○青森市企業局企業職員証に関する規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第十三号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業局企業職員(以下「職員」という。)の職員証の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の補助職員をいう。

(職員証の所持)

第三条 職員は、その身分を証するため、別表第一に定める職員証を所持するものとする。

(職員証の貸与、交付及び返還)

第四条 職員は、就職に際し、職員証の交付を受けるものとする。

2 職員が退職し、又は他の事務部局に出向を命ぜられたときは、職員証を直ちに返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第五条 職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。

2 職員は自ら職員証の記載事項を訂正してはならない。

(職員証の再交付)

第六条 職員証を紛失又は損傷したときは、直ちに別表第二に定める再交付願を青森市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、再び交付を受けなければならない。

2 前項の再交付願いの提出にあっては、損傷の場合は現品を添えなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(市長による職員証の交付)

第七条 青森市職員記章及び職員証に関する規程(平成十七年青森市規程第十三号)第九条第一項の規定に基づく職員証の交付を受けたときは、当該職員証の交付をもって、この規程に基づく職員証の交付があったものとみなすことができる。この場合において、第三条から前条までの規定は、適用しない。

(その他)

第八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森市交通部職員記章及び職員証に関する規程(平成十七年交通部管理規程第十三号)の規定により交付を受けた職員証については、この規程の相当規定により交付を受けたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第一一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成21企管規程6・全改)

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青森市企業局企業職員証に関する規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第13号

(平成21年4月1日施行)