償却資産の評価方法

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ページ番号1001689  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日一部文言について更新しました。

評価額の求め方

固定資産税においては取替資産等を除き、旧定率法が採用されます。

評価額の算出方法

初年度の評価額

取得価額×(1-減価率/2)

次年度以降の評価額

前年度評価額×(1-減価率)

ただし、上記により求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を評価額とします。

減価率

減価率一覧表(減価残存率を含む)
耐用年数 減価率

減価残存率

1-減価率/2

減価残存率

1-減価率

2 0.684 0.658 0.316
3 0.536 0.732 0.464
4 0.438 0.781 0.562
5 0.369 0.815 0.631
6 0.319 0.840 0.681
7 0.280 0.860 0.720
8 0.250 0.875 0.750
9 0.226 0.887 0.774
10 0.206 0.897 0.794
11 0.189 0.905 0.811
12 0.175 0.912 0.825
13 0.162 0.919 0.838
14 0.152 0.924 0.848
15 0.142 0.929 0.858
16 0.134 0.933 0.866
17 0.127 0.936 0.873
18 0.120 0.940 0.880
19 0.114 0.943 0.886
20 0.109 0.945 0.891
21 0.104 0.948 0.896
22 0.099 0.950 0.901

評価額の計算例

  • 資産名称:パソコン
  • 個数:1
  • 取得年月:令和6年5月
  • 取得価額:20万円
  • 耐用年数:4年
  • 減価率:0.438
  評価額
初年度(令和7年度) 200,000円×(1-0.438/2)=156,200円
2年目(令和8年度) 156,200円×(1-0.438)=87,784円
3年目(令和9年度) 87,784円×(1-0.438)=49,334円
4年目(令和10年度) 49,334円×(1-0.438)=27,725円
5年目(令和11年度) 27,725円×(1-0.438)=15,581円
6年目(令和12年度) 200,000円×(5/100)=10,000円 ※1
7年目(令和13年度) 200,000円×(5/100)=10,000円

※1 上記の計算例では、6年目の評価額が取得価額の5/100に相当する額を下回ります。
その場合には、取得価額の5/100に相当する額が決定額となるため、それ以降はその資産が事業の用に供されている限り、取得価額の5/100で引き続き評価されます。

耐用年数の取扱い

償却資産の評価に用いるべき耐用年数は、「法定耐用年数」によるものとされています。

しかしながら、各事業所または所有者の保有目的・使用状況・その他(「短縮耐用年数」、「見積耐用年数」等)により、同じ名称の資産あっても、耐用年数が同一であるとは限りません。

原則として、国税において減価償却資産についての償却費を算定する際に基礎としている耐用年数を種類別明細書(増加資産・全資産用)に必ず記載の上、申告してください
※耐用年数の記載がない場合は、問合せをさせていただきますのでご了承ください。
※資産の具体的な耐用年数については、税務署へお問合せください。

詳しくは次の、減価償却資産の耐用年数等に関する省令をご確認ください。

税率及び税額の算出方法

税率

青森市内に所有する償却資産に対する税率は、青森市市税条例第69条第1項により1.6%となっています。

税額の算出例

  • 資産名称:機材
  • 取得価額:1,628,000円
  • 耐用年数:5年

課税標準額の算出

1,628,000円×(1-0.369/2)=1,326,820円

税額の算出

1,326,000(1,326,820)円×1.6/100=21,200(21,216)円

課税標準額は1,000円未満の端数を切り捨て、税額は100円未満の端数を切り捨てます。

2年目以降の計算方法については、上記の「評価額の求め方」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5204 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。