空家等管理活用支援法人の募集について

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ページ番号1011446  更新日 2026年9月25日

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空家等管理活用支援法人について

 令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

 申請をご検討されている法人は、「青森市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「青森市空家等管理活用支援法人指定方針」を確認の上、事前にご相談ください。

 なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。

支援法人に求める業務について

青森市では、法第24条に規定する業務のうち、市の空き家等対策の取組を補完する役割として、次の業務を求めます。支援法人には、(1)は必須とし、(2)から(6)までについては任意で実施していただきます。
(1) 空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2) 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務を行うこと。
(3) 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
(4) 空家等の管理または活用に関する調査研究を行うこと。
(5) 空家等の管理または活用に関する普及啓発を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務を行うこと。
 

指定の申請

次に掲げるいずれかに該当し、支援法人の指定の申請を検討している法人は、担当へ事前相談をお願いします。

  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 空家等の管理または活用を図る活動を行うことを目的とする会社

指定期間

指定の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までの期間

申請書類一覧

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5576 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。