償却資産に対する課税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001683 

印刷大きな文字で印刷

事業のための資産をお持ちのかた(法人・個人事業主とも)が申告の対象となります。

1.申告期間について
 令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)8時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝を除く)

2.提出物について
 「償却資産申告書」及び「種類別明細書」
 (令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き)を参考にしながら記入してください。)

※令和6年1月1日以前に事業を開始された事業者のかたは、事業開始の翌年度分からの申告書についても併せて提出してください。

3.提出方法について
 下記窓口への持参、郵送 または eLTAX
 ・資産税課 または 浪岡庁舎納税支援課
※郵送代不要で、いつでも提出可能なeLTAXをおすすめします。

4.その他
 (1)償却資産をお持ちでない場合でも、「該当資産なし」として申告書の提出をお願いします。
 (2)全ての償却資産に対する課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産に係る固定資産税は課税されません。
 (3)令和7年度分については、同年4月中旬に納税通知書を発送します。
 (令和6年度以前の分について新たに課税が発生する場合、令和7年6月以降に過年度分の納税通知書を発送します)

 (4)申告期間中の提出が困難な場合、また、申告用紙の不足やご不明な点がある場合は下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5204 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。