特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

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ページ番号1011043  更新日 2026年7月24日

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 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。

1 対象となる特定空家等の概要

 (1)所在地 青森市大字油川字浪返116番1
 (2)家屋番号 116番1
 (3)種類 居宅
 (4)構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
 (5)床面積 313.55平方メートル
 

2 所有者等が行うべき措置の内容

 当該特定空家等を除却するとともに、建築物の内部及びその敷地内に残置されている動産等について、これを搬出し適切に処理すること。

3 措置の期限

 令和8年8月24日

4 市長等による措置及び費用の請求

 1の特定空家等の所有者等が、3の措置の期限までに2の措置を行わないときは、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。なお、市長等が当該措置を行った場合において、所有者等が後で確知された場合は、当該措置に要した費用をその者から徴収する。

5 動産等の取扱い

 市長等が上記2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地内に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、上記3の期限までに搬出し、またはその者を指定して保管し、若しくは引き渡すよう下記6の問合せ先へ通知すること。
 

6 問合せ先

 青森市都市整備部住宅政策課住宅政策推進チーム
 電話 017-734-2385
 

このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5576 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。