○青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第十七号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号。以下「条例」という。)第九条に規定する通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通勤)

第二条 条例第九条及びこの規程に規定する「通勤」とは、企業局企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第九条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(交通機関)

第三条 条例第九条に規定する「交通機関」は、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(交通の用具)

第四条 条例第九条第二号に規定する「交通の用具」は、自動車、自転車、原動機付自転車その他公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に承認する交通の用具とする。ただし、企業局の所有に属するものを除く。

(届出)

第五条 職員は、新たに条例第九条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

 他の部局へ異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 自動車運送事業に係る職員(以下「交通職員」という。)のうち、条例第九条第二号若しくは第三号に該当する職員で第十条の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第九条第二号若しくは第三号に該当する職員で第十条の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は、前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(平成二〇企管規程一五・平成二八企管規程四・一部改正)

(確認及び決定)

第六条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第九条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第七条 条例第九条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員及び交替制勤務に従事する職員で、交通機関を使用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第八条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第九条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(通勤手当の額)

第十条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第三号から第六号までに掲げる職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員にあっては、当該各号に定める額から、その額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額とする。

 条例第九条第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、第八条及び第九条の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が七万円を超えるときは、支給単位期間につき、七万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第九条第二号に掲げる水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る職員(以下「上下水道職員」という。)のうち四輪の自動車を使用する者以外の者 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万九百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万二千七百円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円

 条例第九条第二号に掲げる上下水道職員のうち四輪の自動車を使用する者 別表に掲げる片道の四輪の自動車の使用距離に応じた額

 条例第九条第二号に掲げる交通職員(交替制勤務に従事する職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額。ただし、管理者が定める勤務公署に勤務する職員で、自動車等を使用しなければ通勤することが不便であると認められる職員については、四万円を超えない額の範囲内で自動車等の使用距離(以下この号及び次号において「使用距離」という。)に応じて管理者の定める額

 使用距離が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 二万九百円

 条例第九条第二号に掲げる交通職員のうち交替制勤務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 使用距離が片道五キロメートル未満である職員 二千三百円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 五千五百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千六百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 二万九百円

 条例第九条第三号に掲げる上下水道職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤した場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して第十三条で定める区分に応じ、第一号から第三号までに定める額(一箇月当たりの運賃相当額、第二号に定める額及び第三号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額、第二号に定める額又は第三号に定める額

 条例第九条第三号に掲げる交通職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤した場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して第十三条で定める区分に応じ、第一号及び第四号又は第五号に定める額(一箇月当たりの運賃相当額及び第四号に定める額又は第五号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額、第四号に定める額又は第五号に定める額

2 第七条の規定により管理者が認める通勤することが著しく困難である職員で、自動車等を使用することを常例とする職員の通勤手当の月額は、別に定めるところによる。

3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として管理者が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

(平成二〇企管規程一五・平成二二企管規程一四・平成二二企管規程三二・平成二八企管規程四・令和四企管規程七・令和五企管規程四・一部改正)

(自動車等使用者についての特例)

第十一条 前条第一項第四号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等を使用する距離が片道十キロメートル以上である職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

 通勤のため利用し得る交通機関のない者

 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が管理者の定める条件に該当する者

(平成二二企管規程一四・一部改正)

(運賃相当額)

第十二条 運賃相当額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第十六条第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 管理者の定める額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務者等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

 管理者の定める交通機関 管理者の定める額

2 第九条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成二〇企管規程一五・平成二二企管規程一四・平成二八企管規程四・令和五企管規程四・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第十三条 第十条第一項第六号及び第七号に規定する条例第九条第三号に掲げる職員の区分並びにこれに対応する第十条第一項第六号及び第七号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第九条第三号に掲げる上下水道職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が、片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第十条第一項第一号から第三号までに定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額、同項第二号及び第三号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第九条第三号に掲げる交通職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第十条第一項第一号及び第四号又は第五号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額及び第四号又は第五号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第九条第三号に掲げる上下水道職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額(二以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃相当額等」という。)第十条第一項第二号又は第三号に定める額以上である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 条例第九条第三号に掲げる上下水道職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額等が第十条第一項第二号又は第三号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号又は第三号に定める額

 条例第九条第三号に掲げる交通職員のうち、運賃相当額が第十条第一項第四号又は第五号に定める額未満である職員 同項第四号又は第五号に定める額

(平成二〇企管規程一五・一部改正、平成二二企管規程一四・旧第十四条繰上・一部改正、平成二二企管規程三二・平成二八企管規程四・令和四企管規程七・一部改正)

(支給日等)

第十四条 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号。)第七条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第五条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 第十条第三項の管理者が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の管理者が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の交通機関を利用するものとして第十条第一項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃相当額等が七万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が第十条第一項第一号から第三号までに定める額又は同項第一号及び第四号若しくは第五号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃相当額、第二号及び第三号に定める額の合計額又は一箇月当たりの運賃相当額及び第四号若しくは第五号に定める額の合計額が七万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平成二〇企管規程一五・一部改正、平成二二企管規程一四・旧第十六条繰上・一部改正、平成二二企管規程三二・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十五条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第十五条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第九条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第五条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平成二二企管規程一四・旧第十七条繰上、平成二二企管規程三二・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十六条繰上)

(返納の事由及び額等)

第十六条 第十条第四項の管理者が定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第九条の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をし、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第二条第一項に規定する交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る第十条第四項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃相当額等(第十三条第一項第一号に掲げる上下水道職員にあっては、一箇月当たりの運賃相当額、第十条第一項第二号及び第三号に定める額の合計額をいい、第十三条第一項第二号に掲げる交通職員にあっては、一箇月当たりの運賃相当額及び第十条第一項第四号又は第五号に定める額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が七万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に一箇月当たりの運賃相当額等が七万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

 一箇月当たりの運賃相当額等が七万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 七万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第十四条第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 七万円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号ロに掲げる場合 管理者の定める額

3 第十条第四項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平成二〇企管規程一五・一部改正、平成二二企管規程一四・旧第十八条繰上・一部改正、平成二二企管規程三二・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十七条繰上・一部改正、令和四企管規程七・令和五企管規程四・一部改正)

(支給単位期間)

第十七条 第十条第五項に規定する管理者が定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 管理者の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 長期間の研修等のために旅行をすること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

 その他管理者の定める事由が生ずること。

(平成二二企管規程一四・旧第十九条繰上、平成二八企管規程四・旧第十八条繰上・一部改正、令和五企管規程四・一部改正)

第十八条 支給単位期間は、第十五条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平成二二企管規程一四・旧第二十条繰上・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十九条繰上・一部改正)

(支給できない場合)

第十九条 条例第九条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 法第二十九条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は、当該期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平成二二企管規程一四・旧第二十一条繰上、平成二八企管規程四・旧第二十条繰上)

(事後の確認)

第二十条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第九条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平成二二企管規程一四・旧第二十二条繰上、平成二八企管規程四・旧第二十一条繰上)

(雑則)

第二十一条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二二企管規程一四・旧第二十三条繰上、平成二八企管規程四・旧第二十二条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、青森市上下水道部企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十七年青森市水道部管理規程第二十号)又は青森市交通部企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十九号)(以下これらを「従前の規程」という。)の規定により支給又は返納すべき理由を生じた通勤手当については、なお従前の規程の例による。

3 この規程の施行日の前日までに、従前の規程の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第一五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第一四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月企管規程第三二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月企管規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十七号)第十二条第一項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程第十五条第二項、第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

別表(第10条関係)

(平成28企管規程4・一部改正)

片道の四輪の自動車の使用距離

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,000円

4キロメートル以上5キロメートル未満

3,700円

5キロメートル以上6キロメートル未満

4,100円

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

14,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

15,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

16,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

17,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

18,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

19,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

23,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

25,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

27,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

28,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

29,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

30,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

31,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

32,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

33,700円

60キロメートル以上62キロメートル未満

35,000円

62キロメートル以上64キロメートル未満

36,000円

64キロメートル以上66キロメートル未満

37,000円

66キロメートル以上68キロメートル未満

38,100円

68キロメートル以上70キロメートル未満

39,200円

70キロメートル以上72キロメートル未満

40,400円

72キロメートル以上74キロメートル未満

41,500円

74キロメートル以上76キロメートル未満

42,600円

76キロメートル以上78キロメートル未満

43,700円

78キロメートル以上80キロメートル未満

44,800円

80キロメートル以上

46,000円

青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 企業局管理規程第17号
平成20年4月1日 企業局管理規程第15号
平成22年4月1日 企業局管理規程第14号
平成22年12月1日 企業局管理規程第32号
平成28年3月18日 企業局管理規程第4号
令和4年3月25日 企業局管理規程第7号
令和5年3月17日 企業局管理規程第4号