償却資産と家屋の区分

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ページ番号1001686  更新日 2024年12月23日

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テナントが施工した附帯設備の取扱い

建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備などの家屋と一体となって家屋の効用を高める設備をいいます。

固定資産税における取扱いでは、家屋と償却資産を区分して評価しています。ただし、下記の表の1~7に該当する設備などについては、経理上の処理(建物勘定や建物附属設備勘定に含めて計上される場合)に関わらず償却資産の申告対象となるため、家屋の所有者と異なる者(テナント等)が貸ビル・貸店舗などに施工した内装・造作及び建築設備等については、全て償却資産として申告してください。

また、地方税法第343条第10項により、当該家屋の所有者以外の者(テナント等)がその事業の用に供するために取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったものを特定附帯設備といいます。
特定附帯設備については、取り付けた者(テナント等)の事業の用に供することができる資産に限り、家屋以外の資産とみなし、取り付けた者に償却資産として課税されます(下記の表の8~16)。

建築設備(建物附属設備)は、所有関係や設備の性格などに応じて、次の表のように取り扱われます。

家屋と設備等の所有関係が同じ場合

  設備等の内容 家屋 償却資産
1 工場等の動力源である電気設備

 

2 冷凍庫(冷凍倉庫)における冷凍設備

 

3 ビル等における変・送電設備

 

4 中央監視制御装置、電話交換機

 

5 パッケージエアーコンディショナー

 

6 ネオン、スポットライト

 

7 屋外に設置された給水塔、独立煙突

 

8 電気設備(1以外の電気設備)

 

9 給排水・衛生設備

 

10 集中式の冷暖房、通風、ボイラー設備

 

11 昇降機設備

 

12 消火、排煙または災害報知設備及び格納式避難設備

 

13 エアーカーテン、ドアーの自動開閉設備

 

14 金庫室の扉

 

15 店用簡易装備及び簡易間仕切り

 

16 固定間仕切り、床・壁・天井仕上げ

 

 家屋と設備等の所有関係が異なる場合

  設備等の内容 家屋 償却資産
1 工場等の動力源である電気設備

 

2 冷凍庫(冷凍倉庫)における冷凍設備

 

3 ビル等における変・送電設備

 

4 中央監視制御装置、電話交換機

 

5 パッケージエアーコンディショナー

 

6 ネオン、スポットライト

 

7 屋外に設置された給水塔、独立煙突

 

8 電気設備(1以外の電気設備)

 

9 給排水・衛生設備

 

10 集中式の冷暖房、通風、ボイラー設備

 

11 昇降機設備

 

12 消火、排煙または災害報知設備及び格納式避難設備

 

13 エアーカーテン、ドアーの自動開閉設備

 

14 金庫室の扉

 

15 店用簡易装備及び簡易間仕切り

 

16 固定間仕切り、床・壁・天井仕上げ

 

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5204 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。