肝炎(肝炎ウイルス検査)
更新情報
- 2025年4月1日青森市肝炎ウイルス検査指定医療機関一覧を更新しました。
肝炎とは・・・
肝炎とは「肝臓に炎症が起きている状態」、すなわち肝臓の細胞が破壊されている状態を指します。
原因別に、以下のような種類に分けられます。
- ウイルス性肝炎:肝炎ウイルスによる
- 薬剤性肝炎:薬物や毒物、化学物質による
- アルコール性肝炎:アルコールによる
- 自己免疫性肝炎:異物を攻撃するための免疫系が、自分自身を攻撃してしまうことによる
日本では、肝炎の多くが「1.ウイルス性肝炎」だと言われています。
ウイルス性肝炎の持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が200万人~240万人存在すると推定されています。
感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気付かないうちに肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題となっています。
ウイルス性肝炎とは・・・
ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して、肝臓の細胞が壊れていく病気です。本来肝臓は再生能力が高く、例えば手術でその半分以上を切り取っても元の大きさまで再生できるほど丈夫な臓器ですが、この病気になると徐々に肝臓の機能が失われていき、ついには肝硬変や肝がんといった、再生すらも不可能な病気に進行してしまいます。
肝炎ウイルスは、血液を介して人から人へと感染します。
主な感染経路
- 肝炎ウイルスが含まれている血液の輸血等を行った場合
- 注射針・注射器を肝炎ウイルスに感染している人と共用した場合
- 肝炎ウイルス陽性の血液を傷のある手で触ったり、針刺し事故を起こしたりした場合(特に保健医療従事者は注意が必要です。)
- 肝炎ウイルスに感染している人が使用した器具を、適切な消毒などを行わずにそのまま用いて、入れ墨やピアスの穴あけなどをした場合
また、B型肝炎ウイルスでは、以下のような感染経路も考えられます。
- B型肝炎ウイルスに感染している人と性交渉をもった場合
- B型肝炎ウイルスに感染している母親から生まれた子に対して、適切な母子感染予防措置を講じなかった場合
したがって、肝炎ウイルスの感染予防にあたっては、他人の血液に安易に触れないようにすることが重要です。
ただし、肝炎ウイルスは空気感染はしませんので、常識的な注意事項を守っていれば、日常生活でうつることはまずあり得ません(他人の血液に触れることの多い、医療従事者のような場合は除きます)。
肝炎ウイルス検査
肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液を採取して調べます。
青森市肝炎ウイルス検査
青森市では、肝炎ウイルス検査(B型肝炎・C型肝炎)を実施しています。
対象者
青森市に住民登録をしている人で、過去に一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがないかた(年齢制限なし)
検査料金
無料
検査方法
1個別健診:指定医療機関(下記の添付ファイル参照)
2集団健診:公益財団法人 青森県総合健診センター、地域の市民センターなど
- ※検査を希望する対象のかたは、事前に医療機関へ連絡の上でお受けください。
- ※これまでに一度肝炎ウイルス検査を受けているかたは、基本的に再度検査を受ける必要はありません。
- ※過去の検査等により、B型肝炎・C型肝炎と診断されたかたは、直接医療機関にご相談ください。
感染予防の注意事項
- 歯ブラシ、カミソリなど血液が付いている可能性のあるものを共用しない
- 他の人の血液に触るときは、ゴム手袋を着ける
- 注射器や注射針を共用して、非合法の薬物(覚せい剤、麻薬等)の注射をしない
- 入れ墨やピアスをするときは、適切に消毒された器具であることを必ず確かめる
- よく知らない相手との性行為にはコンドームを使用する
感染しない事例
- 肝炎ウイルスに感染している人と握手した場合
- 肝炎ウイルスに感染している人と抱き合った場合
- 肝炎ウイルスに感染している人の隣に座った場合
- 肝炎ウイルスに感染している人と食器を共用した場合
- 肝炎ウイルスに感染している人と一緒に入浴した場合 等
肝炎治療に係る医療費助成
県では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を行っています。
肝炎治療に係る医療費助成申請窓口
青森市民のかた:東津軽保健所(電話017-739-5421)
青森県のホームページ「肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
B型肝炎訴訟常設相談窓口
幼少時の集団予防接種によりB型肝炎に感染したと認められる患者に対し、給付金等が支払われる制度があり、給付を受けるためには、国を相手に訴訟をして証拠に基づき救済要件に該当することを確認したうえで国と和解等をする必要があります。
B型肝炎被害対策東北弁護団は、東北各地の弁護士により結成された団体で、B型肝炎に関する被害救済活動等を行っている団体です。
- B型肝炎訴訟常設相談窓口(B型肝炎被害対策東北弁護団):(電話0120-76-0152)
- B型肝炎被害対策東北弁護団ホームページ
特定の製剤によるC型肝炎ウイルス感染の給付金の請求期限に関するお知らせ
C型肝炎訴訟について、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9.因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤※を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
※輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。
この法律に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。
国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染したかたへのお知らせ(厚生労働省)
関連リンク
肝炎総合対策の推進(厚生労働省)B型肝炎訴訟(厚生労働省)
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B型肝炎被害対策東北弁護団ホームページ(外部リンク)
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出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染したかたへのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)
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肝炎総合対策の推進(厚生労働省)(外部リンク)
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B型肝炎訴訟(厚生労働省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所感染症対策課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2852 ファックス:017-765-5202
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