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更新日:2019年3月11日
平成30年10月1日から、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合、そのケアプランを市に届け出ることとなります。
ケアマネジャーは、平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランについて、以下のとおり市に届出をしてください。
次の回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたケアプランについて、届け出ることとなります。
・回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
ケアプラン作成後、以下の書類の写しを届出してください。
届出部数:1部
※1から3については各事業所の様式を使用してください。4から6については下記関連リンクの様式を使用してください。
ケアプランを作成または変更した月の翌月末日まで
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
介護保険課 給付チーム(駅前庁舎1階)
電話番号:017-734-5362
届け出られたケアプランについては、市が検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の是正を促します。
検証方法等につきましては、ケアプラン届出後に御連絡いたします。
ケアプランの検証により、ケアプランの内容の見直しが必要と判断された場合、市は指定居宅介護支援事業者に対し、変更後のケアプラン等の提出を文書で依頼しますので、以下のとおり提出していただくことになります。
(見直しが不要と判断された場合は、ケアプランの変更及び提出は必要ありません。)
ケアプラン変更後、以下の書類を提出してください。
提出部数:1部
※1については各事業所の様式を使用してください。2については下記関連リンクの様式を使用してください。
変更後のケアプラン作成後2週間以内
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
介護保険課 給付チーム(駅前庁舎1階)
電話番号:017-734-5362
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