住所が変わったときはマイナンバーカードの署名用電子証明書再発行の手続が必要です
署名用電子証明書は住民票の住所等が変わると失効するため手続が必要となります
マイナンバーカードをお持ちのかたで署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)を設定しているかたは、転入、転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書が自動的に失効します。
そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、署名用電子証明書の再発行手続が必要です。
転入、転居に伴う署名用電子証明書の再発行は、本人が手続を行うか、転入、転居の届出と同時に発行手続を行う場合に限り、同一世帯員のかたが代理で手続を行うことができます。
なお、15歳未満のかたのマイナンバーカードには、署名用電子証明書は原則搭載されていないため手続は不要です。
手続に必要なもの
本人が手続をする場合
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードの交付時に設定した住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)が必要になります。
同一世帯員のかたが代理で手続をする場合
以下の全ての書類をお持ちください。
- 本人(頼むかた)のマイナンバーカード
- 窓口で手続を行うかたの本人確認書類【表1(本人確認書類)参照】
- 委任状(以下の様式をお使いください)
※委任状は、封筒に封入・封緘する等、他人の目に触れさせないような措置をした上で同一世帯の代理人に持参させてください。
※転入、転居の届出と同時に手続してください。
※委任状に記載した暗証番号が誤っていた場合は当日中の手続ができませんので、ご注意ください。
※本人と同じ世帯ではない代理人が手続を行う場合は、この委任状はご利用できません。
窓口で手続を行うかたの本人確認書類
下表1に記載された本人確認書類のうち、次のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
Aから2点またはAから1点とBから1点
※本人確認書類は複写させていただく場合があります。
本人確認書類(期限のあるものは有効期限内に限る。コピー不可) | |
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A |
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(愛護手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時比護許可証、仮滞在許可証 ※顔写真のないものは、B書類扱いとなります。 |
B |
次のうち、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があるもの。 資格確認書、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険者証、年金手帳、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、母子健康手帳、子ども医療費助成医療証、休日夜間受診票、住民基本台帳カード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、一時比護許可証(顔写真なし)、仮滞在許可証(顔写真なし)、官公庁発行の身分証明書、いき・粋乗車証、福祉乗車証、精神障がい者保健福祉手帳(顔写真なし)、社員証、学生証、生徒手帳、診察券、預金通帳、顔写真証明書等 |
受付窓口・受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
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駅前庁舎市民課 浪岡庁舎市民課 |
月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分から午後6時00分まで |
各支所(浜館・奥内・原別・後潟・野内) 各情報コーナー(中央・柳川・西部・東岳・高田・油川・荒川・横内) |
月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分から午後5時00分まで |
※外国人のかたは、駅前庁舎市民課または浪岡庁舎市民課でのお手続をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-718-0440 ファックス:017-734-5236
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