家屋に対する課税
家屋の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額
- 再建築費評点数・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 損耗の状況による減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
- 評点1点当たりの価額・・・物価水準や設計管理費等を補正するものです。
在来分家屋の評価(評価替年度)
上記新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築費評点数は建築物価の変動分を考慮します。
評価額は、3年ごとに評価替えを行い見直すこととされていますが、評価替え前の価額を超える場合は、評価替え前の価額に据え置かれます。
評価額=再建築費評点数(※)×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額
(※)再建築費評点数=基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)
家屋調査
新築または増築された家屋は、完成の翌年から課税の対象になります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために資産税課職員(固定資産評価補助員)が訪問し、間取り・各部屋の仕上げ・建築設備等の調査をさせていただきますのでご協力お願いします。
なお、調査員は身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
※注意事項
・全てのお部屋(押入れ、クローゼットも含みます。)が調査の対象となりますが、不都合などがありましたら、職員に遠慮なくお申し出ください。
・所有者の連絡先の把握等のため、入居した後に家屋調査をお願いしていますが、入居前の調査を希望する場合は資産税課へご連絡ください。
家屋の異動に係る各種届け出
家屋を新築・増築・取り壊ししたとき、また、登記されていない家屋の所有者や種類が変更になったときは、市に届け出が必要です。下の添付ファイルをご覧ください。
関連リンク
固定資産税にかかる新築・増築・取壊し申出書 補充家屋にかかる名義人変更及び区分構造変更申告書
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅で一定の要件を満たしているものについては、固定資産税額が2分の1減額されます。
要件(次の内容を全て満たすこと)
- 専用住宅及び併用住宅が対象。(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては一戸につき40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
長期優良住宅以外の住宅
- 一般の住宅(2. 以外の住宅)・・・3年度分
- 3階建以上の中高層耐火建築物・・・5年度分
長期優良住宅※1
- 一般の住宅(4. 以外の住宅)・・・5年度分
- 3階建以上の中高層耐火建築物・・・7年度分
※1長期優良住宅・・・長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性等)に基づき認定・新築された住宅。
関連リンク
耐震改修に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅については、固定資産税額が2分の1減額されます。
要件(次の内容を全て満たすこと)
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること。(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 1戸あたりの改修工事費が50万円超であること。
- 改修後3か月以内に市に申告すること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度1年度分
添付書類等
- 上記耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 改修工事の内容および費用の確認できるもの(領収書及び工事内訳書等)
関連リンク
バリアフリー改修に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、固定資産税額が3分の1減額されます。
要件(次の内容を全て満たすこと)
- 平成19年1月1日以前から所在している住宅で、新築された日から10年以上経過した住宅に対する改修であること。(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)
- 65歳以上のかた、要介護認定若しくは要支援認定を受けているかた、障がいのあるかたが居住していること。
- 高齢者等の居住の安全性と介助の容易性の向上のために、次の改修工事を行ったもの。
廊下の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室の改良/便所の改良/手すりの取り付け/床の段差の解消/引き戸への取り替え/床表面の滑り止め化 - 1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
- 改修後3か月以内に市に申告すること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗や事務所部分など、また居住部分であっても貸家の用に供する部分は減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年度分
添付書類等
- 居住者要件を確認できる書類
65歳未満で要介護若しくは要支援認定を受けているかた・・・介護保険の被保険者証の写し
65歳未満で障がいのあるかた・・・身体障害者手帳等の写し - 改修工事の内容および費用の確認できるもの(領収書及び工事内訳書等)
- 改修工事箇所の写真(改修前及び改修後)
- 補助金等の給付を受けた場合、それを確認できる書類
関連リンク
省エネ改修に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、固定資産税が3分の1減額されます。
(ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は3分の2減額されます。)
要件(次の内容を全て満たすこと)
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。
- 居住部分の割合が2分の1以上あること。(ただし、賃貸部分は対象外)
- 次のアからオまでの工事のうちア、またはアと併せてイ~オを含む工事を行うこと。
ア 窓の断熱改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
オ 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事
注)改修部位が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 - 1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額)が次のいずれかに当てはまること。
アからエの断熱改修工事に要した費用が60万円を超えていること。
オの改修工事を含む場合は、アからエの断熱改修工事に要した費用が50万円を超えるものであって、オの改修工事とあわせた費用が60万円を超えていること。 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修後3か月以内に市に申告すること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年度分
添付書類等
- 熱損失防止改修工事証明書(省エネ改修が行われたことを証明する書類)
※建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの - 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(領収書及び工事内訳書等)
- 補助金の給付を受けた場合、それを確認できる書類
- 改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類
関連リンク
サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置
令和9年3月31日までの間に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した住宅については、固定資産税が3分の2減額されます。
要件(次の内容を全て満たすこと)
- 令和9年3月31日までに新築された家屋であること。
- 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下(共有部分を含む)であること。
- 戸数が10戸以上であること。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
- 国または地方公共団体から建設費補助を受けている住宅であること。
- 主要構造部が(準)耐火構造であることまたは総務省令で定める構築物であること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額期間
新築の翌年度から5年度分
添付書類等
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証明する書類(写し)
- 国または地方公共団体から建設費補助を受けていることを証明する書類(写し)
- 建築確認済第4面(写し)
関連リンク
大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置
令和9年3月31日までの間に、一定の要件を満たす大規模修繕工事を行ったマンションについては、固定資産税が3分の1減額されます。
要件(次の内容を全て満たすこと)
- 新築された日から20年以上経過していること。
- 総戸数が10戸以上であること。
- 過去に1回以上大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の全ての工事)を適切に行っていること。
- マンションの管理計画の認定、または、マンションの管理について市の助言・指導を受けていること。
詳細については、【窓口】住宅まちづくり課(017-734-2385)へお問合せください。
マンションの管理計画の認定はこちら(マンション管理計画認定制度) - 令和9年3月31日までに、大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の全ての工事)を適切に行っていること。
- 工事完了後、原則3か月以内に市に申告すること。
減額の範囲
減額の対象となるのは、居住する専有面積のほか、玄関ロビーや廊下などの共有部分も含めた面積が対象となります。
居住用以外のオフィスや店舗は対象外です。
居住用とオフィス等が併用となっている場合は、居住用部分が2分の1以上あれば、居住用部分が対象となります。
また、1戸あたり100平方メートルを上限として、相当する部分に対する固定資産税が3分の1減額されます。
減額期間
市に申告した年の翌年度1年度分
添付書類等
管理計画の認定を受けたマンションの場合
- 管理計画の認定通知書
- 修繕積立金引上証明書
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
- ※通知書や証明書は写しも可
市の助言・指導を受けたマンションの場合
- 助言・指導内容実施等証明書
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
- ※通知書や証明書は写しも可
- 各要件は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
- 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることができません。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額を同時に適用はできません。
- 土地についての減額はありません。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5203 ファックス:017-734-5198
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