○技能職員等の給与に関する規則

平成十七年四月一日

規則第五十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十七年青森市条例第五十五号)第一条に規定する単純労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表及び別表第四に定める級別資格基準表に定めるところにより決定する。

(平成二八規則五・一部改正)

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五に定める初任給基準表に定めるところにより決定する。

(令和五規則二五・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(第七条第二項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(令和五規則二五・全改)

(給料の調整額)

第六条 職員の給料の調整額は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第六に定めるとおりとする。

2 前項の場合において、支給額が月額として定められている特殊勤務手当を定年前再任用短時間勤務職員に支給するときの当該特殊勤務手当の額は、その月額として定められている額に勤務割合を乗じて得た額とする。

(平成一八規則一〇四・平成二二規則一九・令和五規則二五・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の特例)

第八条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条に規定する給与の種類のうち、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当については、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(令和五規則二五・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第九条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、一般職員の例による。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項において「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「市長が定める職員」と、「規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「百分の五(市長が別に定める職員にあっては、百分の十)」とし、青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十七年青森市規則第五十号)第二十三条第一項の勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率は、六月に支給する場合には百分の九十五、十二月に支給する場合には百分の百とする。

(平成一八規則六六・平成二九規則二四・平成二九規則四二・平成三〇規則四二・令和元規則一六・令和四規則三七・令和五規則四一・一部改正)

(昇給、昇格等)

第十条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(一)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる一般職給与条例第四条第四項同条第五項の規定の適用に係る五十五歳を超える職員は五十七歳を超える職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(平成一八規則六六・平成二九規則三・一部改正)

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第十一条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(令和五規則二五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の技能職員等の給与に関する規則(昭和三十六年青森市規則第一号)又は技能職員等の給与に関する規程(昭和四十七年浪岡町規程第二号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の規則等の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の青森市又は浪岡町に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員については、施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成二十九年度における給料月額等に関する特例措置)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、百分の一を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成二九規則二六・追加)

5 特例期間においては、第九条の職員の給与(給料を除く。)のうち、一般職給与条例附則第十五項の規定の適用がある給与の支給に当たっては、当該職員の給与の額から同項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減ずる。

(平成二九規則二六・追加)

6 特例期間においては、第九条に規定する給与の支給方法について、一般職給与条例第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、一般職給与条例附則第十六項の規定の例による。

(平成二九規則二六・追加)

(端数計算)

7 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成二九規則二六・追加)

(その他)

8 前四項に定めるもののほか、特例期間における職員の給与の支給については、一般職給与条例に基づく給与の支給の例による。

(平成二九規則二六・追加)

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一七年一一月規則第二三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 この規則の施行の日(以下「施行日という。」)の前日において第三条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定により、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う措置)

4 前項に定めるもののほか、第三条の規定の施行に伴う技能職員等の給料の切替えについては、一般職員の例による。

(雑則)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一八年三月規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月規則第一〇四号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月規則第六七号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の青森市職員の給料の調整額に関する規則、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 第三条の規定の施行に伴う技能職員等の給料の切替えについては、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第三条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正による給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成十八年四月一日の前日から引き続き同一の技能職員等給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(この規則の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 技能職員等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(平成二二規則四八・平成二三規則四一・一部改正)

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号)第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日において職員(技能職員等の給与に関する規則第十一条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能職員等給料表

一級

一号給から六十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(雑則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二二年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第五条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則の適用を受ける職員に対し平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年青森市条例第二十七号)第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日において職員(技能職員等の給与に関する規則第十一条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能職員等給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(雑則)

3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三年三月規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年一一月規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第四条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則の適用を受ける職員に対し平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年青森市条例第三十二号)第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日において職員(技能職員等の給与に関する規則第十一条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能職員等給料表

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(雑則)

3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二四年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年八月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二六年一二月規則第四四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成二十六年十二月一日から、第三条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は同年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間において、第三条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二七年三月規則第二六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二及び別表第七の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)別表第二及び別表第七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十七年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二九年三月規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)別表第二及び別表第七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十八年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二九年三月規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第二六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月規則第四二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十九年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成三〇年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月規則第四二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年一二月規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十一年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和三年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月規則第三七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和四年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の技能職員等の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

10 令和四年改正条例附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が第六条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等給与規則」という。)第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能職員等給与規則別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

11 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の技能職員等給与規則第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能職員等給与規則別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能職員等給与規則第八条の規定を適用する。

13 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能職員等給与規則第七条第二項及び第十一条の規定を適用する。

(令和五年一二月規則第四一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和五年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布の日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の公布の日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第1条関係)

(平成18規則66・一部改正)

技能主事、技能技師、主任技能主事、主任技能技師、総括主任技能主事、総括主任技能技師

別表第2(第2条関係)

(令和5規則41・全改)

技能職員等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、守衛、作業員、清掃員等に適用する。ただし、市長が定める職員を除く。

別表第3(第3条関係)

(平成18規則66・全改、平成23規則13・平成28規則5・一部改正)

技能職員等給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

技能技師又は技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師又は技能主事の職務

5級

主任技能技師又は主任技能主事の職務

別表第4(第3条関係)

(平成18規則66・全改)

技能職員等給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる業務に従事する者に適用する。

(1) 技能職員

イ 電話交換に関する業務

ロ 建築、修繕等に関する業務

ハ 調理に関する業務

ニ 自動車運転に関する業務

ホ ボイラーに関する業務

ヘ クレーン等機械運転に関する業務

ト 清掃の適正措置に関する業務

チ 看護補助に関する業務

リ 上記ロからチまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務

(2) 労務職員(甲)守衛に関する業務

(3) 労務職員(乙)

イ 軽易な機器の操作等に関する業務

ロ 一般用務に関する業務

ハ 給食作業に関する業務

ニ 清掃作業に関する業務

ホ 一般作業に関する業務

ヘ 道路整備に関する業務

2 前項第1号のニからヘに掲げる業務に従事する者でその者の有する学歴免許等の資格が青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年青森市規則第39号。以下「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のニからに掲げる業務に従事する者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第5(第4条関係)

(平成18規則66・全改)

技能職員等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級25号給

中学卒

1級13号給

労務職員(甲)

 

1級25号給から1級57号給まで

労務職員(乙)

 

1級13号給から1級37号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の技能職員等給料表等級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第4の技能職員等給料表資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級61号給から1級81号給まで

20年以上

1級85号給及び1級89号給

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級45号給から1級57号給まで

14年以上

1級61号給から1級69号給

注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級13号給から1級45号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級49号給から1級69号給まで

18年以上

1級73号給及び1級77号給

注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第4の技能職員等給料表級別資格基準表の備考第1項第1号のロからリまでに掲げる業務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定されるものに対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条の規定の適用については、1級25号給又は1級29号給のいずれかで部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第1号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6(第7条関係)

(平成17規則205・平成18規則104・平成19規則34・平成20規則5・平成20規則10・平成21規則23・平成22規則11・平成22規則19・平成23規則8・平成23規則13・平成25規則48・平成30規則24・令和3規則10・令和4規則15・一部改正)

手当番号

手当の種類

支給範囲

支給額

1

削除

 

 

2

削除

 

 

3

清掃業務手当

1 ごみ処理施設に勤務し、専らごみ、燃えがら、汚でい等及びねずみ等の死体(以下「ごみ等」という。)の収集作業、埋立作業、ごみ等の運搬車による運搬作業(以下「ごみ等の処理作業」という。)に従事する職員又はごみ処理施設に勤務する職員以外の職員でごみ等の処理作業に従事することを特に命ぜられた職員

1日 440円

2 ごみ処理施設に勤務し、専らごみ等の処理作業に従事する職員以外の職員

月額 7,800円

4

炉槽内清掃等手当

ごみ処理施設又はし尿処理施設に勤務し、焼却炉内若しくはピット内排水溝の清掃作業等若しくはごみ等の分析作業又は投入槽内若しくは貯留槽内の点検作業等に従事した職員

1日 680円

5

削除

 

 

6

特殊自動車運転作業手当

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる大型特殊自動車を運転して作業に従事した職員(ごみ処理施設に勤務する者を除く。)

1日 360円

7

行旅死病人措置手当

1 行旅病人の救護作業に直接従事した職員

1人 1,800円

2 行旅死亡人の措置作業に直接従事した職員

1体 3,700円

8

削除

 

 

9

家畜管理手当

1 放牧場等に勤務し、主として家畜の飼育等の家畜管理業務に従事する職員

月額 2,700円

2 種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する等の作業に従事した職員

1日 250円

10

夜間特殊業務手当

ごみ処理施設に勤務し、深夜においてごみ処理作業に従事した職員

1回 600円

勤務時間が2時間以上5時間未満の場合

1回 390円

勤務時間が2時間未満の場合

1回 310円

11

犬、猫等へい死体処理手当

犬、猫等動物のへい死体等の処理作業に従事した職員

1体 300円

12から14まで

削除



15

感染症等作業手当

1 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症、同条第7項に定める指定感染症及び同条第8項に定める新感染症をいう。以下同じ。)の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため行う感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場所若しくは物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の駆除作業に従事した職員

2 感染症の患者、感染症の疑似症患者又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第8条第3項の規定により1類感染症の患者とみなされる無症状病原体保有者の移送作業に従事した職員

3 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いがある家畜に対する防疫作業に従事した職員

1日 350円

16及び17

削除

 

 

18

道路補修作業手当

都市整備部に所属し、道路の維持補修作業に従事した職員

1日 310円

19

削除



20

海上等作業手当

海面上又は海面下にあって採苗作業又は清掃作業に従事した職員(清掃業務手当が支給される職員を除く。)

1日 330円

21

削除



22

危険作業手当

1 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合

1日 330円

2 水面下4メートル以上の危険な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合

1日 330円

3 高圧電気の取扱業務に従事した場合

1日 330円

4 特定化学物質作業主任者の職にある職員が、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第28条各号に掲げる業務に従事した場合

1日 330円

5 酸素欠乏危険作業主任者の職にある職員が、酸素欠乏症等防止規則(昭和49年労働省令第42号)第11条第2項第2号に掲げる業務に従事した場合

1日 330円

6 危険物取扱者の職にある職員が、消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項に規定する危険物の取扱作業に従事した場合

1日 330円

7 ボイラー取扱作業主任者の職にある職員が、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第4号に掲げる作業に従事した場合

1日 150円

23及び24

削除

 

 

25

狂犬病予防等作業手当

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「この項において「法」という。)第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射の介添の作業に従事した職員

2 法第6条第2項の規定による犬の捕獲作業に従事した職員

3 法第6条第9項の規定による犬の処分の作業に従事した職員

4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)第35条第1項及び第3項の規定により犬又は猫を引き取った場合におけるその処分の作業に従事した職員

5 動物愛護法第36条第2項の規定による犬又は猫(生きている犬又は猫に限る。)の収容又はその収容したものの処分の作業に従事した職員

6 1から5までに掲げる作業のほか、市長がこれらの作業と同様に取り扱うことが適当であると認める作業に従事した職員

1日 200円(1に定めるものに限る。)

1日 430円(2から6までに定めるものに限る。)

別表第7 昇格時号給対応表(第10条関係)

(平成18規則66・全改、平成24規則13・平成25規則11・平成26規則44・平成27規則26・平成28規則5・平成29規則3・平成29規則42・平成30規則42・令和元規則16・令和4規則37・令和5規則41・一部改正)

技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73

 

111

53

65

74

 

112

54

65

74

 

113

54

66

75

 

114

54

66

75

 

115

54

66

76

 

116

54

66

76

 

117

55

67

76

 

118

55

67

76

 

119

55

67

76

 

120

55

67

76

 

121

55

67

76

 

122


67

76

 

123

 

67

76

 

124

 

67

76

 

125

 

67

76

 

126

 

67

76

 

127

 

67

76

 

128

 

67

76

 

129

 

67

76

 

130

 

67

76

 

131

 

67

76

 

132

 

67

76

 

133

 

67

76

 

134

 

67

 

 

135

 

67

 

 

136

 

67

 

 

137

 

67

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

技能職員等の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第53号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第53号
平成17年4月28日 規則第205号
平成17年11月30日 規則第232号
平成18年3月31日 規則第66号
平成18年9月29日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年11月30日 規則第67号
平成19年12月28日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年12月1日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年11月30日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年8月29日 規則第48号
平成26年12月26日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年3月21日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年12月27日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第24号
平成30年12月26日 規則第42号
令和元年12月24日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年12月26日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年12月26日 規則第41号