青森市空き家・空き地バンク
青森市では、空家等や空き地の利活用を図るため、「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しました。
空家等や空き地を「所有されているかた」や「お探しのかた」は、住宅まちづくり課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145)まで、ぜひご相談ください。
物件情報は次のリンクから
青森市空き家・空き地バンクとは
「青森市空き家・空き地バンク」は、市内にある空家等や空き地の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた物件情報を、国が運営している「全国版空き家・空き地バンク」のホームページ等で公開し、これを利用したいかたとの取引につなげる制度です。
青森市空き家・空き地バンクの仕組み
市と公益社団法人青森県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会青森県本部は「青森市空き家等の利活用に関するパートナーシップ協定」を締結しています。
「青森市空き家・空き地バンク」では、空家等や空き地の物件の募集や情報提供等を市が行い、申請物件の調査や、取引に係る仲介等を公益社団法人青森県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会青森県本部に所属する会員で、本制度に協力する事業者として本市が登録した、登録事業者(宅地建物取引業者)が行います。
1 空家等や空き地の登録を希望するかた(売りたい・貸したい)
登録できる物件
登録できる物件は、次の全てに該当する空家等及び空き地です。
空家等 | 空き地 |
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個人が居住を目的として建築し、現在居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内にある建物 | 個人が所有している住宅を建築することができる市内の土地(不動産業を営むものが所有する土地を除く) |
事業として賃貸、分譲等の用途に供していないこと | 宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと |
宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと | 土地の所有者全ての承諾が得られている物件であること |
建物の所有者全ての承諾が得られている物件であること | 所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の承諾が得られている物件であること |
所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の承諾が得られている物件であること |
登録の流れ
物件登録の流れは、1から5のとおりです。
1 登録申請 | 物件登録を希望されるかた(以下、申請者)は、次の様式に記入の上必要書類を添えて、担当課まで提出をお願いします。 |
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2 物件調査 | 書類提出後、登録事業者(宅地建物取引業者)(以下、担当事業者)が物件確認のため、現地調査を行います。 |
3 調査内容の確認 | 申請書類及び担当事業者からの物件調査完了報告書の内容を精査します。 物件登録の要件を満たしている場合は、物件情報を空家等登録台帳に登録します。 |
4 登録情報の公開 | 登録された物件情報を「全国版空き家・空き地バンク」のホームページで公開します。 (所有者等の住所、氏名、連絡先等は公開されません。) |
5 仲介、交渉 | 利用希望があった場合は、担当事業者から申請者へ連絡します。 担当事業者の仲介により、交渉・契約を行ってください。 |
登録事項に変更があったときまたは物件登録を止めたい場合は、担当課までご相談ください。
住宅まちづくり課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145)
2 空家等や空き地の利用を希望するかた(買いたい・借りたい)
利用者の要件
登録物件を利用できるかたは、次の全てに該当するかたになります。
- 青森市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、これらと密接な関係または社会的に非難される関係を有する者でない
- 空家等・空き地の転売、転貸を目的としない
利用者登録の流れ
利用者登録の流れは、1から3のとおりです。
1 利用申請 | 物件の利用を希望されるかた(以下、利用希望者)は、後述の様式に記入の上担当課まで提出をお願いします。 |
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2 担当事業者紹介 | 書類確認後、担当事業者をお知らせします。 |
3 交渉、契約 | 担当事業者の仲介により、交渉・契約を行ってください。 |
3 登録事業者のかた
登録した内容を変更する場合または登録を抹消する場合は、次の届出書の提出をお願いします。
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青森市空き家・空き地バンク制度登録事業者事務取扱要領 (PDF 112.1KB)
- 青森市空き家・空き地バンク制度事業者登録事項変更届出書 (PDF 49.7KB)
- 青森市空き家・空き地バンク制度事業者登録事項変更届出書 (PDF 46.2KB)
注意事項
- 青森市空き家・空き地バンク制度は、本制度以外による空家等・空き地の取引を妨げるものではありません。
- 市は、空家等・空き地の「台帳登録者台帳登録者(青森市空き家・空き地バンクに物件登録した所有者等)」と「利用希望者」間で行う物件の賃貸借・売買等に係る交渉、契約等については一切関与いたしません。
- 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間及び登録事業者間で解決をお願いします。
- 契約成立時には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
全国版空き家・空き地バンク
「全国版空き家・空き地バンク」は、国が運営するものであり、需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空家等や空き地の流動性を高め、有効活用を推進していく制度です。
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2385 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。
青森市浪岡振興部都市整備課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1145 ファックス:0172-62-8125
お問合せは専用フォームをご利用ください。