届出)

第二十五条 新たに条例第七条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平成二二企管規程三二・一部改正)

(確認及び決定)

第二十六条 管理者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第七条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たって、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第二十七条 第二十五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の基準に従い、家賃に相当する額を算定するものとする。

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額

(支給の始期及び終期)

第二十八条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第七条に規定する要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第二十五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第二十九条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第七条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給方法)

第三十条 住居手当の支給方法は、給料支給の例による。

(地域手当)

第三十一条 地域手当は、東京都特別区その他当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年二月一日)別表第一に掲げる地域(以下「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に東京都特別区に在勤する職員にあっては百分の二十を、東京都特別区以外の支給地域に在勤する職員にあっては当該支給地域に在勤する国家公務員に支給されることとなる地域手当の支給割合を基準として、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成二七企管規程三・一部改正)

(端数計算)

第三十二条 前条の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第五十二条第五十六条第四項及び第五項並びに第五十九条第二項及び第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(地域手当の支給方法)

第三十三条 地域手当の支給方法は、給料支給の例による。

第三十四条 この規程に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

(通勤手当)

第三十五条 条例第九条に規定する通勤手当の支給については、青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十七号)の定めるところによる。

(単身赴任手当)

第三十六条 条例第十条に規定する単身赴任手当の月額は、三万円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が管理者の定める距離以上である職員にあっては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二七企管規程三・一部改正)

(特殊勤務手当)

第三十七条 条例第十一条に規定する特殊勤務手当の支給については、青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十八号)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第三十八条 条例第十二条に規定する時間外勤務手当は、勤務一時間につき第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で管理者の定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第十四条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で管理者の定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ割り振られた一週間の勤務時間(交替制勤務職員にあっては、就業規則第十九条の規定に基づく一週間の勤務時間をいい、交替制勤務職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第三条の規定に基づく一週間の勤務時間をいう。以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する管理者の定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する管理者の定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程一・令和五企管規程一・一部改正)

第三十九条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務をしたときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取り扱うものとする。

第四十条 公務により旅行中の職員が、その旅行期間中正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第四十一条 条例第十三条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務一時間につき第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五とする。

第四十二条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第四十三条 条例第十四条に規定する休日勤務手当の額は、勤務一時間につき第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

第四十四条 休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

第四十五条 休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

第四十六条 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しないで、時間外勤務手当を支給する。

第四十七条 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第四十五条の規定を準用する。この場合において、「正規の勤務時間を超えて」とあるのは「休日の正規の勤務時間を超えて」と、「時間外勤務手当」とあるのは「休日勤務手当」と読み替えるものとする。

第四十八条 一勤務日が二日にまたがる勤務で、その一日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当との関係)

第四十九条 午後十時から翌日の午前五時までの間における正規の勤務時間中の勤務のうちに休日に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当とを併給するものとする。

第五十条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるものであるから、正規の勤務時間を超える勤務として午後十時から翌日の午前五時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の時間の計算)

第五十一条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額)

第五十二条 第十条第三十八条第四十一条及び第四十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当、青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程第三条に規定する月額で支給する特殊勤務手当の額並びに寒冷地手当との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、第十条の規定による勤務一時間当たりの給与額の算定については、初任給調整手当及び特殊勤務手当を含めない額とする。

(令和元企管規程一六・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第五十三条 条例第十五条に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 同条第一号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において管理者が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して管理者が定める勤務にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 同条第二号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において管理者が定める額

(平成二七企管規程三・全改)

(宿日直手当)

第五十四条 条例第十六条に規定する宿日直手当の額は、常直的な宿日直勤務(庁舎に附属する公舎において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。ただし、土曜日及び日曜日並びに休日を除く。)にあっては、月額二万千円とする。ただし、月の一日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあっては月額一万五百円とする。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第五十五条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

(期末手当の支給)

第五十六条 条例第十七条に規定する期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第五十九条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(次条及び第五十八条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(第六十六条第六項の規定の適用を受ける職員及び別に管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の百二十、十二月に支給する場合には百分の百二十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」、「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの(管理又は監督の地位にある職員及びこれに相当すると管理者が認める職員以外のものを除く。)並びに企業職給料表(二)の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき管理者の定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して管理者の定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で管理者の定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成一九企管規程九・平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程一・平成二四企管規程七・平成二五企管規程三・平成二九企管規程二・平成三〇企管規程一二・令和二企管規程七・令和三企管規程五・令和五企管規程一・令和五企管規程一三・一部改正)

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員(法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第五十八条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条又は第五十四条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(勤勉手当の支給)

第五十九条 条例第十八条に規定する勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(別に管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、六月に支給する場合には百分の九十五、十二月に支給する場合には百分の百を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の四十五、十二月に支給する場合には百分の四十七・五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第五十六条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第五十九条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第五十七条中「前条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第五十九条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程一・平成二六企管規程一四・平成二七企管規程三・平成二八企管規程一・平成二九企管規程二・平成二九企管規程一一・平成三〇企管規程一二・令和元企管規程一六・令和四企管規程二四・令和五企管規程一・令和五企管規程一三・一部改正)

第六十条 前条に規定する勤勉手当の勤務期間等については、管理者が別に定める。

(寒冷地手当)

第六十一条 条例第十九条に規定する寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において市内及び市内以外の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表(以下「寒冷地手当法別表」という。)に掲げる地域(以下この条において「寒冷地」という。)に在勤する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び次の各号に掲げる職員を除く。以下この条において同じ。)に対して支給する。

 本邦外にある職員(基準日のうち当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、次項に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

 前六号に掲げるもののほか、管理者が定める者

2 市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族(条例第六条に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)のある職員(寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、条例第十条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、全ての当該住居)が寒冷地以外の地域にあるものに限る。)及び単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、全ての当該住居)が寒冷地以外の地域にあるものを除く。)にあっては一万七千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万二百円とし、その他の職員にあっては七千三百六十円とする。

3 市内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、当該寒冷地に在勤する国家公務員に支給されることとなる寒冷地手当の額を基準として、管理者が別に定める額とする。

4 第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、第二項の規定による額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

 基準日において第一項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

 基準日において第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

 基準日において第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第六十六条第二項又は第三項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第六十六条第二項又は第三項の規定による割合を変更された場合

5 第二項に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

6 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

7 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 基準日から引き続いて第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職した場合には、第六項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

9 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

10 次に掲げる職員であったものが、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合には、当該職員に支給された寒冷地手当は、第一項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

11 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していることを確認するものとし、同居していない場合にあっては、当該職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地であることを確認するものとする。

12 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平成二四企管規程六・平成二六企管規程一四・令和五企管規程一・一部改正)

(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給範囲)

第六十二条 第五十六条第五十九条及び第六十一条に規定する手当の支給範囲については、条例にそれぞれ規定した日(以下「定められた日」という。)に現に在職する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者であっても在職した者とする。

 「定められた日」に死亡し又は離職した者。ただし寒冷地手当支給の場合には、該当しないものとする。

 「定められた日」の日付をもって新たに職員となった者

(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の基準額の計算)

第六十三条 期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の基準となるべき給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号によるものとする。

 「定められた日」の日付をもって昇格、降格等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

 「定められた日」から扶養手当の支給が開始され又は支給額が改訂された場合には、新給与月額

 「定められた日」の属する月に、第十条及び第六十六条第一項ただし書の規定に基づき給料の額を減ぜられた場合には、減額しない給料の月額

 懲戒処分により、「定められた日」現在において給料の月額が減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当)

第六十四条 条例第十七条後段及び第十八条後段に規定する退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、管理者が別に定める。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第六十五条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(令和五企管規程一・一部改正)

(休職者の給与)

第六十六条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。ただし、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条の規定により休業補償費の支給を受けている職員に対しては、当該休業補償費の額に相当する額は支給しない。

2 職員が結核性疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し訴訟されて休職にされたときは、休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ百分の六十を支給することができる。

5 休職にされた職員には、条例その他に別段の定めがない限り前四項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項又は第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第五十六条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡したときは、第五十六条第一項に規定する管理者が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第五十七条及び第五十八条の規定を準用する。この場合において、第五十七条中「前条第一項」とあるのは、「第六十六条第六項」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第六十七条 職員が加入する次の各号に掲げるものに対して職員が支払い等をすべき当該各号に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

 団体保険料及び災害共済掛金

 青森市職員互助会の掛金その他の徴収金

 青森市水道部職員互助会の掛金その他の徴収金

 青森市交通部共済会の掛金その他の徴収金

 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金

 青森市企業局交通部職員住宅使用料

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので管理者が別に定めるもの

(平成二〇企管規程一四・平成二二企管規程一三・一部改正)

(この規程の施行に関し必要な事項)

第六十八条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程(平成十七年青森市水道部管理規程第十八号)又は青森市交通部企業職員の給与に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十七号)の規定により支給又は返納すべき理由を生じた給与については、なお従前の規程の例による。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 この項から附則第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の給与規程 青森市水道部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十六年青森市水道部管理規程第十号)及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十六年青森市交通部管理規程第五号)による改正前の青森市水道部企業職員の給与に関する規程及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程をいう。

 改正後の給与規程 青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程(平成十七年水道部管理規程第十八号)及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程(平成十七年交通部管理規程第十七号)をいう。

 旧寒冷地 市内及び市内以外の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 市内及び市内以外の改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員をいう。

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与規程で、上下水道部の規程においては第四十条第一項、交通部の規程においては第三十二条第二項の規定(以下これらを「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与規程で、上下水道部の規程においては第四十条第一項、交通部の規程においては第三十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条第一項、交通部の規程においては第四十五条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条第二項、交通部の規程においては第四十五条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額(以下「改正後の寒冷地手当額」という。)を超えることとなるときは、改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条、交通部の規程においては第四十五条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

5 改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条第四項、交通部の規程においては第四十五条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは、「附則第四項」と読み替えるものとする。

6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第四項又は前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条、交通部の規程においては第四十五条の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、附則第四項又は前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(特定の職務の級の切替え)

7 平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(平成二七企管規程三・旧附則第八項繰上)

(号給の切替え)

8 施行日の前日において青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第十一項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(平成二七企管規程三・旧附則第九項繰上)

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

9 施行日の前日において改正前の規程別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は管理者が定める。

(平成二七企管規程三・旧附則第一〇項繰上)

(施行日前の異動者の号給の調整)

10 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二七企管規程三・旧附則第一一項繰上)

(職員が受けていた号給等の基礎)

11 附則第八項から前項までの規程の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者の定めるものに従って定められたものでなければならない。

(平成二七企管規程三・旧附則第一二項繰上)

(給料の切替えに伴う経過措置)

12 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年青森市企業局管理規程第十六号)附則第二項に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を給料として支給する。

(平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程四・一部改正、平成二七企管規程三・旧附則第一三項繰上・一部改正)

13 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七企管規程三・旧附則第一四項繰上)

14 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七企管規程三・旧附則第一五項繰上)

15 前三項の規定による給料の額が青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年青森市企業局管理規程第四号。以下「平成二十七年改正規程」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、平成二十七年改正規程による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「平成二十七年改正前規程」という。)附則第七項に規定する管理職員の前三項の規定による給料の額が平成二十七年改正前規程附則第七項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)に満たない場合には、前四項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。

(平成二七企管規程三・追加)

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与規程の適用に関する特例)

16 平成二十二年三月三十一日までの間における第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の十八」とあるのは「百分の十八を超えない範囲内で管理者が別に定める割合」とする。

(平成二七企管規程三・旧附則第一七項繰上)

(調整手当に関する経過措置)

17 施行日の前日において青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程(平成十七年水道部管理規程第十八号。以下「改正前の上下水道部給与規程」という。)第三十二条の規定の適用を受けている職員で同日以後に同条の規定による調整手当を支給することとされていたものについては、この規程の規定にかかわらず、改正前の上下水道部給与規程第三十一条の規定の例により、第三十一条第一項の地域手当を支給する。この場合において、改正前の上下水道部給与規程第三十一条第一項の規定中「前条」とあるのは「青森市企業局職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号)による第三十一条」と、「の調整手当」とあるのは「の地域手当」とする。

(平成二七企管規程三・旧附則第一八項繰上)

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の経過措置)

18 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、平成十七年十二月に支給する期末手当において改正前の上下水道部給与規程第六十一条第五項(改正前の上下水道部給与規程第六十四条第四項において準用する場合を含む。)及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程(平成十七年交通部管理規程第十七号。以下「改正前の交通部給与規程」という。)第四十一条第五項(改正前の交通部給与規程第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正前の上下水道部給与規程第六十一条第四項及び改正前の交通部給与規程第四十一条第四項に規定する合計額(改正前の上下水道部給与規程第六十四条第四項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第四項において準用する場合にあっては、改正前の上下水道部給与規程第六十四条第三項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第三項に規定する合計額)に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して管理者が定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で管理者が定める割合(以下この項において「旧加算割合」という。)を乗じて得た額を加算した額を改正前の上下水道部給与規程第六十一条第二項及び改正前の交通部給与規程第四十一条第二項の期末手当基礎額(改正前の上下水道部給与規程第六十四条第四項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第四項において準用する場合にあっては、改正前の上下水道部給与規程第六十四条第二項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第二項の勤勉手当基礎額)とされたもの(施行日において第五十六条第一項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する割合(以下この項において「新加算割合」という。)の適用を受ける職員を除く。)に係る第五十六条第四項(第五十九条第四項において準用する場合にあっては、第五十九条第三項)の規定の適用については、その者が新加算割合の適用を受け、新加算割合が旧加算割合に達することとなるまでの間、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に管理者が定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(平成二七企管規程三・旧附則第一九項繰上)

(平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

19 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第五十六条第二項及び第三項並びに第五十九条第二項の規定の適用については、第五十六条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」とあるのは「「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」」と、第五十九条第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

(平成二一企管規程一五・追加、平成二七企管規程三・旧附則第二〇項繰上)

(平成三十年度における給料月額等に関する特例措置)

20 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第三条第一号に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員に対する給料月額(青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年青森市企業局管理規程第三号)附則第三項から第五項までに規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に給料月額に百分の五(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成二九企管規程六・追加、平成三〇企管規程一一・一部改正)

21 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 地域手当 職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

 第六十六条第一項から第四項までの規定により支給される給与 職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第六十六条第一項 前項及び前号に定める額

 第六十六条第二項又は第三項 前項及び前号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 第六十六条第四項 前項及び前号に定める額に百分の六十を乗じて得た額

(平成二九企管規程六・追加)

22 特例期間においては、第十条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、第五十二条ただし書の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、第三十八条第四十一条及び第四十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、第五十二条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当並びに青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程第三条に規定する月額で支給する特殊勤務手当のその者に支給されるべき手当額との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから第五十二条の管理者が定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平成二九企管規程六・追加)

23 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成二九企管規程六・追加)

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第二十六項及び第二十八項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第三条及び第四条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第五条各項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令和五企管規程一・追加)

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年青森市条例第二十八号)による改正前の第三条ただし書に掲げる職員

 青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 青森市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和五企管規程一・追加)

26 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第三十項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和五企管規程一・追加)

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条各号の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条各号の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和五企管規程一・追加)

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第二十四項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十六項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和五企管規程一・追加)

29 附則第二十六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第二十四項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和五企管規程一・追加)

30 附則第二十六項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第五十六条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第二十六項、第二十八項又は第三十項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和五企管規程一・追加)

(委任)

31 附則第二項から前項までに定めるもののほか、附則第二十四項の規定による給料月額、附則第二十六項の規定による給料その他附則第二十四項から前項までの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二一企管規程一五・旧附則第二〇項繰下、平成二七企管規程三・旧附則第二一項繰上、平成二九企管規程六・旧附則第二〇項繰下、令和五企管規程一・旧附則第二四項繰下・一部改正)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第7項関係)

(平成27企管規程3・一部改正)

給料表

旧級

新級

企業職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

企業職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第8項関係)

(平成27企管規程3・一部改正)

イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成一九年三月企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 附則第十三項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの規程による第十三条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と附則第十三項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成一九年一一月企管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、附則第七項の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの規程(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(附則第三項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の青森市企業局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二〇年四月企管規程第一四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年五月企管規程第一五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年一一月企管規程第一六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程第五十六条第二項から第六項まで若しくは第六十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第六十五条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十六条第一項に規定する管理者が定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

企業職給料表(二)

一級

一号給から六十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二二年四月企管規程第一三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月企管規程第三二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程第五十六条第二項から第六項まで若しくは第六十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第六十五条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十六条第一項に規定する管理者が定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

企業職給料表(二)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程第五十六条第二項から第六項まで若しくは第六十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第六十五条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十六条第一項に規定する管理者が定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで 

八級

一号給から四号給まで 

企業職給料表(二)

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二四年六月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年一一月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月企管規程第三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月企管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月企管規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料の額が青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号)附則第十二項から第十五項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年青森市企業局管理規程第四号)による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「平成二十七年改正前規程」という。)附則第七項に規定する管理職員の前三項の規定による給料の額が平成二十七年改正前規程附則第七項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)

7 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「別に」とあるのは、「別に定める割合を超えない範囲内で管理者が別に」とする。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二八年二月企管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月企管規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年二月企管規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(次項において「第一条改正後給与規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与規程を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号)附則第十二項及び第十三項並びに青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年企業局管理規程第四号。以下この項において「平成二十七年改正規程」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与規程の規定による給与(附則第十二項及び第十三項並びに平成二十七年改正規程附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「第二条改正後給与規程」という。)第十六条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与規程第十五条第一項及び第十六条の規定の適用については、同項中「条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企業職八級職員」という。)にあっては三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「条例第六条第二項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第六条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第六条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与規程第十六条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与規程第十五条第一項及び第十六条の規定の適用については、同項中「条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企業職八級職員」という。)にあっては三千五百円)、同項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与規程第十六条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与規程第十五条第一項及び第十六条の規定の適用については、同項中「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「企業職八級職員」とあるのは「企業職八級以上職員」と、同条第一項中「扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「企業職八級職員が企業職八級職員及び企業職九級職員」とあるのは「企業職八級以上職員が企業職八級以上職員」と、同項第六号中「企業職八級職員及び企業職九級職員」とあるのは「企業職八級以上職員」と、「が企業職八級職員」とあるのは「が企業職八級以上職員」とする。

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二九年三月企管規程第三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月企管規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年三月企管規程第一一号)

(施行期日)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月企管規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年三月企管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 企業職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、施行日において五十七歳を超える職員の昇給については、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日の間、なお従前の例による。

(令和元年一二月企管規程第一六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年一一月企管規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月企管規程第二四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年三月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規程による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第二十四項から第三十一項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項規定により採用された職員の給料月額は、当該職員がこの規程による改正後の規定第六条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第三条各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第四条各号に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 育児短時間勤務をしている青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第百四十七号。)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第三十一項の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第三条各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第四条各号に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する勤務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用職員(改正条例附則第三十二項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員と見なして、改正後の規程第五十六条第三項、第五十九条第二項各号及び第六十一条第一項の規定を適用する。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第六条、第三十八条第二項及び第六十五条の規定を適用する。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和五年一二月企管規程第一三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第一(第三条関係)

(令和5企管規程13・全改)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600

382,500






95


296,200

344,100

382,900






96


296,600

344,500

383,300






97


296,800

344,700

383,600






98


297,100

345,100

384,100






99


297,500

345,500

384,500






100


297,900

345,800

384,900






101


298,100

346,100

385,200






102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第六十五条に規定する職員を除く。

別表第二(第三条関係)

(令和5企管規程13・全改)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、運輸主事、運転士、整備士等に適用する。

別表第三(第四条関係)

(平成二九企管規程三・追加、令和四企管規程七・一部改正)

企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

主事又は技師(以下「主事等」という。)の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする主事等の職務

三級

主査の職務

四級

主幹、専門検査員又は営業所長(以下「主幹等」という。)の職務

五級

高度の知識又は経験を必要とする主幹等の職務

六級

課長、八重田浄化センター所長、蜆貝ポンプ場長、室長、副参事又は浄水場長の職務

七級

次長又は参事の職務

八級

部長又は理事の職務

九級

重要な業務を所掌する部長の職務

別表第四(第四条関係)

(平成二九企管規程三・追加、令和四企管規程七・一部改正)

企業職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

運輸主事、運転士、整備士、技能技師又は技能主事の職務

二級

相当の技能又は経験を必要とする運輸主事、運転士、整備士、技能技師又は技能主事の職務

三級

副主任運輸主事、副主任運転士、副主任整備士、高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

四級

高度の技能又は経験を必要とする副主任運輸主事、副主任運転士、副主任整備士、高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師又は技能主事の職務

五級

主任運輸主事、主任運転士、主任整備士、高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師又は技能主事の職務

青森市企業局企業職員の給与に関する規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第16号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 企業局管理規程第16号
平成19年3月30日 企業局管理規程第4号
平成19年11月30日 企業局管理規程第9号
平成20年4月1日 企業局管理規程第14号
平成21年5月29日 企業局管理規程第15号
平成21年11月26日 企業局管理規程第16号
平成22年4月1日 企業局管理規程第13号
平成22年12月1日 企業局管理規程第32号
平成23年4月1日 企業局管理規程第1号
平成23年11月30日 企業局管理規程第4号
平成24年6月27日 企業局管理規程第6号
平成24年11月30日 企業局管理規程第7号
平成25年3月27日 企業局管理規程第3号
平成25年9月27日 企業局管理規程第9号
平成26年12月24日 企業局管理規程第14号
平成27年3月24日 企業局管理規程第3号
平成28年2月24日 企業局管理規程第1号
平成28年3月24日 企業局管理規程第10号
平成29年2月27日 企業局管理規程第2号
平成29年3月23日 企業局管理規程第3号
平成29年3月23日 企業局管理規程第6号
平成29年12月26日 企業局管理規程第11号
平成30年3月30日 企業局管理規程第11号
平成30年12月26日 企業局管理規程第12号
平成31年3月29日 企業局管理規程第9号
令和元年12月24日 企業局管理規程第16号
令和2年11月30日 企業局管理規程第7号
令和3年11月29日 企業局管理規程第5号
令和4年3月25日 企業局管理規程第7号
令和4年12月26日 企業局管理規程第24号
令和5年3月9日 企業局管理規程第1号
令和5年12月26日 企業局管理規程第13号