○青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第十八号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)第十一条に規定する特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第二条 青森市企業局水道部企業職員のうち、次条の特殊勤務手当の対象となる職員は、青森市企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき政令で定める基準に従い市長が定める職を定める規則(平成十七年青森市規則第百九十号)第一項第一号及び第三号に規定する指定職以外の職員とする。
2 青森市企業局交通部企業職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次条の中休ダイヤ手当とし、その対象となる職員は、中休ダイヤに勤務した運転士とする。
(平成二〇企管規程一六・平成二一企管規程一七・平成二二企管規程一五・平成二三企管規程一・平成二六企管規程三・令和四企管規程一〇・一部改正)
(特殊勤務手当の種類及び額等)
第三条 特殊勤務手当の種類、支給区分及び額は、別表のとおりとする。
7,700円 | 7,700円に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年青森市条例第47号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この表において「勤務時間割合」という。)を乗じて得た額 |
6,100円 | 6,100円に勤務時間割合を乗じて得た額 |
2,800円 | 2,800円に勤務時間割合を乗じて得た額 |
1,400円 | 1,400円に勤務時間割合を乗じて得た額 |
(平成一九企管規程五・平成二二企管規程一五・令和四企管規程一〇・令和五企管規程二・一部改正)
(支給日)
第四条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(支給額の制限等)
第五条 第三条に規定する浄水施設勤務手当、下水処理作業手当及び主任管理者手当は、職員のその月における勤務日数が、休暇、欠勤その他の事由により十日に満たない場合は、これを支給しない。
3 第三条に規定する下水管きょ清掃等手当は、下水管きょ等の清掃作業を本務とする職員が、同一日において、当該作業に従事し、かつ、下水管きょ等内の現場監督、貯留槽の消石灰取り除き作業又は洗浄タンク、濃縮タンク、曝気槽、沈砂池若しくは沈殿池の清掃作業に従事した場合には、下水管きょ等の清掃のみの作業に従事したものとみなして支給する。
4 第三条に規定する主任管理者手当は、複数の主任管理者を兼務している場合は、いずれか高い方の月額を支給する。
5 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給与支給の例による。
(平成一九企管規程五・令和四企管規程一〇・令和五企管規程二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、青森市上下水道部企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成十七年青森市水道部管理規程第二十一号)又は青森市交通部企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十八号)(以下これらを「従前の規程」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお従前の規程の例による。
附則(平成一九年三月企管規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第一六号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月企管規程第一七号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月企管規程第一九号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第一五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一〇月企管規程第三一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年二月企管規程第三号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月企管規程第五号)
(施行期日)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年四月企管規程第一九号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 暫定再任用短時間勤務職員(青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。)による改正後の地方公務員法第二十二条の四第一項の規程により採用された職員をいう。)とみなし、この規程による改正後の青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程第三条第二項及び第五条第二項の規定を適用する。
別表(第3条関係)
(平成19企管規程5・追加、平成21企管規程19・平成22企管規程31・平成30企管規程7・令和2企管規程5・令和4企管規程10・令和4企管規程19・一部改正)
種類 | 支給区分 | 額 |
兼務運転手当 | ①自動車運転に関する業務を本務とする職員以外の職員で、職務上自動車の運転作業及び車両管理に従事する職員 | 一日 430円 |
②雪上車等の大型特殊自動車の運転作業及び車両管理に従事した職員 | 一日 620円 | |
停水処分・料金徴収等手当 | ①水道料金の賦課、検針、精算業務のために外勤する職員 | 一日 180円 |
②水道料金等の徴収業務に外勤する職員 | 一日 180円 | |
③停水処分の業務のために外勤する職員 | 一日 350円 | |
用地等交渉外勤手当 | 用地に取得交渉等のために外勤する職員 | 一日 330円 |
不法開発者指導外勤手当 | 不法開発者に対する指導のために外勤する職員 | 一日 330円 |
交替制夜間勤務手当 | 夜間の交替制勤務に従事する職員 | 一回 3,200円 |
水質検査・浄水施設等薬品取扱手当 | ①水質検査に従事した職員 | 一日 300円 |
②浄水施設等における薬品取扱作業に従事した職員 | 一日 300円 | |
浄水施設勤務手当 | ①交替制勤務に従事する職員 | 月額 7,700円 |
②交替制勤務に従事する職員以外の職員 | 月額 6,100円 | |
下水処理作業手当 | ①下水処理施設に勤務し、直接下水処理作業に従事する職員 | 月額 6,100円 |
②①に規定する職員で交代制勤務に従事する職員 | 月額 7,700円 | |
下水管渠清掃等手当 | ①下水管渠等の清掃作業を本務とする職員が、当該作業に従事した場合 | 一日 410円 |
②職員が、下水管渠等内の現場監督、貯留槽の消石灰取り除き作業又は洗浄タンク、濃縮タンク、曝気槽、沈砂池若しくは沈殿池の清掃作業に従事した場合 | 一日 240円 | |
危険作業手当 | ①高所で足場の不安定な箇所等での工事監督等に業務従事した職員 | 一日 350円 |
②低所等の危険な箇所での工事監督等の業務に従事した職員 | 一日 350円 | |
③高圧電気、直流電圧、高速回転機器等の取扱業務に従事した職員 | 一日 350円 | |
④植林地等(山間部)での作業に従事した職員 | 一日 350円 | |
⑤量水器の管理作業に従事した職員 | 一日 350円 | |
⑥冬期間の施設の機能維持等に従事した職員 | 一日 390円 | |
道路上作業手当 | 道路上における作業に従事した職員 | 一日 350円 |
夜間等現場作業手当 | 夜間等業務に従事した職員 | 一回 |
①5時間以上 | ①600円 | |
②2時間以上5時間未満 | ②390円 | |
③2時間未満 | ③310円 | |
主任管理者手当 | 防火管理者 安全運転管理者 安全管理者 衛生管理者 産業廃棄物処理施設技術管理者 特別管理産業廃棄物管理責任者 特定化学物質等作業主任者 危険物取扱者 電気主任技術者 ボイラー取扱主任者 エネルギー管理企画推進者 主任無線従事者 酸素欠乏危険作業主任者 | 月額 2,800円 |
副安全運転管理者 電気主任技術者代務者 エネルギー管理員 エネルギー管理推進員 | 月額 1,400円 | |
中休ダイヤ手当 | 中休ダイヤに勤務した運転士 | 中休時間が5時間以下の場合 500円 中休時間が5時間を越えた場合 600円 |