空家等・空き地対策について
お知らせ
- 2024年11月28日、「住まいと空き家相談会」について追加しました。(終了しました)
- 2024年10月25日、「空き家相談会」について追加しました。
- 2024年 2月19日、「空家等所有者のかたへ」に空き家管理のチェックリストを追加しました。
- 2024年 2月 9日、「遺言・相続」相談会について追加しました。(終了しました)
- 2023年12月28日、空家等管理活用支援法人の審査基準について追加しました。
空家等・空き地に関する対策
近年の人口減少、少子高齢化の進展によって、長期間放置され老朽化が進行した空家等の件数は全国的に増加傾向にあり、本市においても例外ではありません。
こうした空家等を取り巻く状況に対応するため、国において平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が施行されました。さらに、空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、令和5年12月に空家法の改正・施行が行われました。
本市では、「青森市空家等の適正な管理に関する条例(平成25年制定・平成29年一部改正・令和6年一部改正)」や「青森市空家等対策計画(令和2年第1期策定、令和6年第2期策定)」に基づき、国・県・市・専門家等の関係団体や地域住民が相互に連携し、空家等解消に向けた取組を実施しています。
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が創設されました。
このことについて、本市では、支援法人の活用に関する方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
なお、方針が定まり次第、ホームページ等で公表します。
空家等に関するセミナー等のご案内
空家等に関する相談会やイベントがある場合はこちらでお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2385 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。
青森市浪岡振興部都市整備課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1145 ファックス:0172-62-8125
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