○青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成十七年四月一日
条例第二百二十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
(平成一八条例一五・令和四条例二八・一部改正)
(給料表)
第三条 給料表の種類は、次に掲げるものとする。
一 企業職給料表(一) (一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この条において「法律」という。)別表第一行政職俸給表(一)を基準として定めたもの)
二 企業職給料表(二) (法律別表第一行政職俸給表(二)を基準として定めたもの)
2 前項各号に掲げる給料表の適用範囲は、管理者(法第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が職員の職種を考慮して別に定めるものとする。
3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、職員のうち地方公務員法第二十二条の規定により条件付採用された者の給料は、管理者が別に定める。
(令和元条例八・一部改正)
(管理職手当)
第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある者に対して支給する。
(初任給調整手当)
第五条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(平成二九条例二・一部改正)
(住居手当)
第七条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
二 第十条の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(管理規程に定める職員住宅その他管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(平成一八条例三・平成二二条例六・平成二七条例二九・令和四条例二八・一部改正)
(地域手当)
第八条 地域手当は、東京都特別区その他当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に対して支給する。
(平成一八条例一五・一部改正)
(通勤手当)
第九条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第十条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、通勤距離を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第十一条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第十二条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第十三条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第十四条 青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる日(管理者が定めるところにより日曜日及び土曜日以外の日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員にあっては、同項第二号に掲げる日が管理者が定めるところに基づく週休日に当たるときは、管理者が定める日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。
一 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十九条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
二 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(平成二七条例二九・一部改正)
(宿日直手当)
第十六条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該宿日直勤務に対し宿日直手当を支給する。
(期末手当)
第十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。
(令和元条例九・一部改正)
(勤勉手当)
第十八条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。
(令和元条例九・一部改正)
(寒冷地手当)
第十九条 寒冷地手当は、管理者が定める日に現に在職する職員に対して支給する。
(退職手当)
第二十条 職員が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
一 職制又は定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じたため退職した場合
二 疾病によりその職に耐えず退職した場合
三 前二号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
四 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
一 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定による給付を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものをいう。)にあっては、六月以上)で退職した職員が、退職の日後失業している場合は、第一項及び前項に定めるもののほか、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)第十七条の規定の例により退職手当を支給する。
(平成一九条例五一・平成二二条例八・令和元条例九・一部改正)
(給与の減額)
第二十二条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平成一九条例五一・一部改正)
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第二十三条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。以下同じ。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 企業職員で臨時的に任用されたものの給料の額は、月額で定めるものとする。
4 企業職員で臨時的に任用されたものの手当の額は、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令和元条例八・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第二十四条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)であるもののうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令和元条例八・追加、令和五条例二〇・一部改正)
第二十五条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令和元条例八・追加、令和五条例二〇・一部改正)
(休職者の給与)
第二十六条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書に規定する許可を受け、当該許可が効力を有する間については、この限りでない。
(令和元条例八・旧第二十四条繰下)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第二十七条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(令和元条例八・旧第二十五条繰下)
(平成二七条例二九・一部改正、令和元条例八・旧第二十六条繰下、令和四条例二八・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令和元条例八・旧第二十七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十八年青森市条例第二十四号)又は企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和四十三年浪岡町条例第五号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
3 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料の額については、青森市職員の給与に関する条例附則第十八項及び第二十項の規定に準じて、管理者が定める。
一 任期を定めて採用される職員及び非常勤職員
二 青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)
(令和四条例二八・追加)
附則(平成一八年三月条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市職員の退職手当に関する条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例及び青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月条例第二九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(規則への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
2 附則第二条から前条まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年二月条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条、第六条、第八条及び第九条並びに附則第四項から第七項までの規定 平成二十九年四月一日
(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
7 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第九条の規定による改正後の青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第六条第一項ただし書の規定は、適用しない。
(規則等への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業局管理規程で定める。
附則(令和元年九月条例第八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月条例第九号)
(施行期日)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和四年一二月条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
32 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十三条第一項、第二十七条第三項及び第三十一条第一項並びに第十四条の規定による改正後の青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第三十四項において「新企業職員給与条例」という。)第七条の規定を適用する。
34 新給与条例第四条及び第十条から第十二条まで並びに新企業職員給与条例第五条、第六条、第十九条及び第二十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
39 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和五年一二月条例第二〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条から第十一条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。