通知カードが廃止となりました

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ページ番号1001586  更新日 2025年1月27日

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※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

通知カードの廃止について

法令の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更や紛失した場合等の再交付申請はできません。

通知カード廃止後について

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

通知カード廃止後にマイナンバーが必要になったら

令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

このページに関するお問い合わせ

青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-718-0440 ファックス:017-734-5236
お問合せは専用フォームをご利用ください。