わがまち特例

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ページ番号1001732  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日令和7年4月1日時点での情報に更新しました。

わがまち特例とは

地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)は、地方税法(以下「法」といいます。)に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法に定める範囲内で地方自治体が特例率を定めることができる仕組みとして、平成24年度より導入されています。
青森市では、青森市市税条例(以下「条例」といいます。)にて次のとおり特例率を定めています。
償却資産については、必ず償却資産申告書(種類別明細書)の摘要欄に特例の該当資産であることを記載し、申告してください。

わがまち特例一覧

条例第68条の2(法第349条の3第28項等の条例で定める割合)
条例附則第20条(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

わがまち特例の詳細については、「家屋に対する課税」、「償却資産のわがまち特例」をご覧ください。
※土地資産が対象となるわがまち特例については、土地資産チームへお問合せください。

 

条例第68条の2

項 対象法令 特例対象施設等 特例率 対象となる土地 対象となる家屋 対象となる償却資産
1 法第349条の3第27項 家庭的保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供するもの 2分の1   ○ ○
2 法第349条の3第28項 居宅訪問型保育事業(利用定員制限なし)の用に直接供するもの 2分の1   ○ ○
3 法第349条の3第29項 事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供するもの 2分の1   ○ ○

条例附則第20条

項 対象法令 特例対象施設等 特例率 対象となる土地 対象となる家屋 対象となる償却資産
1 法附則第15条第2項第1号 公害防止用施設または設備(汚水または廃液処理施設) 2分の1     ○
2 法附則第15条第2項第5号 公害防止用施設または設備(下水道除外施設) 5分の4     ○
3 法附則第15条第21項 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき新たに取得された津波対策の用に供するもの 2分の1     ○
4 法附則第15条第22項第1号 津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設(指定避難施設) 3分の2   ○  
5 法附則第15条第22項第2号 津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設(協定避難施設) 2分の1   ○  
6 法附則第15条第22項第3号 津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設(協定避難施設) 2分の1   ○  
7 法附則第15条第23項第1号 津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設に附属する避難の用に供するもの
※指定避難用償却資産
3分の2     ○
8 法附則第15条第23項第2号 津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設に附属する避難の用に供するもの
※協定避難用償却資産
2分の1     ○
9 法附則第15条第25項第1号イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する太陽光発電設備
※1,000kw未満
3分の2     ○
10 法附則第15条第25項第1号ロ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力発電設備
※20kw以上
3分の2     ○
11 法附則第15条第25項第1号ハ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱発電設備
※1,000kw未満
3分の2     ○
12 法附則第15条第25項第1号ニ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマス発電設備
※10,000kw以上20,000未満
3分の2     ○
13 法附則第15条第25項第2号 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマス発電設備
※10,000kw以上20,000kw未満
※一般木質・農作物残さ区分に該当するもの
7分の6     ○
14 法附則第15条第25項第2号イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する太陽光発電設備
※1,000kw以上
4分の3     ○
15 法附則第15条第25項第2号ロ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力発電設備
※20kw未満
4分の3     ○
16 法附則第15条第25項第2号ハ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力発電設備
※5,000kw以上
4分の3     ○
17 法附則第15条第25項第3号イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力発電設備
※5,000kw未満
2分の1     ○
18 法附則第15条第25項第3号ロ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱発電設備
※1,000kw以上
2分の1     ○
19 法附則第15条第25項第3号ハ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマス発電設備
※10,000kw未満
2分の1     ○
20 法附則第15条第28項 浸水防止用設備 3分の2     ○
21 附則第15条第32項 緑化保全・緑化推進法人が設置する一定の市民緑地の用に供する土地 3分の2 ○    
22 法附則第15条第37項 水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区 3分の2 ○    
23 法附則第15条第38項 一体型滞在快適性等向上事業により整備したもの 2分の1 ○ ○ ○
24 法附則第15条の8第2 新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅 3分の2   ○  
25 法附則第15条の9の3 大規模の修繕が行われたマンション 3分の1   ○  

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5200 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市税務部資産税課
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電話:017-734-5205 ファックス:017-734-5198
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