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ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住民票など > マイナンバーカードについて > 電子証明書(公的個人認証サービス)とマイナンバーカードの有効期限など

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更新日:2024年6月10日

電子証明書(公的個人認証サービス)とマイナンバーカードの有効期限など

電子証明書の発行申請

申請手続ができるのは、原則本人のみです。窓口に有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの上、申請してください。
重度の障がいや入院中であるなど、やむを得ない事情により本人が申請等をできない場合は、あらかじめ次の申請窓口へお問合せください。

申請窓口

【駅前庁舎】1階市民課4番窓口月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前8時30分から午後6時00分まで

【浪岡庁舎】1階市民課月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前8時30分から午後6時00分まで

【支所】浜館・奥内・原別・後潟・野内
【情報コーナー】柳川・西部・東岳・高田・油川・荒川・横内・中央
月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前8時30分から午後5時00分まで

各種電子証明書

  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
電子証明書とは

e-Taxでの確定申告など、文書を伴う電子申請などに利用できます。

マイナンバーポータルサイト(※)やコンビニ交付サービスの利用の際などのログイン時に、本人であることの認証手段として利用できます。
有効期間

発行日から5回目の誕生日まで
(住所・氏名などの変更に伴い失効します。)
※原則15歳未満のかたと成年被後見人のかたには発行しておりません。

発行日から5回目の誕生日まで


暗証番号

6桁から16桁の英数字
(数字0から9、アルファベット大文字AからZのいずれも1つ以上必要。)
4桁の数字
更新手続 有効期間満了の3か月前から更新が可能 有効期間満了の3か月前から更新が可能
手数料 1回の発行につき200円
(ただし、初回発行は無料)
1回の発行につき200円
(ただし、初回発行は無料)
初期化(ロック解除)・再設定

コンビニ等で署名用電子証明書の暗証番号の再設定ができます。
専用アプリのダウンロード等事前準備が必要となりますので、詳細は【別添】「コンビニでのマイナンバーカードの暗証番号再設定について(ご案内)」をご確認ください。
※マイナンバーカード署名用パスワードの初期化・再設定が行えるキオスク端末が設置されている事業者はこちら(公的個人認証サービスポータルサイト)(外部サイトへリンク)です。

下記申請窓口でもお手続できます。

【別添】「コンビニでのマイナンバーカードの暗証番号再設定について(ご案内)」(PDF:665KB)

コンビニ等での利用者電子証明用暗証番号の再設定はできません。
下記申請窓口にてお手続をお願いします。

マイナポータル・・・・・自分だけのポータルサイトで、行政機関がマイナンバーを含む個人情報をいつ、どことやりとりしたのか確認ができるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対するお知らせ情報を自宅のパソコンなどで確認することができます。

住民基本台帳カードにおける公的個人認証サービスの終了

マイナンバー制度開始に伴い、住民基本台帳カードに格納する電子証明書の新規発行・更新は平成27年12月22日をもって終了しています。
この電子証明書の有効期限は発行から3年間であるため、全ての住民基本台帳カード内の電子証明書が失効しました。
確定申告等(e-Tax)の電子申請の際に、住民基本台帳カード内の電子証明書を利用していたかたは、マイナンバーカード(個人番号カード)への切り替えが必要です。

電子証明書の失効

  1. 利用者から失効の申請があった場合
  2. 有効期間が満了した場合
  3. 住民異動等があった場合
    (ア)署名用電子証明書・・・・・・転居または転出による住所の変更、姓の変更、死亡などがあった場合
    (イ)利用者証明用電子証明書・・・死亡など、利用者の住民票が消除された場合
  4. 記録誤りなどによる場合(電子証明書の記録事項の誤りが判明した場合)など

マイナンバーカードの電子証明書の更新

マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、有効期限があります。
有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付サービスやe-Tax等が利用できなくなります。
引き続きコンビニ交付サービスやe-Tax等の利用をご希望の場合は、電子証明書の更新手続をお願いします。(手数料は無料)
(更新手続を行わない場合も、マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。)
なお、更新期限が近づいたかたには、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、青い封筒で「マイナンバーカード電子証明書有効期限のお知らせ」が郵送されます。

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限の変更

令和4年2月現在、マイナンバーカードの有効期限は、20歳以上のかたは10年間(発行日後10回目の誕生日まで)、20歳未満のかたは5年間(発行日後5回目の誕生日まで)です。
民法改正により令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も18歳に変わります。変更の基準日は令和4年4月1日のため、次の点にご注意ください。

「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上のかたが有効期限10年間(20歳未満は5年間)

・「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上のかたが有効期限10年間(18歳未満は5年間)

※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している団体)が交付申請書を受理した日です。

変更対象年齢のかたで、これからマイナンバーカードを申請するかたはご注意ください。なお、既にマイナンバーカードを取得しているかたの有効期限は変わりません。

申請窓口

【駅前庁舎】1階市民課4番窓口月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前8時30分から午後6時00分まで

【浪岡庁舎】1階市民課月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前8時30分から午後6時00分まで

支所、情報コーナーでは、電子証明書の更新手続ができませんのでご注意ください。

更新情報
2024年6月10日、マイナンバーカードの電子証明書関係手続の処理遅延解消について削除しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5241

ファックス番号:017-734-5236

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