○青森市企業局企業職員記章に関する規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第十四号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業局企業職員(非常勤及び臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の記章の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与等)

第二条 青森市企業局水道部企業職員には、記章(様式第一号)を、青森市企業局交通部企業職員には、記章(様式第二号)を貸与する。

2 職員は、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため、記章を常時着用するものとする。ただし、青森市公営企業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平成二〇企管規程一二・平成二二企管規程一一・平成二三企管規程一・一部改正)

(着用位置)

第三条 記章の着用位置は、次に掲げるところによる。

 背広服又はこれに類似する服装 左胸部の見返し

 前号に掲げる服装以外の服装 左胸部の見易い部分

(返還)

第四条 職員は、退職し、又は他の事務部局に出向を命ぜられたときは、速やかに記章を返還しなければならない。

(転貸等の禁止)

第五条 職員は、いかなる理由があっても、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再貸与等)

第六条 職員は、記章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに青森市企業局企業職員記章再貸与願(様式第三号)により管理者に届け出て、その再貸与を受けなければならない。

2 前項の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に青森市上下水道部企業職員記章に関する規程(平成十七年青森市水道部管理規程第十六号)及び青森市交通部職員記章及び職員証に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十三号)の規定により貸与されている記章は、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第一二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第一一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規定に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、第十五条の規程による改正後のそれぞれ規程に定める相当様式によるものとみなす。

(平成二〇企管規程一二・平成二二企管規程一一・平成二三企管規程一・一部改正)

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(平成二〇企管規程一二・平成二二企管規程一一・一部改正)

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青森市企業局企業職員記章に関する規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第14号

(平成23年4月1日施行)