○青森市職員の休職の理由を定める条例

平成十七年四月一日

条例第三十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、職員の休職の理由を定めるものとする。

(休職の理由)

第二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

 学校、研究所、病院その他規則で定める公共的施設等において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(平成二〇条例四三・一部改正)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月条例第四三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

青森市職員の休職の理由を定める条例

平成17年4月1日 条例第36号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
平成20年9月29日 条例第43号