固定資産に関する届出・申告
次のような場合には、届出等が必要です
住宅・アパートなどを新築、増築・改築したとき
「固定資産税にかかる新築・増築・取壊し申出書」
新築・増築・改築したときは、お早めに届出してください。翌年度からの家屋の評価額を算定するために、資産税課職員(固定資産評価補助員)が調査に伺います。ご理解・ご協力をお願いします。
住宅などを取りこわしたとき
「固定資産税にかかる新築・増築・取壊し申出書」
家屋の全部または一部を取り壊ししたときは、年内に「固定資産税にかかる新築・増築・取りこわし申出書」を提出してください。今年度はそのまま課税されますが翌年度より課税されません。
住宅・アパートを店舗・事務所などに用途変更したとき
「補充家屋にかかる名義人変更及び区分構造変更申告書」
用途が変わることにより、家屋評価の見直しが必要となります。
住宅用地の申告
「新築住宅等及び住宅用地(変更)申告書」
住宅を新築・増築したときや、隣接する土地を取得し、これまでの住宅用地と一体で使用するとき、また、住宅を取り壊したときなど土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったときは住宅用地の特例が見直しされることになります。
所有者が死亡したとき
「固定資産現所有者申告書」
「固定資産現所有者申告書」は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し納税通知書等を受領するかたを指定していただくためのものです。(年内に相続登記がお済みの場合は届出が不要です。)なお、この届出は固定資産税に関する手続ですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。また、相続人代表者を変更される場合は、改めて「固定資産現所有者申告書」の届出が必要になります。
未登記家屋の所有者や種類が変更になったとき
「補充家屋にかかる名義人変更及び区分構造変更申告書」
相続や売買などにより所有権の移転登記を完了されても、登記されていない家屋については所有者は変更されませんので「補充家屋にかかる名義人変更及び区分構造変更申告書」による届出が必要となります。
住所が変わったとき
「住所・氏名・フリガナ変更申告書」
所有者や納税管理人・相続人代表者のかたの住所が変わったときは、翌年度の納税通知書の送付先を変更する必要があります。
納税管理人を指定・変更・解消するとき
「納税管理人申告書(固定資産税)」
青森市に納税義務があり、市外や国外へ転居される場合は、原則として、市内に在住するかたで本人(納税義務者)に代わって納税するかたを納税管理人として定めていただくことになっています。
共有物件の代表者を変更するとき
「共有代表者(変更)届出書」
固定資産(土地・家屋)を共有でお持ちのかたは、共有名義人のうちから一人を代表者として納税通知書を送付していますが、その代表者を変更したい場合は、「共有代表者(変更)届出書」による届出が必要となります。
非課税の認定について申告するとき
「固定資産税非課税認定申告書」
地方税法第348条各項に規定する非課税資産に該当する場合は、「固定資産税非課税認定申告書」を提出してください。
関連リンク
- 固定資産にかかる新築・増築・取壊し申出書 (PDF 101.4KB)
- 補充家屋にかかる名義人変更及び区分構造変更申告書 (PDF 101.3KB)
- 新築住宅等及び住宅用地(変更)申告書 (PDF 79.1KB)
- 固定資産現所有者申告書 (PDF 90.1KB)
- 住所・氏名・フリガナ変更申告書 (PDF 87.6KB)
- 納税管理人申告書(固定資産税) (PDF 34.1KB)
- 共有代表者(変更)届出書 (PDF 54.1KB)
- 非課税認定申告書 (PDF 70.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5200 ファックス:017-734-5198
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