○青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成十七年四月一日

規則第三十九号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 級別基準職務(第三条)

第三章 削除

第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第十条―第十八条)

第五章 昇格及び降格(第十九条―第二十三条の二)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十四条―第二十七条)

第七章 削除

第八章 昇給(第三十二条―第四十二条)

第九章 特別の場合における号給の決定(第四十三条―第四十六条)

附則

第一章 総則

(総則)

第一条 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第三条第三項に規定する条例別表第五に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務、条例第四条の規定により各任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

第二章 級別基準職務

(平成二八規則三〇・改称)

第三条 条例第三条第三項に規定する条例別表第五に定める級別基準職務表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第一に定める級別基準職務表(以下「級別基準職務表」という。)に定めるとおりとする。

(平成二八規則三〇・全改)

第三章 削除

(平成二八規則三〇)

第四条から第九条まで 削除

(平成二八規則三〇)

第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平成一八規則六六・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第十条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級九級、八級、七級及び六級

 公安職給料表の職務の級六級及び五級

 教育行政職給料表(一)の職務の級四級及び三級

 教育行政職給料表(二)の職務の級四級及び三級

 医療職給料表(一)の職務の級四級及び三級

 医療職給料表(二)の職務の級六級及び五級

 医療職給料表(三)の職務の級六級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十九条第四項第二号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては市長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第二号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十六条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平成二八規則三〇・全改)

(新たに職員となった者の号給)

第十一条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十二条第一項又は第二十三条の二第一項の規定により得られる号給

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十七条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十二条 初任給基準表は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となった者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない市職員、国又は他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験の結果に基づいて青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)の適用を受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(平成二八規則三〇・平成三〇規則二六・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十三条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


二十一

修士課程修了又は大学六卒


十八

大学専攻科卒


十七

大学四卒

大学卒

十六

短大三卒


十五

短大二卒

短大卒

十四

短大一卒又は高校専攻科卒


十三

高校三卒

高校卒

十二

高校二卒


十一


中学卒

備考

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に一を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平成二八規則三〇・全改)

(経験年数を有する者の号給)

第十四条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十一条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号及び第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との権衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第八に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の号数に三を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

 第十二条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第十二条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 前二号及び次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(平成一八規則六六・平成一九規則三五・平成二八規則三〇・平成三〇規則二六・一部改正)

(経験年数)

第十四条の二 第十条第三項第十一条第二項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平成二八規則三〇・追加)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第十五条 第十三条又は第十四条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十六条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第十四条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

 国家公務員

 地方公務員

 公共企業体に勤務する者

 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者

 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第十七条 次に掲げる場合において、号給の決定について第十四条又は第十五条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(平成一八規則六六・一部改正)

第十八条 削除

(平成二八規則三〇)

第五章 昇格及び降格

(昇格)

第十九条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長が定める要件

 昇格させようとする日以前の市長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

 第十条第三項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定すること。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができること。

5 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において市長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として市長の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第四項第二号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「市長の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平成二八規則三〇・全改)

(在級期間表の適用方法)

第十九条の二 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第十二条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

 第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

 第二十四条第一項又は第二十六条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平成二八規則三〇・追加、平成三〇規則二六・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十条 職員が第十二条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格等に、応じた職務の級に昇格させることができる。

(平成二八規則三〇・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第二十一条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準じる場合において、部内のほかの職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第十九条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を逐行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第十九条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(平成二八規則三〇・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十二条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第十九条第二十条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

(降格)

第二十三条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(令和五規則一五・追加)

(降格の場合の号給)

第二十三条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正、令和五規則一五・旧第二十三条繰下)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十四条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第三項第一号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十一条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十九条第四項第二号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十六条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(平成二八規則三〇・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第二十五条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の者 職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 職員となる時にその初任給の決定について第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第二十二条及び第二十三条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平成一八規則六六・令和五規則一五・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十六条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第三項第一号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第二十四条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平成二八規則三〇・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第二十七条 第二十五条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第二十五条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「市長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「市長の定める者」と読み替えるものとする。

(平成一八規則六六・一部改正)

第七章 削除

(平成一八規則六六)

第二十八条から第三十一条まで 削除

(平成一八規則六六)

第八章 昇給

(平成一八規則六六・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第三十二条 条例第四条第三項の規則で定める日は、第三十八条又は第三十九条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前一年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平成一八規則六六・全改、平成二二規則一五・平成三〇規則二六・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第三十三条 条例第四条第三項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(平成三〇規則二六・全改)

(行政職給料表の六級以上の職員に相当する職員)

第三十四条 条例第四条第四項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの

 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

 教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上(市長が定める職員を除く。)であるもの

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上(市長が定める職員を除く。)であるもの

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの

(平成一八規則六六・全改)

(特定職員の昇給の号給数)

第三十五条 条例第四条第四項の規則で定める号給は、四号給とする。

(平成一八規則六六・全改、平成三〇規則二六・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第三十六条 評価終了日以前一年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号イ若しくは又は第三号イ若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。

 人事評価の結果が上位の段階である職員又は市長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十三条に規定する事由に該当した職員並びに条例第四条第三項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、別に定めるところにより、同号イに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第一項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると市長が認める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第四条第三項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第二十二条第三項第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 第七項又は第八項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十四条第一項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第七項及び第八項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第六項の市長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成三〇規則二六・全改)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第三十七条 条例第四条第五項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、五十七歳とする。

2 条例第四条第五項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の三月三十一日に当該年齢に達したものとする。

(平成一八規則六六・全改、平成一八規則一〇四・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第三十八条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第四条第三項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する年度の翌年度の昇給日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する年度の翌年度の昇給日までの日

 職制若しくは定員の改廃又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平成一八規則六六・全改、平成二〇規則八・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第三十九条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第四条第三項の規定による昇給をさせることができる。

(平成一八規則六六・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第四十条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平成一八規則六六・全改)

第四十一条 削除

(平成一八規則六六)

第四十二条 削除

(平成一八規則六六)

第九章 特別の場合における号給の決定

(平成一八規則六六・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第四十三条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十二条第三項又は第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平成一八規則六六・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第四十四条 休職にされ、若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第九に定める休職期間等換算表に定める基準により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日、同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平成一八規則六六・平成二八規則三〇・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第四十五条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平成一八規則六六・一部改正)

(給料の訂正)

第四十六条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平成一八規則六六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

2 第十七条第二十五条第一項第一号(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第三項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による給料月額又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

3 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成一八規則六六・旧第4項繰上)

(経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十四年青森市規則第三十四号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年浪岡町規則第十五号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成一八規則六六・旧第5項繰上)

(平成一七年五月規則第二〇七号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新初任給等規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級又は公安職給料表の五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新初任給等規則第十九条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級又は公安職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新初任給等規則第二十二条又は第二十三条の規定を適用する。

(職務の級の経過的特例)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、同日においてその者が属していた職務の級が、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年青森市規則第六十六号)による改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)別表第一の職務の名称欄のその者が属する職務に応じた同表の職務の級欄に定める職務の級を超えるものの施行日以後における改正後の初任給基準等規則別表第一の適用については、市長が別に定める。

(給料の調整額の経過措置)

6 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第八条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の青森市職員の給料の調整額に関する規則(平成十七年青森市規則第三十七号)第二条第二項の規定による給料のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあってはその額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平成一九規則七〇・一部改正)

7 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の青森市職員の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料に関する規則(平成十八年青森市規則第五十九号。この号において「給料差額規則」という。)第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 給料差額規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公社に勤務する者(市長が定めるものに限る。)その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額

(平成一九規則七〇・平成二一規則四四・一部改正)

(加算割合の経過措置)

8 平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者に適用される第四条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十七年青森市規則第五十号。以下この項において「改正後の規則」という。)別表に定める加算割合(以下この項において「新加算割合」という。)が平成十七年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当においてその者に適用された第四条の規定による改正前の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表に定める加算割合(以下この項において「旧加算割合」という。)に達しないものには、新加算割合が旧加算割合に達することとなるまでの間、市長が定める割合を適用する。

(特定の職務の級の切替え)

9 施行日の前日において第五条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)別表第二の給料表の適用を受けていた職員でその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であったものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

10 施行日の前日において改正前の技能職員等規則別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第十二項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

11 施行日の前日において改正前の技能職員等規則別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第三の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下附則別表第三において「経過期間」という。)に応じて附則別表第三に定める号給

 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

12 施行日の前日において改正前の技能職員等規則別表第二の給料表の適用を受けていた職員で施行日前に職務の級を異にして異動したもの及び市長の定めるこれに準ずるものの新号給については、一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

13 第五条の規定の施行による技能職員等の給料の切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。

(職務の級の経過的特例)

14 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、同日においてその者が属していた職務の級が、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年青森市規則第六十六号)による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下この項において「改正前の技能職員等規則」という。)別表第一の職務の名称欄のその者が属する職務に応じた同表の職務の級欄に定める職務の級を超えるものの施行日以後における改正後の初任給基準等規則別表第三の適用については、市長が別に定める。

(雑則)

15 第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成十七年青森市規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)

17 公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十七年青森市規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

18 青森市職員の育児休業等に関する規則(平成十七年青森市規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

19 青森市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成十七年青森市規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第9項関係)

給料表

旧級

新級

技能職員等給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第10項関係)

技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第11項関係)

イ 技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成一八年九月規則第一〇四号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第三五号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月規則第六七号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の青森市職員の給料の調整額に関する規則、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年一月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年二月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(青森市病院処務規則の一部改正)

2 青森市病院処務規則(平成十七年青森市規則第百八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月規則第四四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成二十六年十二月一日から、第三条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は同年四月一日から適用する。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により、新たに青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第三条第一項の給料表のうちいずれかの給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成二九年三月規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年三月規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年三月規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三十年四月一日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成三十年四月一日に行われる条例第四条第三項の規定による昇給については、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十六条第四項第一号中「評価終了日以前一年間」とあるのは、「平成二十九年四月一日から評価終了日までの間」とする。

(平成三〇年一二月規則第三九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年一二月規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和三年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一二月規則第三五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和五年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十三条から第十五条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同規則第十三条から第十五条までの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和五年一二月規則第三九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(平成28規則30・全改、平成29規則1・平成30規則26・令和3規則10・一部改正)

級別基準職務表

イ 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

保育士、司書又は文化財主事(以下「保育士等」という。)の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする保育士等の職務

3級

主任司書、文化財主査又は職員支援室長の職務

4級

競輪場副所長、給食センター所長又は相当高度の知識又は経験を必要とする職員支援室長の職務

5級

高度の知識又は経験を必要とする競輪場副所長、給食センター所長又は職員支援室長の職務

6級

室長、事務長、館長、支所長、所長、事務局次長(議会事務局次長及び市民病院事務局次長を除く。)、場長又は分室長の職務

7級

危機管理監、保健所副所長、中央卸売市場長、副会計管理者、教育次長又は事務局次長(議会事務局次長及び市民病院事務局次長に限る。)の職務

8級

市民病院事務局長、会計管理者、議会事務局長、教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長又は農業委員会事務局長の職務

ロ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級


2級


3級

総括主任又は総括副主任の職務

4級


5級

副参事

6級


ハ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級


2級


3級


4級


5級

主幹の職務

6級

課長又は副参事の職務

別表第2(第10条、第11条関係)

(平成28規則30・全改、平成30規則26・令和5規則15・一部改正)

初任給基準表

イ 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大卒程度


1級29号給

短大卒程度


1級19号給

高卒程度


1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

ロ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大卒程度


1級25号給

短大卒程度


1級17号給

高卒程度


1級5号給

ハ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級37号給

大学6卒

1級13号給

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以降のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ニ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学卒

2級5号給

獣医師

大学6卒

2級19号給

大学卒

2級5号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

臨床工学技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

義肢装具士

短大3卒

1級21号給

歯科衛生士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校専攻科卒

1級11号給

歯科技工士

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

1 薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、市長が別に定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

ホ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級19号給、「短大2卒」にあっては2級13号給とする。

別表第3(第12条関係)

(平成19規則35・平成20規則8・平成24規則12・平成28規則30・令和元規則14・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

(平成28規則30・一部改正)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)とする。

2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第14条の2条関係)

(平成28規則30・全改、平成30規則26・一部改正)

経験年数調整表

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年



+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年



+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

+0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についていの初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数による調整年数は、市長が別に定めるところによる。

別表第6(第19条関係)

(平成28規則30・全改)

在級期間表

イ 行政職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

3

4

4

2

別に定める

備考

短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。

ロ 公安職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

3

4

2

別に定める

ハ 教育行政職給料表(一)在級期間表

職務の級

2級

0

備考

1 この表の適用を受ける職員の経験年数は、高校三卒又は高校二卒(以下「基礎学歴」という。)の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者の有する学歴免許等の資格の区分についてこの年数調整表を適用した場合の調整年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の四に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)とする。

2 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「2.5」と高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「別に定める」とする。

ニ 教育行政職給料表(二)在級期間表

職務の級

2級

0

備考

高卒程度の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「別に定める」とする。

ホ 医療職給料表(一)在級期間表

職種

職務の級

2級

医師

歯科医師

6

ヘ 医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

薬剤師

0

2

3

獣医師

0

2

3

栄養士

2.5

5

3

診療放射線技師

1

5

3

臨床検査技師

1

5

3

臨床工学技師

1

5

3

理学療法士

作業療法士

1

5

3

視能訓練士

1

5

3

言語聴覚士

1

5

3

義肢装具士

1

5

3

歯科衛生士

2.5

5

別に定める

歯科技工士

2.5

5

別に定める

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

1

5

別に定める

備考

1 職種欄の「薬剤師」又は「獣医師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。

2 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「臨床工学技師」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。

3 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。

4 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「4」とする。

5 職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「5」とする。

6 職種欄の「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。

7 職種欄の「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。

ト 医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

保健師

助産師

0

5

別に定める

看護師

0

7

別に定める

准看護師

0

0

0

別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)

(平成18規則66・全改、平成19規則67・平成21規則44・平成22規則48・平成24規則12・平成25規則11・平成26規則44・平成27規則20・平成28規則30・平成29規則1・平成29規則40・平成30規則39・令和元規則14・令和4規則35・令和5規則39・一部改正)

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

53

21

37

37

45

43

30

30

 

54

21

37

38

46

43

30

30

 

55

22

38

39

47

44

30

30

 

56

22

38

40

48

44

30

30

 

57

23

39

41

49

45

31

30

 

58

23

39

42

50

45

31

31

 

59

24

40

43

51

46

31

31

 

60

24

40

44

52

46

31

31

 

61

25

41

45

53

47

31

31

 

62

25

42

45

54

47

31

 

 

63

26

43

45

55

48

31

 

 

64

26

44

46

56

48

31

 

 

65

27

45

46

57

49

31

 

 

66

27

45

46

58

49

31

 

 

67

28

46

47

59

50

31

 

 

68

28

46

47

60

50

31

 

 

69

29

47

47

61

50

31

 

 

70

29

47

48

62

50

31

 

 

71

29

48

48

63

50

31

 

 

72

30

48

48

64

50

31

 

 

73

30

49

49

65

50

31

 

 

74

30

49

49

66

50

31

 

 

75

31

49

49

67

50

31

 

 

76

31

49

50

68

50

31

 

 

77

31

49

50

68

51

31

 

 

78

32

50

50

68

51

32

 

 

79

32

50

51

68

51

32

 

 

80

32

50

51

68

51

32

 

 

81

33

50

51

69

51

32

 

 

82

33

50

52

69

51

32

 

 

83

33

51

52

69

51

32

 

 

84

34

51

52

69

51

32

 

 

85

34

51

53

69

51

33

 

 

86

34

51

53

70

51

 

 

 

87

35

51

53

70

51

 

 

 

88

35

52

53

70

51

 

 

 

89

35

52

54

71

52

 

 

 

90

36

52

54

72

52

 

 

 

91

36

52

54

73

52

 

 

 

92

36

52

54

74

52

 

 

 

93

37

53

55

75

53

 

 

 

94

 

53

55

75

 

 

 

 

95

 

53

55

76

 

 

 

 

96

 

53

55

76

 

 

 

 

97

 

53

55

77

 

 

 

 

98

 

54

55

78

 

 

 

 

99

 

54

55

79

 

 

 

 

100

 

54

56

80

 

 

 

 

101

 

54

56

81

 

 

 

 

102

 

54

56

 

 

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

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3

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1

1

1

1

4

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1

1

1

1

5

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1

1

1

1

6

1

1

1

1

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7

1

1

1

1

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8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

11

3

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3

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4

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1

4

13

5

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6

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15

7

3

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16

8

4

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8

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9

5

1

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9

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10

6

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10

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7

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20

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8

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10

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18

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6

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31

23

19

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20

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33

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21

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26

22

18

10

26

35

27

23

19

11

27

36

28

24

20

12

28

37

29

25

21

13

29

38

30

26

22

14

30

39

31

27

23

15

31

40

32

28

24

16

32

41

33

29

25

17

33

42

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30

26

18

34

43

35

31

27

19

35

44

36

32

28

20

36

45

37

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29

21

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34

30

22

38

47

39

35

31

23

39

48

40

36

32

24

40

49

41

37

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25

41

50

42

38

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26

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51

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52

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53

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41

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45

54

46

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30

46

55

47

43

39

31

47

56

48

44

40

32

48

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34

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51

47

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35

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44

36

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71

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54

46

63

72

64

60

54

46

64

73

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61

55

47

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62

55

47

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63

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48

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76

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64

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48

68

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65

57

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69

66

58

50

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79

70

67

59

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80

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52

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81

71

69

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82

71

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54

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83

72

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84

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72

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56

74

85

73

73

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57

75

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74

66

57

76

87

75

75

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58

77

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76

68

58

78

89

77

77

69

59

79

90

78

78

70

59

80

91

79

79

71

60

81

92

80

80

72

60

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81

81

73

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94

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82

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84

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86

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66

 

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67

 

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68

 

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94

94

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68

 

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95

90

68

 

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68

 

115

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92

68

 

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ハ 教育行政職給料表(一)昇格時号給対応表

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152

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153

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ニ 教育行政職給料表(二)昇格時号給対応表

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75

 

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ホ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

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ヘ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

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1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

25

30

34

30

30

47

26

31

35

31

31

48

26

32

36

32

32

49

27

33

37

33

33

50

27

34

38

33

33

51

28

35

39

34

33

52

28

36

40

34

34

53

29

37

41

35

34

54

29

38

42

35

34

55

30

39

43

36

35

56

30

40

44

36

35

57

31

41

45

37

35

58

31

42

46

37

36

59

32

43

47

38

36

60

32

44

48

38

36

61

33

45

49

39

37

62

33

46

50

39

37

63

34

47

51

40

38

64

34

48

52

40

38

65

35

49

53

41

39

66

35

50

54

41

39

67

36

51

55

41

40

68

36

52

56

42

40

69

37

53

57

42

40

70

37

53

58

42

40

71

38

54

59

43

40

72

38

54

60

43

41

73

39

55

61

43

41

74

39

55

61

44

41

75

40

56

62

44

41

76

40

56

62

44

41

77

41

57

63

45

42

78

41

57

63

45

42

79

41

57

64

45

42

80

42

58

64

45

42

81

42

58

65

46

42

82

42

58

65

46

43

83

43

59

66

46

43

84

43

59

66

46

43

85

43

59

67

47

43

86

 

60

67

47

44

87

 

60

68

47

44

88

 

60

68

47

44

89

 

60

69

47

45

90

 

60

70

48

45

91

 

61

71

48

46

92

 

61

72

48

46

93

 

61

73

48

47

94

 

61

73

48

 

95

 

61

74

49

 

96

 

62

74

49

 

97

 

62

74

49

 

98

 

62

74

49

 

99

 

62

74

49

 

100

 

62

74

50

 

101

 

63

74

50

 

102

 

63

74

50

 

103

 

63

74

50

 

104

 

63

74

50

 

105

 

63

74

51

 

106

 

 

74

 

 

107

 

 

74

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

74

 

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

ト 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

38

50

46

35

63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67

 

95

71

71

83

68

 

96

72

72

84

68

 

97

73

73

85

68

 

98

74

74

85

68

 

99

75

75

86

69

 

100

76

76

86

69

 

101

77

77

87

69

 

102

77

78

87

69

 

103

78

79

88

70

 

104

78

80

88

70

 

105

79

81

89

70

 

106

79

81

90

70

 

107

80

81

91

71

 

108

80

82

92

71

 

109

81

82

92

71

 

110

81

82

92

71

 

111

81

83

93

72

 

112

81

83

93

72

 

113

81

83

93

73

 

114

82

84

94


 

115

82

84

94

 

 

116

82

84

94

 

 

117

82

85

95

 

 

118

82

85

95

 

 

119

83

85

95

 

 

120

83

85

96

 

 

121

83

86

96

 

 

122

83

86

96

 

 

123

83

86

97

 

 

124

84

86

97

 

 

125

84

87

97

 

 

126

84

87

 

 

 

127

84

87

 

 

 

128

84

87

 

 

 

129

85

88

 

 

 

130

85

88

 

 

 

131

85

88

 

 

 

132

86

88

 

 

 

133

86

89

 

 

 

134

86

89

 

 

 

135

87

89

 

 

 

136

87

90

 

 

 

137

87

90

 

 

 

138

88

90

 

 

 

139

88

90

 

 

 

140

88

90

 

 

 

141

89

91

 

 

 

142

89

91

 

 

 

143

89

91

 

 

 

144

89

91

 

 

 

145

90

91

 

 

 

146

90

92

 

 

 

147

90

92

 

 

 

148

90

92

 

 

 

149

91

92

 

 

 

150

91

92

 

 

 

151

91

93

 

 

 

152

91

93

 

 

 

153

92

93

 

 

 

154

92

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号給対応表(第23条の2関係)

(令和5規則15・追加、令和5規則39・一部改正)

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

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34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

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45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

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41

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61

45

34

86

50

50

42

42

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61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

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61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

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61

45

41

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61

57

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45

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50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

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61


45

93

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53

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61


46

93

68

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54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

94

93




76

93

125

113

96

93




77

93

125

113

97

93




78

93

125

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93




79

93

125

113

99

93




80

93

125

113

100

93




81

93

125

113

101

93




82

93

125

113

101

93




83

93

125

113

101

93




84

93

125

113

101

93




85

93

125

113

101

93




86

93

125

113

101





87

93

125

113

101





88

93

125

113

101





89

93

125

113

101





90

93

125

113

101





91

93

125

113

101





92

93

125

113

101





93

93

125

113

101





94

93

125

113






95

93

125

113






96

93

125

113






97

93

125

113






98

93

125

113






99

93

125

113






100

93

125

113






101

93

125

113






102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








ロ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

9

13

17

25

9

2

10

13

18

26

10

3

10

13

19

27

11

4

11

14

20

28

12

5

12

15

21

29

13

6

13

16

22

30

14

7

14

17

23

31

15

8

15

18

24

32

16

9

16

19

25

33

17

10

17

20

26

34

18

11

18

22

27

35

19

12

19

23

28

36

20

13

20

24

29

37

21

14

21

25

30

38

22

15

22

26

31

39

23

16

23

27

32

40

24

17

24

28

33

41

25

18

25

30

34

42

26

19

27

30

35

43

27

20

28

32

36

44

28

21

29

33

37

45

29

22

29

34

38

46

30

23

30

35

39

47

31

24

31

36

40

48

32

25

33

37

41

49

33

26

33

38

42

50

34

27

34

39

43

51

35

28

35

40

44

52

36

29

37

41

45

53

37

30

38

42

46

54

38

31

39

43

47

55

39

32

40

44

48

56

40

33

41

45

49

57

41

34

42

46

50

58

42

35

43

47

51

59

43

36

44

48

52

60

44

37

45

49

53

61

45

38

46

50

54

62

46

39

47

51

55

63

47

40

48

52

56

64

48

41

49

53

57

65

49

42

50

54

58

66

50

43

51

55

59

67

51

44

52

56

60

68

52

45

53

57

61

70

53

46

54

58

62

72

54

47

55

59

63

74

55

48

56

60

64

76

56

49

57

61

65

77

57

50

58

62

66

78

58

51

59

63

67

79

59

52

60

64

68

80

60

53

61

65

70

81

61

54

62

66

72

82

62

55

63

67

74

83

63

56

64

68

76

84

64

57

65

69

77

86

65

58

66

70

78

88

66

59

67

71

79

90

67

60

68

72

80

92

68

61

69

73

81

95

69

62

70

74

82

98

70

63

71

75

83

101

71

64

72

76

84

104

72

65

73

77

85

105

73

66

74

78

86

106

74

67

75

79

87

107

75

68

76

80

88

116

78

69

78

81

89

125

79

70

80

82

90

125

80

71

82

83

91

125

81

72

84

84

92

125

82

73

85

85

93

125

83

74

86

86

94

125

84

75

87

87

95

125

85

76

88

88

96

125

86

77

89

89

97

125

87

78

90

90

98

125

88

79

91

91

99

125

89

80

92

92

100

125

90

81

93

93

101

125

91

82

94

94

102

125

92

83

95

95

103

125

93

84

96

96

104

125

94

85

97

97

105

125

95

86

98

98

106

125

96

87

99

99

107

125

98

88

100

100

108

125

100

89

101

102

110

125

101

90

102

104

112

125

101

91

103

106

114

125

101

92

104

108

116

125

101

93

107

109

118

125

101

94

110

110

120

125


95

113

111

122

125


96

116

112

132

125


97

118

113

137

125


98

120

114

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125


99

122

115

139

125


100

124

116

141

125


101

125

119

141

125


102

125

122

141



103

125

125

141



104

125

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105

125

131

141



106

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134

141



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125

137

141



108

125

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141



109

125

142

141



110

125

144

141



111

125

145

141



112

125

145

141



113

125

145

141



114

125

145

141



115

125

145

141



116

125

145

141



117

125

145

141



118

125

145

141



119

125

145

141



120

125

145

141



121

125

145

141



122

125

145

141



123

125

145

141



124

125

145

141



125

125

145

141



126

125

145




127

125

145




128

125

145




129

125

145




130

125

145




131

125

145




132

125

145




133

125

145




134

125

145




135

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145




136

125

145




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145




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145




139

125

145




140

125

145




141

125

145




142

125





143

125





144

125





145

125





ハ 教育行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

53

41

2

22

54

42

3

23

55

43

4

24

56

44

5

25

57

45

6

26

58

46

7

27

59

47

8

28

60

48

9

29

61

49

10

30

62

50

11

31

63

51

12

32

64

52

13

33

65

53

14

34

66

54

15

35

67

55

16

36

68

56

17

37

69

57

18

38

70

58

19

39

71

59

20

40

72

60

21

41

73

61

22

42

74

62

23

43

75

63

24

44

76

64

25

46

77

66

26

48

78

68

27

50

79

70

28

52

80

72

29

54

81

74

30

56

82

76

31

58

83

77

32

60

84

77

33

62

85

77

34

64

86

77

35

66

87

77

36

68

88

77

37

70

89

77

38

72

90


39

74

91


40

76

92


41

78

93


42

80

94


43

82

95


44

84

96


45

86

97


46

88

98


47

90

99


48

92

100


49

94

102


50

96

104


51

98

106


52

100

108


53

102

110


54

104

112


55

106

114


56

108

116


57

112

122


58

116

128


59

120

134


60

124

137


61

130

137


62

136

137


63

142

137


64

148

137


65

150

137


66

152

137


67

153

137


68

153

137


69

153

137


70

153

137


71

153

137


72

153

137


73

153

137


74

153

137


75

153

137


76

153

137


77

153

137


78

153



79

153



80

153



81

153



82

153



83

153



84

153



85

153



86

153



87

153



88

153



89

153



90

153



91

153



92

153



93

153



94

153



95

153



96

153



97

153



98

153



99

153



100

153



101

153



102

153



103

153



104

153



105

153



106

153



107

153



108

153



109

153



110

153



111

153



112

153



113

153



114

153



115

153



116

153



117

153



118

153



119

153



120

153



121

153



122

153



123

153



124

153



125

153



126

153



127

153



128

153



129

153



130

153



131

153



132

153



133

153



134

153



135

153



136

153



137

153



ニ 教育行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

49

57

2

10

50

58

3

10

51

59

4

11

52

60

5

12

53

61

6

13

54

62

7

14

55

63

8

15

56

64

9

16

57

65

10

17

58

66

11

18

59

67

12

19

60

68

13

20

61

69

14

22

62

70

15

23

63

71

16

24

64

72

17

25

65

73

18

26

66

74

19

27

67

75

20

28

68

80

21

29

69

85

22

30

70

90

23

31

71

93

24

32

72

93

25

33

73

93

26

34

74

93

27

35

75

93

28

36

76

93

29

37

77

93

30

38

78

93

31

39

79

93

32

40

80

93

33

41

81

93

34

42

82

93

35

43

83

93

36

44

84

93

37

46

85

93

38

48

86


39

50

87


40

52

88


41

54

89


42

56

90


43

58

91


44

60

92


45

62

93


46

64

94


47

66

95


48

68

96


49

70

97


50

72

98


51

74

99


52

76

100


53

79

101


54

82

102


55

85

103


56

88

104


57

90

105


58

92

106


59

94

107


60

96

108


61

100

110


62

104

112


63

108

114


64

112

116


65

116

117


66

120

118


67

124

119


68

125

120


69

125

122


70

125

124


71

125

126


72

125

128


73

125

130


74

125

140


75

125

149


76

125

149


77

125

149


78

125

149


79

125

149


80

125

149


81

125

149


82

125

149


83

125

149


84

125

149


85

125

149


86

125

149


87

125

149


88

125

149


89

125

149


90

125

149


91

125

149


92

125

149


93

125

149


94

125



95

125



96

125



97

125



98

125



99

125



100

125



101

125



102

125



103

125



104

125



105

125



106

125



107

125



108

125



109

125



110

125



111

125



112

125



113

125



114

125



115

125



116

125



117

125



118

125



119

125



120

125



121

125



122

125



123

125



124

125



125

125



126

125



127

125



128

125



129

125



130

125



131

125



132

125



133

125



134

125



135

125



136

125



137

125



138

125



139

125



140

125



141

125



142

125



143

125



144

125



145

125



146

125



147

125



148

125



149

125



ホ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ヘ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

88

45

85

61

57

80

90

46

85

62

58

84

92

47

85

63

59

89

93

48

85

64

60

94

93

49

85

65

61

99

93

50

85

66

62

104

93

51

85

67

63

105

93

52

85

68

64

105

93

53

85

70

65

105

93

54

85

72

66

105

93

55

85

74

67

105

93

56

85

76

68

105

93

57

85

79

69

105

93

58

85

82

70

105

93

59

85

85

71

105

93

60

85

90

72

105

93

61

85

95

74

105

93

62

85

100

76

105

93

63

85

105

78

105

93

64

85

105

80

105

93

65

85

105

82

105

93

66

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105

84

105


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105

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68

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105


69

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70

85

105

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105


71

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91

105


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73

85

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113

105


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79

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105

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80

85

105

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81

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105

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82

85

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84

85

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85

85

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113

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86

85

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113

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87

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113

105


88

85

105

113

105


89

85

105

113

105


90

85

105

113

105


91

85

105

113

105


92

85

105

113

105


93

85

105

113

105


94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




ト 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第8 昇給号給数表(第14条、第36条関係)

(平成30規則26・全改)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

4以上

4以上

4(特定職員にあっては、4)

2

0

2以上

2以上

2

1

0

別表第9(第44条関係)

(平成18規則66・平成27規則18・平成29規則22・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第33条第1項の規定による休職又は青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年青森市規則第34号。以下「規則」という。)別表第2第1号の規定による休暇若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条及び第3条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3

青森市職員の休職の理由を定める条例(平成17年青森市条例第36号。以下「休職条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年青森市条例第47号)第12条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3

条例第33条第2項及び第3項の規定による休職又は規則別表第2第1号及び第3号の規定による休暇の期間

1/3

休職条例第2条第2号の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間

1/3

条例第33条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年4月1日 規則第39号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第39号
平成17年5月13日 規則第207号
平成18年3月31日 規則第66号
平成18年9月29日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年11月30日 規則第67号
平成19年12月28日 規則第70号
平成20年1月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年7月21日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年12月1日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年7月31日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年12月26日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月21日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年12月27日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年12月26日 規則第39号
令和元年12月24日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年12月26日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月26日 規則第39号