令和7年青森市放置危険空き家対策事業(補助金)のお知らせ

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ページ番号1009350  更新日 2025年7月1日

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制度概要

市民の安全で安心な生活環境を保全するために、利活用が困難な保安上危険な空き家を所有者等が除却する際、除却に要する費用の一部を支援します。

補助対象物件

次の(1)~(3)のいずれにも該当する空き家であること。

(1)次のいずれかに該当する放置危険空き家であること。

  • 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であって市長が認定したもの。)
  • 不良住宅(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、別表の評定区分ごとに合計した評点を合算した点数が100点以上であるもの)

(2)主たる構造が木造または鉄骨造である一戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた併用住宅に限る。)であるもの

(3)空家法第22条第2項に規定する命令を受けていないもの
 

補助対象者

次の(1)~(2)のいずれかに該当すること。

(1)補助対象物件の登記事項証明書に所有者として登録されている者(共有名義の場合にあっては、共有者全員の合意により選出された者)

(2)(1)に掲げる者の相続人(複数の相続人がある場合にあっては、相続人全員の合意により選出された者)
 

ただし上記条件を満たす場合でも、以下の(1)~(5)に該当する者は補助対象者になることはできないため、ご注意ください。

(1)法人
(2)市税を滞納している者(詳しくはお問合せください)
(3)所有者または相続人が複数ある場合において、全ての所有者または相続人から同意を得ていない者
(4)暴力団員に該当する者または暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者
(5)補助対象物件の抵当権その他の権利を有する者がいる場合、その全員から、申請者が費用を負担し、補助対象物件を除却することについて同意を得ていない者
 

補助対象工事

補助の対象となる工事は、補助対象物件の除却を行う工事となりますが、次に掲げる工事は補助対象と認められませんのでご注意ください。

(1)補助金の交付決定通知前に着手した工事
(2)他の制度等による補助金等の交付を受けた工事または受ける予定の工事
(3)補助対象物件の一部を除却する工事
(4)完了予定が、令和8年2月28日以後の工事
 

補助対象工事に係る工事施工者

補助対象工事に係る工事施工者は、次の(1)~(2)の全てに該当する者が施工すること。

(1)市内に本店を有する法人または市内に主たる事業所を有する個人
(2)建設業法による土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者または建設リサイクル法に規定する登録を受けた者
 

補助金額

次の(1)または(2)のいずれか少ない額。

(1)補助対象物件の除却工事費の2分の1
(2)30万円
 

募集戸数

5件程度(先着順)

申請期間

令和7年7月1日から令和8年1月30日まで

事前協議

補助金の交付申請の前に、「事前協議」をしていただきます。

事前協議は、令和7年7月1日から申込みを受付け、市職員が敷地に立ち入り補助対象物件を現地調査します。後日、市から通知された結果により、交付申請の手続をすることができます。

※事前協議の申込みは郵送・メールでも可能です。まずはお問合せください。

手続の流れ

手続の流れは以下のファイルにて確認いただけます。

令和7年度青森市放置危険空き家対策事業補助金要綱

上記のほかにも条件等がございますので、交付要綱にてご確認ください。

令和7年度青森市放置危険空き家対策事業補助金交付要綱様式

解体後の跡地に関する制度のご紹介

青森市空き家・空き地バンク制度

空き家・空き地所有者のかたと空き家・空き地利用希望者のかたのマッチングを行います。
 

市民雪寄せ場

空き地を冬期間無償で町(内)会にお貸しいただくことで、その土地の固定資産税を減免(3分の1以内)します。

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5576 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。