○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成十七年四月一日

条例第三十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項及び第七条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であって、前三号に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

 青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 青森市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号)第二条各号に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平成二八条例六・令和元条例八・令和四条例二八・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、三年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第七条までにおいて同じ。)には、その派遣の期間中、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣職員には給与を支給しない。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平成一八条例一五・一部改正)

(派遣職員に関する青森市職員の給与に関する条例の特例)

第五条 派遣職員に関する青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第三十三条第一項及び第五項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(派遣職員に関する青森市職員の退職手当に関する条例の特例)

第六条 派遣職員に関する青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七青森市条例第五十七号。以下「退職手当条例」という。)第六条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第十条の四第一項及び第十一条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第十条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平成一八条例一七・一部改正)

(派遣職員に対する旅費の支給)

第七条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第八条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平成一八条例一五・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第九条 派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との権衡上必要と認める範囲内において、市長は必要な調整を行うことができる。

(報告)

第十条 任命権者は、派遣職員に対し、派遣先の機関における処遇の状況等について報告を求めることができる。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先の機関における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二九条例一〇・旧附則・一部改正)

(平成三十年度における給料月額等に関する特例措置)

2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間においては、第四条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成三十年青森市条例第六号)第三条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例附則第十四項及び第十五項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(平成二九条例一〇・追加、平成三〇条例六・一部改正)

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成17年4月1日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)