○青森市職員の給与に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十三号

(目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平成二八条例六・一部改正)

(給料)

第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(平成一八条例一五・一部改正)

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 公安職給料表(別表第二)

 教育行政職給料表(別表第三)

 教育行政職給料表(一)

 教育行政職給料表(二)

 医療職給料表(別表第四)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第三十二条に規定する職員及び法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第五に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平成二六条例五一・平成二八条例六・令和元条例八・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、規則で定める号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第三項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第三項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例一五・平成二九条例二・令和四条例二八・一部改正)

第五条 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和四条例二八・全改)

(給料の支給)

第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を毎月二十一日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。

2 市長は前項の規定にかかわらず時宜により給料月額の全部又はその一部を繰上げ支給することができる。

第七条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定めた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第三条第一項第四条又は第五条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第八条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。

2 前項の規定により支給される給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(管理職手当)

第九条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものに対して管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(平成一九条例一一・一部改正)

(初任給調整手当)

第十条 市長は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から五年以内の期間、月額二千五百円を超えない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職九級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあっては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平成一七条例三一〇・平成一九条例一一・平成一九条例五〇・平成二六条例五一・平成二九条例二・一部改正)

第十二条 新たに職員となった者に扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者のある場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行政職九級職員等が行政職九級職員等以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職九級職員等以外のものが行政職九級職員等となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行政職八級職員等及び行政職九級職員等以外のものが行政職八級職員等となった場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成一九条例五〇・平成二六条例五一・平成二九条例二・一部改正)

(住居手当)

第十三条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(青森市職員公舎使用規則(平成十七年青森市規則第六十四号)第六条の規定による二種公舎を貸与され、入居料を支払っている職員その他規則で定める職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第十七条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

 第十七条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(青森市職員公舎使用規則第六条の規定による二種公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二条例六・平成二七条例二九・令和四条例二八・一部改正)

(地域手当)

第十四条 地域手当は、東京都特別区その他当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域(以下この条及び次条において「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に東京都特別区に在勤する職員にあっては百分の二十を、東京都特別区以外の支給地域に在勤する職員にあっては当該支給地域に在勤する国家公務員に支給されることとなる地域手当の支給割合を基準として、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成一八条例一五・平成二七条例二九・一部改正)

第十五条 削除

(平成一八条例一五)

(通勤手当)

第十六条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第二号及び第三号に掲げる職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員で支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものにあっては、当該各号に定める額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が七万円を超えるときは、支給単位期間につき、七万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が七万円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者以外の者 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等(四輪の自動車を除く。)の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上で三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万九百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万二千七百円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者 四輪の自動車の使用距離に応じて四万六千円を超えない範囲内で規則で定める額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前三号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前二号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額、第二号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二条例二九・平成二六条例七・令和四条例二八・一部改正)

(単身赴任手当)

第十七条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該職員となった直前の住居から当該職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十八条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十九条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第十条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(平成一八条例一五・平成二一条例三五・一部改正)

(時間外勤務手当)

第二十条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平成二一条例七・平成二一条例三五・平成二二条例二九・令和四条例二八・一部改正)

(休日勤務手当)

第二十一条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第二十二条 正規の勤務時間として午後十時から午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第二十三条 前三条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)第二条の規定による特殊勤務手当のその者に支給されるべき手当額並びに寒冷地手当との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平成一八条例一五・令和元条例一八・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十四条 第九条第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・一部改正)

(宿日直手当)

第二十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員(別表第四医療職給料表イ医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「医師等の職員」という。)を除く。)には、その勤務一回につき、四千四百円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、六千六百円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務を命ぜられた医師等の職員には、その勤務一回につき、三万円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、四万五千円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、市長が別に定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、市長が別に定める額を宿日直手当として支給する。

4 前三項の勤務は、第二十条から第二十二条までの勤務には含まれないものとする。

(平成一九条例四三・平成三〇条例三七・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第二十六条 第二十条から第二十二条まで及び前条第一項の規定は、第九条第一項に規定する職員には適用しない。

2 第四条及び第十条から第十二条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成一八条例一五・平成二七条例二九・令和四条例二八・一部改正)

(期末手当)

第二十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十九条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第二十九条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第三十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の百二十、十二月に支給する場合には百分の百二十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十、」とあるのは「百分の六十七・五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例一五・平成一九条例五〇・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二四条例六八・平成三〇条例三七・令和元条例九・令和二条例二八・令和三条例二四・令和四条例二八・令和五条例二〇・一部改正)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平成二六条例五一・令和元条例九・一部改正)

第二十九条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第四十九条の三に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二六条例五一・平成二八条例七・一部改正)

(勤勉手当)

第三十条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、六月に支給する場合には百分の九十五、十二月に支給する場合には百分の百を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の四十五、十二月に支給する場合には百分の四十七・五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第二十七条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第三十条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十八条中「前条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第三十条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第三十条第一項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成一七条例三一〇・平成一八条例一五・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二六条例五一・平成二八条例一・平成二九条例二・平成二九条例三八・平成三〇条例三七・令和元条例九・令和元条例一八・令和四条例二八・令和四条例二九・令和五条例二〇・一部改正)

(寒冷地手当)

第三十一条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において市内及び市内以外の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に掲げる地域(以下この条において「寒冷地」という。)に在勤する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)に対して支給する。

2 市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族(第十一条に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)のある職員(寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第十七条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして市長が定めるものを除く。)にあっては一万七千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万二百円とし、その他の職員にあっては七千三百六十円とする。

3 市内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、当該寒冷地に在勤する国家公務員に支給されることとなる寒冷地手当の額を基準として、市長が別に定める額とする。

4 第二項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

5 第二項に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(令和四条例二八・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第三十二条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。以下同じ。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 臨時的に任用された職員の給料の額は、月額で定めるものとする。

3 前項の給料の額は、第三条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超えない額とし、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

4 臨時的に任用された職員の手当の額は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令和元条例八・全改)

(休職者の給与)

第三十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため、休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴されて休職にされたときは、休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ百分の六十を支給することができる。

5 職員が青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号)第二条第二号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合により、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内

 前号以外の場合 百分の七十以内

6 休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第二項又は第三項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第二十七条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第二十七条第一項に規定する規則で定める日に、それぞれ第二項又は第三項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十八条及び第二十九条の規定を準用する。この場合において、第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「第三十三条第七項」と読み替えるものとする。

(平成一八条例一五・令和元条例九・一部改正)

(専従休職者の給与)

第三十四条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第三十五条 職員が支払い等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

 団体保険料及び災害共済掛金

 青森市職員互助会の掛金その他の徴収金

 青森市職員生活協同組合の出資金その他の徴収金

 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金

 青森県教育厚生会の掛金

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので市長が別に定めるもの

(給与の口座振込み)

第三十六条 給与は、職員からの申出があった場合には、口座振込みの方法により支払うことができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市職員の給与に関する条例(昭和二十六年青森市条例第二号。以下「青森市給与条例」という。)又は浪岡町職員の給与に関する条例(昭和二十九年浪岡町条例第十四号。以下「浪岡町給与条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の青森市又は浪岡町(以下「合併関係市町」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第十二条第一項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち平成十六年十二月二日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を青森市の職員であった期間とみなし、第二十七条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち平成十六年十二月二日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を青森市の職員であった期間とみなし、第三十条の規定を適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 この項から附則第十二項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地 市内及び市内以外の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 市内及び市内以外の改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 継続採用職員で平成十六年十月一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤するものをいう。

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、合併前の条例における平成十五年度の寒冷地手当の額の算出に係る規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(合併前の条例における平成十五年度の寒冷地手当の額の算出に係る世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第三十一条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

(平成一八条例一五・旧附則第一五項繰上・一部改正)

10 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)がその者につき第三十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)を超えることとなるときは、第三十一条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

(平成一八条例一五・旧附則第一六項繰上)

11 第三十一条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは、「附則第十項」と読み替えるものとする。

(平成一八条例一五・旧附則第一七項繰上・一部改正)

12 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項又は前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第三十一条の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、附則第十項又は前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成一八条例一五・旧附則第一八項繰上・一部改正)

(平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項の規定の適用については、第二十七条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」とあるのは「「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」」と、第三十条第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

(平成二一条例二四・追加、平成二七条例二九・旧第一四項繰上)

(平成三十年度における給料月額等に関する特例措置)

14 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第三条第一項各号(第四号イを除く。)に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、次の表の上欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の下欄に定める職務の級にある職員に対する給料月額(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号)附則第四条第一項、第三項及び第四項に規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に百分の五(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

行政職給料表

六級以上

公安職給料表

五級以上

教育行政職給料表(一)

四級

教育行政職給料表(二)

四級

医療職給料表(二)

六級

医療職給料表(三)

六級

(平成二九条例一〇・追加、平成三〇条例六・一部改正)

15 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 地域手当 職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

 第三十三条第一項から第五項までの規定により支給される給与 職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第三十三条第一項 前項及び前号に定める額

 第三十三条第二項又は第三項 前項及び前号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 第三十三条第四項 前項及び前号に定める額に百分の六十を乗じて得た額

 第三十三条第五項 前項及び前号に定める額に、同条第五項の規定により職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平成二九条例一〇・追加)

16 特例期間においては、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、第二十条から第二十二条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当並びに青森市職員の特殊勤務手当に関する条例第二条の規定による特殊勤務手当のその者に支給されるべき手当額との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから第二十三条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平成二九条例一〇・追加)

17 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成二九条例一〇・追加)

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令和四条例二八・追加)

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)第一条の規定による改正前の青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 青森市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年等条例」という。)第三条ただし書に規定する職員

 定年等条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年等条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 定年等条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第六条に規定する職を占める職員

(令和四条例二八・追加)

20 定年等条例第八条に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和四条例二八・追加)

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和四条例二八・追加)

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和四条例二八・追加)

23 附則第二十項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十八項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和四条例二八・追加)

24 附則第二十項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十七条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十七条第五項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第二十項、第二十二項又は第二十三項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和四条例二八・追加)

25 附則第十八項から前項までに定めるもののほか、附則第十八項の規定による給料月額、附則第二十項の規定による給料その他附則第十八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四条例二八・追加)

(平成一七年一一月条例第三一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、規則で定める。

 青森市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第四までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の給料等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第四条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十七条(第一項を除き、第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第四条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条(第四項、第六項及び第八項を除く。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一から別表第四までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第五項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は規則で定める。

 改正前の条例別表第一から別表第四までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第六項、第七項及び第十二項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第六項及び第十二項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(平成二二条例二九・平成二七条例二九・一部改正)

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第三条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号。第一号及び次項において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

(平成二七条例二九・追加)

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)に限る。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成二十一年改正条例の施行の日において前項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二三条例三二・一部改正、平成二七条例二九・旧第七項繰下・一部改正)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七条例二九・旧第八項繰下・一部改正)

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七条例二九・旧第九項繰下・一部改正)

11 前四項の規定による給料の額が青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定による給料の額に満たない場合には、前四項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、平成二十七年改正条例第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年改正前条例」という。)附則第十三項に規定する管理職員の前四項の規定による給料の額が平成二十七年改正前条例附則第十三項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)に満たない場合には、前四項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。

(平成二七条例二九・追加)

12 附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 任期付研究員条例第五条第五項

 任期付職員条例第四条第四項

(平成二七条例二九・旧第一一項繰下・一部改正)

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

13 平成二十二年三月三十一日までの間における改正後の条例第十四条第二項の規定の適用については、同項中「百分の十八」とあるのは「百分の十八を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成二七条例二九・旧第一二項繰下)

(調整手当に関する経過措置)

14 施行日の前日において改正前の条例第十五条の規定の適用を受けている職員で同日以後に同条の規定による調整手当を支給することとされていたものについては、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例第十五条の規定の例により、改正後の条例第十四条第一項の地域手当を支給する。この場合において、改正前の条例第十五条第一項の規定中「前条」とあるのは「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)による改正後の第十四条」と、「の調整手当」とあるのは「の地域手当」とする。

(平成二七条例二九・旧第一三項繰下)

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の経過措置)

15 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、平成十七年十二月に支給する期末手当において改正前の条例第二十七条第五項(改正前の条例第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正前の条例第二十七条第四項に規定する合計額(改正前の条例第三十条第四項において準用する場合にあっては、改正前の条例第三十条第三項に規定する合計額)に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合(以下この項において「旧加算割合」という。)を乗じて得た額を加算した額を改正前の条例第二十七条第二項の期末手当基礎額(改正前の条例第三十条第四項において準用する場合あっては、改正前の条例第三十条第二項の勤勉手当基礎額)とされたもの(施行日において改正後の条例第二十七条第五項(改正後の条例第三十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する割合(以下この項において「新加算割合」という。)の適用を受ける職員を除く。)に係る改正後の条例第二十七条第四項(改正後の条例第三十条第四項において準用する場合にあっては、改正後の条例第三十条第三項)の規定の適用については、その者が新加算割合の適用を受け、新加算割合が旧加算割合に達することとなるまでの間、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に市長が定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(平成二七条例二九・旧第一四項繰下)

(委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・旧第一五項繰下)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一六項繰下)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

18 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一七項繰下)

(青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

19 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一八項繰下)

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

20 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一九項繰下)

(青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

21 青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第二〇項繰下)

(青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

23 青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第二二項繰下)

附則別表第1 職務の級の切替表 (附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄の二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表 (附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

ハ 教育行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ニ 教育行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ヘ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

 

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

ト 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

 

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

105

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

105

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

105

108

104

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成一八年九月条例第七三号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年九月条例第四三号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年一一月条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第一条中附則第十三項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中第二十七条第二項及び第三項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第五項において同じ。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第三条の規定(同条中第六条第二項の改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成十九年四月一日からこの条例(第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(附則第四項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年一二月条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年一一月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第九条、第十一条及び第十三条並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

公安職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四年一一月条例第六八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第九条の規定による改正後の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例又は第九条の規定による改正前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第一条に規定する職員(以下単に「職員」という。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第四条 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)に限る。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前四項の規定による給料の額が青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第十項までの規定による給料の額を超えない場合には、前四項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号)第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年改正前条例」という。)附則第十三項に規定する管理職員の前四項の規定による給料の額が平成二十七年改正前条例附則第十三項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)を超えない場合には、前四項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)

第五条 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における青森市職員の給与に関する条例第十四条第二項の規定の適用については、同項中「別に」とあるのは、「別に定める割合を超えない範囲内で規則で」とする。

(規則への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

2 附則第二条から前条まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年二月条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年二月条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条、第六条、第八条及び第九条並びに附則第四項から第七項までの規定 平成二十九年四月一日

 第二条中青森市職員の給与に関する条例第四条第四項及び第五項の改正規定 平成三十一年四月一日

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第四条第三項及び第四項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(同項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例別表二の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十八年四月一日から、同条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条及び第七条の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十九年一月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号。以下この項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項まで及び青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第七項から第九項まで及び平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第十一条第一項ただし書及び第十二条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十一条第一項ただし書及び第十二条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十一条第一項ただし書並びに第十二条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行政職八級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等」と、同項第六号中「行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「が行政職八級職員等」とあるのは「が行政職八級以上職員等」とする。

(規則等への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業局管理規程で定める。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第二十五条第一項ただし書を削る改正規定を除く。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第九号)

(施行期日)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一二月条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和二年一一月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

6 第二条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第十八項から第二十五項までの規定は、改正法附則第三条第五項又は附則第三項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

29 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森市職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

30 育児短時間勤務をしている附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

31 附則第十六項、第十七項、第十九項又は第二十項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森市職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第十一条の規定による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第三十五項において「新勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

32 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十三条第一項、第二十七条第三項及び第三十一条第一項並びに第十四条の規定による改正後の青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第三十四項において「新企業職員給与条例」という。)第七条の規定を適用する。

33 新給与条例第三十条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)附則第三十二項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

34 新給与条例第四条及び第十条から第十二条まで並びに新企業職員給与条例第五条、第六条、第十九条及び第二十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

35 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十六条第二項及び第二十条第二項並びに新勤務時間条例第二条第三項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第十三条第一項並びに第十九条の規定を適用する。

(規則への委任)

39 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年一二月条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和五年一二月条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条の改正規定(「百分の百二十」を「百分の百二十、」に改め、「百分の百六十二・五」の下に「、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」を加える部分に限る。)及び第七条の改正規定に限る。以下同じ。)の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第一(第三条関係)

(令和5条例20・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600

382,500






95


296,200

344,100

382,900






96


296,600

344,500

383,300






97


296,800

344,700

383,600






98


297,100

345,100

384,100






99


297,500

345,500

384,500






100


297,900

345,800

384,900






101


298,100

346,100

385,200






102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第三十二条に規定する職員を除く。

別表第二(第三条関係)

(令和5条例20・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600

87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900

88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100

89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300

90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600

91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900

92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100

93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300

94

302,300

325,900

351,900

385,300

417,200


95

303,400

327,200

353,400

385,900

417,600


96

304,700

328,500

354,800

386,400

418,000


97

305,800

329,700

356,100

386,800

418,300


98

307,000

331,000

357,300

387,200

418,700


99

308,200

332,200

358,400

387,800

419,100


100

309,400

333,400

359,600

388,300

419,500


101

310,500

334,800

360,700

388,700

419,800


102

311,500

335,700

361,800

389,200



103

312,500

336,700

362,900

389,800



104

313,500

337,800

364,000

390,300



105

314,300

338,900

365,200

390,600



106

314,900

340,000

365,700

391,000



107

315,500

341,000

366,300

391,500



108

316,100

342,000

366,900

391,800



109

316,600

343,200

367,500

392,100



110

317,100

344,200

368,000

392,600



111

317,500

345,200

368,500

393,100



112

318,000

346,100

369,000

393,600



113

318,800

347,000

369,400

393,900



114

319,500

347,900

369,800

394,400



115

320,200

348,900

370,400

394,900



116

320,800

349,900

370,900

395,400



117

321,400

350,900

371,300

395,700



118

322,200

351,300

371,800

396,200



119

322,900

351,900

372,400

396,700



120

323,700

352,500

372,900

397,200



121

324,300

352,800

373,100

397,600



122

324,600

353,200

373,600

398,100



123

325,100

353,700

374,100

398,500



124

325,600

354,100

374,500

399,000



125

325,900

354,500

375,000

399,400



126


354,900

375,500




127


355,400

376,000




128


355,800

376,500




129


356,200

376,800




130


356,600

377,300




131


357,000

377,800




132


357,400

378,300




133


357,600

378,600




134


358,100

379,100




135


358,500

379,500




136


358,800

379,900




137


359,100

380,200




138


359,500

380,700




139


360,000

381,200




140


360,500

381,700




141


360,800

382,000




142


361,300





143


361,800





144


362,300





145


362,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第三(第三条関係)

(令和5条例20・全改)

教育行政職給料表

イ 教育行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

337,600

418,700

2

178,700

221,400

339,600

420,500

3

180,300

222,900

341,600

422,300

4

181,800

224,400

343,600

423,900

5

183,400

226,100

345,600

425,400

6

185,300

227,400

347,200

426,900

7

187,100

228,600

348,800

428,700

8

189,000

229,900

350,300

430,500

9

190,700

231,600

351,800

432,200

10

192,800

233,300

353,800

434,000

11

194,800

235,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

357,700

437,700

13

198,800

238,100

359,600

439,400

14

200,900

240,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

363,300

443,100

16

205,100

243,900

364,900

445,000

17

207,300

245,600

366,500

446,700

18

209,400

248,000

368,300

448,500

19

211,600

250,400

370,100

450,300

20

213,500

252,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

373,500

453,700

22

217,300

257,600

375,400

455,400

23

218,800

259,900

377,100

457,300

24

220,300

262,100

378,800

459,000

25

221,800

264,300

380,100

460,700

26

223,000

266,500

381,900

462,300

27

224,200

268,900

383,700

463,900

28

225,500

271,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

387,400

466,900

30

228,300

275,600

389,200

468,200

31

229,900

277,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

393,000

470,800

33

232,700

282,000

394,600

472,000

34

234,400

284,200

396,300

472,700

35

236,200

286,300

397,900

473,400

36

237,700

288,200

399,600

474,100

37

239,100

290,300

400,800

474,700

38

240,600

292,000

402,200


39

242,100

293,800

403,600


40

243,600

295,500

405,000


41

245,000

296,800

406,600


42

246,300

298,800

408,000


43

247,500

300,700

409,300


44

248,600

302,700

410,700


45

249,700

304,700

412,100


46

250,900

306,800

413,400


47

252,100

309,000

414,900


48

253,100

311,200

416,400


49

254,200

313,300

418,000


50

255,500

315,600

419,400


51

256,700

317,800

421,000


52

258,000

319,900

422,500


53

259,100

322,000

424,200


54

260,300

323,500

425,700


55

261,600

325,000

427,300


56

262,600

326,500

428,900


57

263,700

328,200

430,400


58

264,400

330,200

431,900


59

265,400

332,200

433,100


60

266,400

334,100

434,300


61

267,300

335,900

435,500


62

268,100

337,900

436,800


63

268,900

339,900

438,100


64

269,700

341,800

439,300


65

270,800

343,500

440,500


66

272,100

345,500

441,700


67

273,400

347,500

442,900


68

274,700

349,500

444,100


69

275,900

351,300

445,300


70

277,100

353,200

446,500


71

278,300

355,100

447,700


72

279,500

357,000

448,900


73

280,500

358,600

450,000


74

281,500

360,500

450,600


75

282,500

362,300

451,100


76

283,400

364,200

451,600


77

284,300

366,000

452,100


78

285,200

367,700



79

286,100

369,300



80

287,000

370,900



81

287,800

372,300



82

288,900

373,800



83

289,900

375,200



84

290,900

376,500



85

291,900

377,600



86

292,900

379,000



87

293,900

380,400



88

294,900

381,700



89

296,000

382,900



90

297,100

384,200



91

298,200

385,300



92

299,200

386,500



93

299,700

387,700



94

300,700

388,800



95

301,800

390,000



96

303,000

391,200



97

304,000

392,600



98

305,100

393,600



99

306,100

394,600



100

307,100

395,600



101

307,900

396,500



102

309,000

397,500



103

310,000

398,600



104

311,000

399,700



105

311,600

400,400



106

312,500

401,300



107

313,300

402,200



108

314,100

403,100



109

314,800

403,900



110

315,200

404,800



111

315,600

405,600



112

316,100

406,400



113

316,600

407,000



114

317,000

407,700



115

317,500

408,400



116

317,900

409,100



117

318,400

409,700



118

318,900

410,200



119

319,300

410,600



120

319,800

411,000



121

320,300

411,300



122

320,700

411,600



123

321,200

411,900



124

321,700

412,100



125

322,300

412,300



126

322,600

412,600



127

322,900

412,900



128

323,200

413,100



129

323,400

413,300



130

323,700

413,600



131

324,000

413,900



132

324,300

414,100



133

324,500

414,300



134

324,700

414,600



135

324,900

414,900



136

325,200

415,100



137

325,500

415,300



138

325,700




139

326,000




140

326,300




141

326,500




142

326,700




143

327,000




144

327,200




145

327,500




146

327,700




147

328,000




148

328,300




149

328,500




150

328,700




151

329,000




152

329,300




153

329,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

332,200

416,600

備考 この表は、教育委員会に勤務する指導主事、社会教育主事等のうち、高等学校の校長、教頭及び教諭から任命された者に適用する。

ロ 教育行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

303,200

408,500

2

178,700

195,500

305,800

410,000

3

180,300

197,600

308,600

411,500

4

181,800

199,800

311,000

412,900

5

183,400

201,900

313,300

414,200

6

185,300

204,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

317,500

417,000

8

189,000

208,200

319,600

418,400

9

190,700

210,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

323,800

421,200

11

194,800

215,100

326,100

422,600

12

196,800

217,300

328,400

423,900

13

198,800

219,700

330,600

425,200

14

200,900

221,400

332,400

426,600

15

203,000

222,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

335,900

429,400

17

207,300

226,100

337,600

430,600

18

209,400

227,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

341,600

433,100

20

213,500

229,900

343,600

434,400

21

215,700

231,600

345,600

435,500

22

217,300

233,300

347,200

436,700

23

218,800

235,000

348,800

438,000

24

220,300

236,600

350,300

439,300

25

221,800

238,100

351,800

440,600

26

222,900

240,100

353,600

441,800

27

224,000

242,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

357,000

443,900

29

226,700

245,600

358,600

445,100

30

228,200

248,000

360,200

445,900

31

229,700

250,400

361,800

446,700

32

231,200

252,800

363,300

447,600

33

232,500

255,200

364,600

448,500

34

234,100

257,600

366,100

449,000

35

235,800

259,900

367,600

449,500

36

237,200

262,100

369,300

450,000

37

238,500

264,300

371,000

450,500

38

239,900

266,500

372,500


39

241,300

268,900

373,800


40

242,700

271,000

375,200


41

244,000

273,300

376,300


42

245,300

275,600

377,700


43

246,500

277,800

379,100


44

247,800

279,900

380,600


45

249,100

282,000

382,000


46

250,400

284,200

383,600


47

251,600

286,300

385,100


48

252,700

288,200

386,600


49

253,800

290,300

387,900


50

255,100

292,000

389,400


51

256,400

293,800

390,800


52

257,400

295,500

392,100


53

258,500

296,800

393,300


54

259,900

298,800

394,600


55

260,900

300,700

395,700


56

261,900

302,700

396,800


57

262,900

304,700

398,000


58

263,900

306,800

399,200


59

264,900

309,000

400,400


60

265,900

311,200

401,600


61

266,800

313,300

402,700


62

267,500

315,600

403,700


63

268,200

317,800

405,000


64

268,800

319,900

406,200


65

269,500

322,000

407,400


66

270,700

323,500

408,500


67

271,800

325,000

409,600


68

272,900

326,500

410,700


69

274,200

328,200

411,700


70

275,600

330,200

412,900


71

276,800

332,200

414,100


72

278,000

334,100

415,300


73

278,800

335,900

415,900


74

279,700

337,900

416,700


75

280,700

339,800

417,400


76

281,700

341,700

417,900


77

282,600

343,400

418,200


78

283,600

345,200

418,600


79

284,700

346,900

419,000


80

285,500

348,600

419,400


81

286,300

350,400

419,700


82

287,100

352,100

420,100


83

287,900

353,500

420,500


84

288,700

355,100

420,800


85

289,600

356,300

421,100


86

290,400

357,900

421,500


87

291,100

359,400

421,900


88

291,900

360,900

422,200


89

292,800

362,200

422,500


90

293,700

363,500

422,800


91

294,600

364,800

423,100


92

295,300

366,200

423,300


93

295,600

367,600

423,500


94

296,300

368,900



95

297,000

370,100



96

297,700

371,200



97

298,400

372,200



98

299,200

373,200



99

300,000

374,200



100

300,700

375,100



101

301,400

375,900



102

301,800

376,900



103

302,200

377,800



104

302,600

378,700



105

302,800

379,500



106

303,100

380,400



107

303,400

381,300



108

303,600

382,200



109

303,800

383,000



110

304,000

384,000



111

304,300

384,900



112

304,600

385,800



113

304,800

386,400



114

305,000

387,300



115

305,200

388,200



116

305,500

389,100



117

305,800

389,900



118

306,000

390,600



119

306,300

391,400



120

306,600

392,200



121

306,800

392,800



122

307,000

393,600



123

307,200

394,300



124

307,500

395,000



125

307,800

395,600



126


396,300



127


396,800



128


397,400



129


398,100



130


398,700



131


399,200



132


399,700



133


400,000



134


400,300



135


400,600



136


400,900



137


401,200



138


401,500



139


401,800



140


402,100



141


402,400



142


402,700



143


403,000



144


403,300



145


403,500



146


403,800



147


404,100



148


404,300



149


404,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

325,500

406,600

備考 この表は、教育委員会に勤務する指導主事、社会教育主事等のうち、小学校又は中学校の校長、教頭及び教諭から任命された者に適用する。

別表第四(第三条関係)

(令和5条例20・全改)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、病院又は保健所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300

388,900


87


290,900

326,700

347,600

389,300


88


291,100

327,000

347,900

389,700


89


291,500

327,400

348,300

390,100


90


291,700

327,800

348,600

390,600


91


291,900

328,200

349,000

391,000


92


292,100

328,600

349,300

391,400


93


292,500

328,900

349,700

391,800


94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、病院、保健所、学校等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師等に適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、病院、保健所、学校等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師及び専任教員に適用する。

別表第五(第三条関係)

(平成二八条例六・追加)

イ 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

三級

主査の職務

四級

主幹の職務

五級

高度の知識又は経験を必要とする主幹の職務

六級

課長又は副参事の職務

七級

次長又は参事の職務

八級

部長又は理事の職務

九級

重要な業務を所掌する部長の職務

ロ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

係員の職務

二級

主任、副主任又は高度の知識若しくは経験を必要とする係員の職務

三級

主査、係長又は隊長(以下「主査等」という。)の職務

四級

主幹、分署長又は高度の知識若しくは経験を必要とする主査等の職務

五級

課長又は副署長の職務

六級

署長の職務

ハ 教育行政職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

指導主事又は社会教育主事(次項において「指導主事等」という。)の職務

二級

主査又は相当高度の知識若しくは経験を必要とする指導主事等の職務

三級

主幹、主任指導主事又は管理主事の職務

四級

課長、所長又は副参事の職務

ニ 教育行政職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

指導主事又は社会教育主事(次項において「指導主事等」という。)の職務

二級

主査又は相当高度の知識若しくは経験を必要とする指導主事等の職務

三級

主幹、主任指導主事又は管理主事の職務

四級

課長、所長又は副参事の職務

ホ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の職務

二級

副医療局長、部長、副部長若しくは中央手術センター長(以下「部長等」という。)又は相当の経験を必要とする医師等の職務

三級

副院長、医療局長、心臓・血管センター長若しくは室長(以下「副院長等」という。)又は相当の経験を必要とする部長等の職務

四級

院長、保健所長又は相当の経験を必要とする副院長等の職務

ヘ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士若しくは言語聴覚士(学歴免許が短大卒のものに限る。以下「短大卒栄養士等」という。)、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師又は柔道整復師(以下「診療放射線技師等」という。)の職務

二級

薬剤師、獣医師若しくは栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士若しくは言語聴覚士(学歴免許が大学卒のものに限る。以下「大学卒栄養士等」という。)又は高度の技術、経験を必要とする短大卒栄養士等若しくは診療放射線技師等の職務

三級

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任視能訓練士又は主査(以下「主任薬剤師等」という。)の職務

四級

副薬剤長、診療放射線副技師長、副理学療法士長、臨床検査副技師長若しくは主幹(以下「副薬剤長等」という。)又は高度の技術若しくは経験を必要とする主任薬剤師等の職務

五級

副医療技術局長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長若しくは課長、所長若しくは副参事又は高度の技術若しくは経験を必要とする副薬剤長等の職務

六級

医療技術局長若しくは次長、参事又は高度の技術若しくは経験を必要とする薬剤長の職務

ト 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

准看護師の職務

二級

保健師、助産師、看護師、高度の技術若しくは経験を必要とする准看護師又は専任教員の職務

三級

主査、主任看護師又は教務主任(以下「主任看護師等」という。)の職務

四級

高度の技術又は経験を必要とする主任看護師等の職務

五級

看護師長又は教務主幹の職務

六級

看護局長、総看護師長、副看護局長又は総括教務主幹の職務

青森市職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第53号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第53号
平成17年11月30日 条例第310号
平成18年3月29日 条例第15号
平成18年9月22日 条例第73号
平成19年3月26日 条例第11号
平成19年9月28日 条例第43号
平成19年11月29日 条例第50号
平成19年12月19日 条例第51号
平成21年3月26日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月26日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年12月1日 条例第29号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第32号
平成24年11月28日 条例第68号
平成25年9月27日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月24日 条例第51号
平成27年3月24日 条例第29号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第10号
平成29年12月27日 条例第38号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月24日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第28号
令和3年11月29日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第20号