【青森地区】引越し等により一時的に大量に出るごみの処理(自己搬入)

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ページ番号1001950  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日書類の提出先についての記載を変更しました。

家庭から大量に出る引越しごみ等の処分

引越し等に伴って一時的に大量のごみが出る場合、一度にごみ収集場所に出すと近隣住民への迷惑や収集業務に支障が生じるため、次の方法を検討し、適切に処理してくださいますようお願いします。

  • まだ使用できるものは、リサイクルショップ等で売却または必要とするかたに譲るなどする。
  • 計画的に何回かに分け、指定の袋に入れてごみ収集場所に出す。
  • 青森市清掃工場等の処理施設に自己搬入する。
  • 詳しくは、ページ下の添付ファイル(外国語版あり)をご覧ください。

青森市清掃工場への家庭ごみの自己搬入

家庭ごみの燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみの青森市清掃工場への自己搬入は基本的に無料です。
ただし、ごみの種類によって青森市一般廃棄物最終処分場に搬入することとなる場合は、10キログラムまでごとに110円の処分手数料がかかります。

  • 自己搬入の燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみは、まずは青森市清掃工場に搬入してください。
  • 大きさ、素材や形状等で青森市清掃工場で受入れられないごみ(一般廃棄物である場合は、青森市一般廃棄物最終処分場を案内)と判断する場合があります。
  • 自己搬入のごみは、必要に応じてごみ袋の開封等の確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

自己搬入についての不明点は、青森市清掃工場にお問合せください。(電話:017-757-8840)

清掃工場へのごみの搬入には申請書が必要です

  • 青森市清掃工場に家庭ごみを自己搬入する場合は、【様式1】家庭ごみ搬入調書を提出してください。
    様式は清掃工場計量棟窓口で受け取りその場で記入いただくほか、あらかじめダウンロードしてご用意することもできます。
  • 家庭ごみを自分で運搬することができない場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼(業者に支払う収集運搬料金が通常発生)してください。この場合は、ごみの排出者が【様式2】家庭ごみ搬入依頼調書(委任状)に記入し、搬入日の2日前まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を含まず)にページ下部の担当課窓口、または清掃工場へ提出してください。
  • 【様式2】裏面の注意事項等は必ずご確認ください。

家庭ごみの搬入依頼調書(委任状)の詳細については、次のリンク先もご参照ください。

リサイクルできる古紙類、資源ごみの搬入制限

リサイクルできる古紙類は青森市清掃工場へ搬入できません。
ごみの減量化・資源化のため、古紙回収業者等に引き渡し、リサイクルするよう、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくはリサイクルできる古紙類の搬入制限をご覧ください。

資源ごみの種類 搬入先 処理処分手数料
空き缶
ペットボトル
ガラスびん
その他のプラスチック
ECOプラザ青森(資源ごみリサイクル施設) 無料
古紙類
リターナブル瓶
(ビールびん、一升びん)
古紙回収業者青森市古紙リサイクル事業協同組合など 無料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1179 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。