○青森市企業局企業職員の給与に関する規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第十六号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号。以下「条例」という。)に基づき、青森市企業局企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第二条 この規程に基づく給与は、現金で支払うものとする。ただし、職員からの申出があった場合には、口座振込みの方法により支払うことができる。
2 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料表)
第三条 給料表は、次のとおりとする。
一 企業職給料表(一) 別表第一
二 企業職給料表(二) 別表第二
(職務の級の分類の基準)
第四条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、次のとおりとする。
一 企業職給料表(一) 別表第三
二 企業職給料表(二) 別表第四
(平成二九企管規程三・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等)
第五条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程の定めるところによるもののほか、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)及び青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)を準用する。ただし、企業職給料表(二)の適用を受ける職員の昇給号給数の抑制に係る年齢については、技能職員等の給与に関する規則(平成十七年青森市規則第五十三号)を準用する。
2 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の級別資格基準は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
3 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の初任給基準は、管理者が別に定める。
(平成二九企管規程三・平成三一企管規程九・一部改正)
第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第百四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令和五企管規程一・一部改正)
(給料の支給)
第七条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を毎月二十一日(その日が日曜日、条例第十四条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、時宜により給料月額の全部又は一部を繰上げ支給することができる。
第八条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料月額は、その給与期間の現日数から週休日(企業局水道部職員のうち青森市企業局就業規則(平成十八年青森市企業局管理規程第十一号。以下「就業規則」という。)第十九条に規定する交替制勤務に従事する職員(以下「交替制勤務職員」という。)にあっては、就業規則第二十条の規定に基づく週休日をいい、交替制勤務職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第三条の規定に基づく週休日をいう。また、企業局交通部職員にあっては、就業規則第二十三条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算(以下「日割計算」という。)する。
(平成二〇企管規程一四・平成二二企管規程一三・平成二三企管規程一・一部改正)
第九条 職員が休職を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職又は停職中の職員が給料の支給期日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第十一条 減額すべき給与額は、その月の分の給料に対応する額をその月以降の給料の額から差引くものとする。
第十二条 減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合において端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
2 前項の管理職手当は、その月において全く職務に従事しなかった場合は、これを支給しない。
3 管理職手当の支給方法は、給料支給の例による。
(平成一九企管規程四・平成二九企管規程二・一部改正)
(初任給調整手当)
第十四条 管理者は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で新たに採用された職員には、採用の日から五年以内の期間、月額二千五百円を超えない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(扶養手当)
第十五条 扶養手当の月額は、条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企業職八級職員」という。)にあっては三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
(平成一九企管規程四・平成一九企管規程九・平成二九企管規程二・一部改正)
第十六条 新たに職員となった者に扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を扶養親族届により管理者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第六条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある企業職九級職員が企業職九級職員以外の職員となった場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある企業職八級職員が企業職八級職員及び企業職九級職員以外の職員となった場合
六 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で企業職八級職員及び企業職九級職員以外のものが企業職八級職員となった場合
七 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平成一九企管規程九・平成二六企管規程一四・平成二九企管規程二・一部改正)
(扶養親族の認定)
第十七条 管理者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第六条第二項各号に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確認し、認定するものとする。
2 条例第六条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
三 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 管理者は、前三項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の減額の特例)
第十九条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
一 条例第二十二条の規定により給与を減額された場合
二 法第二十九条第一項の規定により減給の処分を受けた場合
(扶養手当の支給方法)
第二十条 扶養手当の支給方法は、給料支給の例による。
一 条例第七条第一号に掲げる職員で、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは一万六千円)を一万千円に加算した額
(平成二二企管規程三二・一部改正)
(平成二二企管規程三二・一部改正)
第二十三条及び第二十四条 削除
(平成二二企管規程三二)
(届出)
第二十五条 新たに条例第七条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平成二二企管規程三二・一部改正)
2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たって、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第二十七条 第二十五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の基準に従い、家賃に相当する額を算定するものとする。
一 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額
二 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第二十九条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第七条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(住居手当の支給方法)
第三十条 住居手当の支給方法は、給料支給の例による。
(地域手当)
第三十一条 地域手当は、東京都特別区その他当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年二月一日)別表第一に掲げる地域(以下「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に東京都特別区に在勤する職員にあっては百分の二十を、東京都特別区以外の支給地域に在勤する職員にあっては当該支給地域に在勤する国家公務員に支給されることとなる地域手当の支給割合を基準として、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。
(平成二七企管規程三・一部改正)
(地域手当の支給方法)
第三十三条 地域手当の支給方法は、給料支給の例による。
第三十四条 この規程に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
(通勤手当)
第三十五条 条例第九条に規定する通勤手当の支給については、青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十七号)の定めるところによる。
(単身赴任手当)
第三十六条 条例第十条に規定する単身赴任手当の月額は、三万円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が管理者の定める距離以上である職員にあっては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。
2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成二七企管規程三・一部改正)
(特殊勤務手当)
第三十七条 条例第十一条に規定する特殊勤務手当の支給については、青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十八号)の定めるところによる。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第八条第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第五十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する管理者の定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程一・令和五企管規程一・一部改正)
第三十九条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務をしたときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取り扱うものとする。
第四十条 公務により旅行中の職員が、その旅行期間中正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
第四十二条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
第四十四条 休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。
第四十五条 休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。
第四十六条 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しないで、時間外勤務手当を支給する。
第四十七条 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第四十五条の規定を準用する。この場合において、「正規の勤務時間を超えて」とあるのは「休日の正規の勤務時間を超えて」と、「時間外勤務手当」とあるのは「休日勤務手当」と読み替えるものとする。
第四十八条 一勤務日が二日にまたがる勤務で、その一日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当との関係)
第四十九条 午後十時から翌日の午前五時までの間における正規の勤務時間中の勤務のうちに休日に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当とを併給するものとする。
第五十条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるものであるから、正規の勤務時間を超える勤務として午後十時から翌日の午前五時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当等の時間の計算)
第五十一条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
(令和元企管規程一六・一部改正)
一 同条第一号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において管理者が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して管理者が定める勤務にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 同条第二号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において管理者が定める額
(平成二七企管規程三・全改)
(宿日直手当)
第五十四条 条例第十六条に規定する宿日直手当の額は、常直的な宿日直勤務(庁舎に附属する公舎において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。ただし、土曜日及び日曜日並びに休日を除く。)にあっては、月額二万千円とする。ただし、月の一日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあっては月額一万五百円とする。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第五十五条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成一九企管規程九・平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程一・平成二四企管規程七・平成二五企管規程三・平成二九企管規程二・平成三〇企管規程一二・令和二企管規程七・令和三企管規程五・令和五企管規程一・令和五企管規程一三・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員(法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第五十八条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条又は第五十四条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成二八企管規程一〇・一部改正)
(勤勉手当の支給)
第五十九条 条例第十八条に規定する勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(別に管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十六・二五を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程一・平成二六企管規程一四・平成二七企管規程三・平成二八企管規程一・平成二九企管規程二・平成二九企管規程一一・平成三〇企管規程一二・令和元企管規程一六・令和四企管規程二四・令和五企管規程一・令和五企管規程一三・一部改正)
第六十条 前条に規定する勤勉手当の勤務期間等については、管理者が別に定める。
一 本邦外にある職員(基準日のうち当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、次項に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)
二 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
三 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
四 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)
五 専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
六 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
七 前六号に掲げるもののほか、管理者が定める者
2 市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族(条例第六条に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)のある職員(寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、条例第十条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、全ての当該住居)が寒冷地以外の地域にあるものに限る。)及び単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、全ての当該住居)が寒冷地以外の地域にあるものを除く。)にあっては一万七千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万二百円とし、その他の職員にあっては七千三百六十円とする。
3 市内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、当該寒冷地に在勤する国家公務員に支給されることとなる寒冷地手当の額を基準として、管理者が別に定める額とする。
四 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
5 第二項に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一 扶養親族を有する者
二 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
6 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
7 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
9 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
一 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)の適用を受ける職員
二 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)第一条第一号から第四号までに掲げる特別職の職員
11 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していることを確認するものとし、同居していない場合にあっては、当該職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地であることを確認するものとする。
12 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平成二四企管規程六・平成二六企管規程一四・令和五企管規程一・一部改正)
一 「定められた日」に死亡し又は離職した者。ただし寒冷地手当支給の場合には、該当しないものとする。
二 「定められた日」の日付をもって新たに職員となった者
(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の基準額の計算)
第六十三条 期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の基準となるべき給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号によるものとする。
一 「定められた日」の日付をもって昇格、降格等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額
二 「定められた日」から扶養手当の支給が開始され又は支給額が改訂された場合には、新給与月額
三 「定められた日」の属する月に、第十条及び第六十六条第一項ただし書の規定に基づき給料の額を減ぜられた場合には、減額しない給料の月額
四 懲戒処分により、「定められた日」現在において給料の月額が減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第六十五条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令和五企管規程一・一部改正)
(休職者の給与)
第六十六条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。ただし、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条の規定により休業補償費の支給を受けている職員に対しては、当該休業補償費の額に相当する額は支給しない。
2 職員が結核性疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し訴訟されて休職にされたときは、休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ百分の六十を支給することができる。
一 団体保険料及び災害共済掛金
二 青森市職員互助会の掛金その他の徴収金
三 青森市水道部職員互助会の掛金その他の徴収金
四 青森市交通部共済会の掛金その他の徴収金
五 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金
六 青森市企業局交通部職員住宅使用料
七 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので管理者が別に定めるもの
(平成二〇企管規程一四・平成二二企管規程一三・一部改正)
(この規程の施行に関し必要な事項)
第六十八条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程(平成十七年青森市水道部管理規程第十八号)又は青森市交通部企業職員の給与に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十七号)の規定により支給又は返納すべき理由を生じた給与については、なお従前の規程の例による。
一 改正前の給与規程 青森市水道部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十六年青森市水道部管理規程第十号)及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十六年青森市交通部管理規程第五号)による改正前の青森市水道部企業職員の給与に関する規程及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程をいう。
二 改正後の給与規程 青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程(平成十七年水道部管理規程第十八号)及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程(平成十七年交通部管理規程第十七号)をいう。
三 旧寒冷地 市内及び市内以外の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条に規定する寒冷地をいう。
四 新寒冷地 市内及び市内以外の改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域をいう。
五 経過措置対象職員 平成十六年十月一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員をいう。
4 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条第二項、交通部の規程においては第四十五条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額(以下「改正後の寒冷地手当額」という。)を超えることとなるときは、改正後の給与規程で、上下水道部の規程においては第六十六条、交通部の規程においては第四十五条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万二千円 |
(平成二七企管規程三・旧附則第八項繰上)
(平成二七企管規程三・旧附則第九項繰上)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
9 施行日の前日において改正前の規程別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は管理者が定める。
(平成二七企管規程三・旧附則第一〇項繰上)
(施行日前の異動者の号給の調整)
10 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成二七企管規程三・旧附則第一一項繰上)
(平成二七企管規程三・旧附則第一二項繰上)
(給料の切替えに伴う経過措置)
12 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年青森市企業局管理規程第十六号)附則第二項に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を給料として支給する。
(平成二一企管規程一六・平成二二企管規程三二・平成二三企管規程四・一部改正、平成二七企管規程三・旧附則第一三項繰上・一部改正)
(平成二七企管規程三・旧附則第一四項繰上)
(平成二七企管規程三・旧附則第一五項繰上)
15 前三項の規定による給料の額が青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年青森市企業局管理規程第四号。以下「平成二十七年改正規程」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、平成二十七年改正規程による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「平成二十七年改正前規程」という。)附則第七項に規定する管理職員の前三項の規定による給料の額が平成二十七年改正前規程附則第七項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)に満たない場合には、前四項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。
(平成二七企管規程三・追加)
(平成二七企管規程三・旧附則第一七項繰上)
(調整手当に関する経過措置)
17 施行日の前日において青森市上下水道部企業職員の給与に関する規程(平成十七年水道部管理規程第十八号。以下「改正前の上下水道部給与規程」という。)第三十二条の規定の適用を受けている職員で同日以後に同条の規定による調整手当を支給することとされていたものについては、この規程の規定にかかわらず、改正前の上下水道部給与規程第三十一条の規定の例により、第三十一条第一項の地域手当を支給する。この場合において、改正前の上下水道部給与規程第三十一条第一項の規定中「前条」とあるのは「青森市企業局職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号)による第三十一条」と、「の調整手当」とあるのは「の地域手当」とする。
(平成二七企管規程三・旧附則第一八項繰上)
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の経過措置)
18 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、平成十七年十二月に支給する期末手当において改正前の上下水道部給与規程第六十一条第五項(改正前の上下水道部給与規程第六十四条第四項において準用する場合を含む。)及び青森市交通部企業職員の給与に関する規程(平成十七年交通部管理規程第十七号。以下「改正前の交通部給与規程」という。)第四十一条第五項(改正前の交通部給与規程第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正前の上下水道部給与規程第六十一条第四項及び改正前の交通部給与規程第四十一条第四項に規定する合計額(改正前の上下水道部給与規程第六十四条第四項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第四項において準用する場合にあっては、改正前の上下水道部給与規程第六十四条第三項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第三項に規定する合計額)に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して管理者が定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で管理者が定める割合(以下この項において「旧加算割合」という。)を乗じて得た額を加算した額を改正前の上下水道部給与規程第六十一条第二項及び改正前の交通部給与規程第四十一条第二項の期末手当基礎額(改正前の上下水道部給与規程第六十四条第四項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第四項において準用する場合にあっては、改正前の上下水道部給与規程第六十四条第二項及び改正前の交通部給与規程第四十四条第二項の勤勉手当基礎額)とされたもの(施行日において第五十六条第一項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する割合(以下この項において「新加算割合」という。)の適用を受ける職員を除く。)に係る第五十六条第四項(第五十九条第四項において準用する場合にあっては、第五十九条第三項)の規定の適用については、その者が新加算割合の適用を受け、新加算割合が旧加算割合に達することとなるまでの間、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に管理者が定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
(平成二七企管規程三・旧附則第一九項繰上)
(平成二一企管規程一五・追加、平成二七企管規程三・旧附則第二〇項繰上)
(平成三十年度における給料月額等に関する特例措置)
20 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第三条第一号に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員に対する給料月額(青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年青森市企業局管理規程第三号)附則第三項から第五項までに規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に給料月額に百分の五(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(平成二九企管規程六・追加、平成三〇企管規程一一・一部改正)
一 地域手当 職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(平成二九企管規程六・追加)
22 特例期間においては、第十条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、第五十二条ただし書の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、第三十八条、第四十一条及び第四十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、第五十二条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当並びに青森市企業局企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程第三条に規定する月額で支給する特殊勤務手当のその者に支給されるべき手当額との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから第五十二条の管理者が定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(平成二九企管規程六・追加)
23 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成二九企管規程六・追加)
(令和五企管規程一・追加)
25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年青森市条例第二十八号)による改正前の第三条ただし書に掲げる職員
三 青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
四 青森市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和五企管規程一・追加)
26 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第三十項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和五企管規程一・追加)
(令和五企管規程一・追加)
(令和五企管規程一・追加)
(令和五企管規程一・追加)
(令和五企管規程一・追加)
(平成二一企管規程一五・旧附則第二〇項繰下、平成二七企管規程三・旧附則第二一項繰上、平成二九企管規程六・旧附則第二〇項繰下、令和五企管規程一・旧附則第二四項繰下・一部改正)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第7項関係)
(平成27企管規程3・一部改正)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第8項関係)
(平成27企管規程3・一部改正)
イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
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12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成一九年三月企管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 附則第十三項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの規程による第十三条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と附則第十三項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成一九年一一月企管規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、附則第七項の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの規程(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(附則第三項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の青森市企業局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成二〇年四月企管規程第一四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月企管規程第一五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月企管規程第一六号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程第五十六条第二項から第六項まで若しくは第六十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第六十五条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十六条第一項に規定する管理者が定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで | |
企業職給料表(二) | 一級 | 一号給から六十八号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二二年四月企管規程第一三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月企管規程第三二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程第五十六条第二項から第六項まで若しくは第六十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第六十五条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十六条第一項に規定する管理者が定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
七級 | 一号給から四号給まで | |
企業職給料表(二) | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十四号給まで | |
四級 | 一号給から三十六号給まで | |
五級 | 一号給から二十号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一一月企管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程第五十六条第二項から第六項まで若しくは第六十六条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第六十五条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十六条第一項に規定する管理者が定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
六級 | 一号給から二十八号給まで | |
七級 | 一号給から十六号給まで | |
八級 | 一号給から四号給まで | |
企業職給料表(二) | 一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から七十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十八号給まで | |
五級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二四年六月企管規程第六号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一一月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月企管規程第三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年九月企管規程第九号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月企管規程第一四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)
2 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、この規程による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年三月企管規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前三項の規定による給料の額が青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号)附則第十二項から第十五項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年青森市企業局管理規程第四号)による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「平成二十七年改正前規程」という。)附則第七項に規定する管理職員の前三項の規定による給料の額が平成二十七年改正前規程附則第七項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)
7 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における青森市企業局企業職員の給与に関する規程第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「別に」とあるのは、「別に定める割合を超えない範囲内で管理者が別に」とする。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成二八年二月企管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二八年三月企管規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年二月企管規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(次項において「第一条改正後給与規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条改正後給与規程を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号)附則第十二項及び第十三項並びに青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年企業局管理規程第四号。以下この項において「平成二十七年改正規程」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与規程の規定による給与(附則第十二項及び第十三項並びに平成二十七年改正規程附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「第二条改正後給与規程」という。)第十六条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与規程第十五条第一項及び第十六条の規定の適用については、同項中「条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企業職八級職員」という。)にあっては三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「条例第六条第二項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第六条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第六条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第二項中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与規程第十六条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与規程第十五条第一項及び第十六条の規定の適用については、同項中「条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「条例第六条第二項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「企業職八級職員」という。)にあっては三千五百円)、同項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与規程第十六条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与規程第十五条第一項及び第十六条の規定の適用については、同項中「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「企業職八級職員」とあるのは「企業職八級以上職員」と、同条第一項中「扶養親族(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの(以下「企業職九級職員」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び企業職九級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、企業職九級職員から企業職九級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職九級職員以外の職員から企業職九級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職九級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(企業職九級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「企業職八級職員が企業職八級職員及び企業職九級職員」とあるのは「企業職八級以上職員が企業職八級以上職員」と、同項第六号中「企業職八級職員及び企業職九級職員」とあるのは「企業職八級以上職員」と、「が企業職八級職員」とあるのは「が企業職八級以上職員」とする。
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成二九年三月企管規程第三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月企管規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月企管規程第一一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三〇年三月企管規程第一一号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月企管規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三一年三月企管規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 企業職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、施行日において五十七歳を超える職員の昇給については、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日の間、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月企管規程第一六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年一一月企管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月企管規程第五号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月企管規程第二四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年三月企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 この規程による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第二十四項から第三十一項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項規定により採用された職員の給料月額は、当該職員がこの規程による改正後の規定第六条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第三条各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第四条各号に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 育児短時間勤務をしている青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第百四十七号。)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第三十一項の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第三条各号に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第四条各号に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する勤務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員(改正条例附則第三十二項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員と見なして、改正後の規程第五十六条第三項、第五十九条第二項各号及び第六十一条第一項の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第六条、第三十八条第二項及び第六十五条の規定を適用する。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和五年一二月企管規程第一三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第一(第三条関係)
(令和5企管規程13・全改)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第六十五条に規定する職員を除く。
別表第二(第三条関係)
(令和5企管規程13・全改)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 359,900 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,400 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 360,900 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,300 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 361,800 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 362,300 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 362,800 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 363,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | 322,000 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | 322,300 |