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更新日:2020年12月25日
償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店、アパートや駐車場などを経営しているかたが、その事業のために所有している土地及び家屋以外の構築物・機械・器具及び備品などをいいます。
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌平日)までに申告していただきます。この申告に基づき毎年評価し、価格を決定し、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、以下の場合については、課税の対象となりません。
項目 | 国税の取扱 | 固定資産税の取扱 |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価(償却)の方法 | 定率法・定額法の選択制度(建物、構築物、建物付属設備は定額法) | 定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 評価額=半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 認められます | 認められません |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) | 認められます | 認められません |
増加償却(所得税法・法人税法) | 認められます | 認められます |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円)まで | 取得価額の5% |
改良費 | 原則区分評価(一部合算も可) | 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します) |
(テナントが施工した附帯設備の取扱い)
賃借人等が事業用として貸しビルや貸店舗等に施工した特定附帯設備については、賃借人等に償却資産として課税されます。
設備等の内容 | 家屋と特定附帯設備の所有関係 | ||||
---|---|---|---|---|---|
同じ場合 | 異なる場合 | ||||
家屋 | 償却資産 | 家屋 | 償却資産 | ||
1 | 電気設備(工場等の動力源である電気設備を除く) | ○ | ○ | ||
2 | 給排水・衛生設備 | ○ | ○ | ||
3 | 集中式の冷暖房、通風、ボイラー設備 (工場等の生産設備であるボイラーを除く) |
○ | ○ | ||
4 | 昇降機設備 | ○ | ○ | ||
5 | 消火、排煙または災害報知設備及び格納式避難設備 | ○ | ○ | ||
6 | エアーカーテン、ドアー自動開閉設備 | ○ | ○ | ||
7 | 金庫室の扉 | ○ | ○ | ||
8 | 店用簡易装備及び簡易間仕切り | ○ | ○ | ||
9 | 固定間仕切り、床、壁、天井上げ | ○ | ○ |
前賃借人が取り付けた特定附帯設備をそのまま使用する場合は、現賃借人が施工した特定附帯設備がなくても償却資産の申告が必要となります。
申告された資産の取得価額を、資産毎の耐用年数と経過年数に応じて減価して、毎年1月1日現在の価格(評価額)を算出し、それを課税標準額とします。
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
価格(評価額)=前年度評価額×(1-減価率)・・・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
耐用年数 | 減価残存率 | 耐用年数 | 減価残存率 | 耐用年数 | 減価残存率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-減価率/2 | 1-減価率 | 1-減価率/2 | 1-減価率 | 1-減価率/2 | 1-減価率 | |||
2 | 0.658 | 0.316 | 9 | 0.887 | 0.774 | 16 | 0.933 | 0.866 |
3 | 0.732 | 0.464 | 10 | 0.897 | 0.794 | 17 | 0.936 | 0.873 |
4 | 0.781 | 0.562 | 11 | 0.905 | 0.811 | 18 | 0.94 | 0.88 |
5 | 0.815 | 0.631 | 12 | 0.912 | 0.825 | 19 | 0.943 | 0.886 |
6 | 0.84 | 0.681 | 13 | 0.919 | 0.838 | 20 | 0.945 | 0.891 |
7 | 0.86 | 0.72 | 14 | 0.924 | 0.848 | 21 | 0.948 | 0.896 |
8 | 0.875 | 0.75 | 15 | 0.929 | 0.858 | 22 | 0.95 | 0.901 |
償却資産課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
ただし、免税点(150万円)未満になると判断される場合でも申告書の提出は必要です。
地方税法第348条に規定される資産については非課税の措置が講じられています。主なものは学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等ですが、該当資産があると思われる場合は、お問合せください。(地方税法第348条)
地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定される資産については、課税標準の特例が規定されており、税負担が軽減されます。
主なものは、下表(わがまち特例含む)のとおりです。下表に示す期間以前の取得した設備については、従前の規定が適用されます。
また、特例を受けるためには償却資産申請時に許可書等の写しが必要な場合もございますので、お問合せください。
課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)
適用条項 |
特例対象施設等 |
特例課税率 |
---|---|---|
地方税法第349条の3 第2項 |
一般ガス事業者及び簡易ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供するもの | 最初の5年間 1/3 次の5年間 2/3 |
地方税法第349条の3 第5項 |
内航船舶 | 1/2 |
地方税法附則第15条 第41項 |
【わがまち特例】 青森市が策定した生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画に基づき、中小企業が実施する設備投資等 (様々な条件があります。詳しくはこちらにてご確認ください) 特例の適用を受ける場合には、認定を受けた「計画の申請書及び認定書の写し」及び「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」リース会社が申告する場合は併せて「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書の写し」を資料として提出してください。 |
3年間 |
【上記以外のわがまち特例】
地方税法附則第15条に規定する地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)による本市での特例率は、すべて地方税法に規定する参酌基準となっております。
※令和2年4月現在
公衆浴場を営業しているかたや、災害により機械設備等の事業用資産に被害を受けたかたなどは、減免の対象となる可能性がありますので資産税課までご連絡ください。(減免制度については申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。)
はじめて申告されるかた | 必要書類 |
---|---|
償却資産に該当する資産がある |
|
償却資産に該当する資産がない |
|
前年度に申告されたかた | 必要書類 | |
---|---|---|
申告している資産内容に異動がある | 増加した資産がある |
|
減少した資産がある |
|
|
増加資産と減少資産の両方がある |
|
|
申告している資産内容に異動がない |
|
電算処理による申告
自社電算処理により全資産申告書を提出する場合は、次の点にご注意ください。
課税標準の特例の適用を受けられるかた
受けられる特例により、許可書等の写しが必要な場合がございますので、お問合せください。
適正な課税を行うために、償却資産の所有者に対して減価償却明細書(固定資産台帳)等関係資料の提出を求めることや、償却資産の状況について実地調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
青森市
税務部資産税課管理調整・償却資産チーム
〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
電話:017-734-5204
浪岡事務所納税支援課
〒038-1392青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1
電話:0172-62-1186
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