環境教育等に係る体験の機会の場の認定

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ページ番号1002015  更新日 2024年12月23日

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体験の機会の場の認定制度とは

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「法」という。)に基づく体験の機会の場の認定制度は、土地または建物の所有権または使用収益権を有する国民、民間団体等が、その土地または建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提供する場合に、当該体験の機会の場で行う事業の内容等が法で定められた要件のいずれにも適合している旨の市長の認定を受けることができる制度です。

イラスト:制度概要図

(※)政令市・中核市にあっては各市長

認定の要件

認定を受けるためには、認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業(以下「申請事業」という。)の内容が、次の要件を満たしていることが必要となります。

  1. 申請事業が国の基本方針に照らして適切なものであること
  1. 申請事業において環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
  2. 申請事業について適切な計画が定められていること
  3. 申請事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
  4. 申請事業が特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものではないこと
  5. 申請事業が利益の分配その他営利を主たる目的とするものではないこと
  6. 申請事業がこれに1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、またはこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
  7. 認定の申請に係る土地または建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること

※認定の申請ができない者
次のいずれかに該当するかたは、認定の申請をすることができません。

  1. 体験の機会の場の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  2. 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに1に該当する者があるもの
  3. 青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者

申請の手順

申請者は、「青森市環境教育等に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要綱」及び「青森市環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請の手引き」を参照の上、必要な申請書類を作成し、青森市環境部環境政策課まで提出してください。なお、申請を考えているかたは、申請手続を円滑に行うため、事前にご相談ください。
申請書を受理した後、審査を行いますが、審査では、申請内容が認定の要件を満たすものであるかについて確認するとともに、必要に応じて現地調査も行います。

認定の申請に係る提出書類

申請者は、申請者チェック表に必要な事項を記入して、認定申請書(省令様式第7)及び別表の添付書類と共に提出してください。

別表
添付書類 説明
(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し 発効日が申請日前6か月以内のもの
※青森市に住民票がある場合は添付書類省略に係る同意書(別紙11)
(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書またはこれらに準ずるもの
  • NPO法人、株式会社、社団法人等の定款のある場合は、定款及び登記事項証明書
  • 財団法人の場合は、定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書

(登記事項証明書については申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)

  • 法人格を持たない任意の団体の場合は、団体に関する基本的な事項が記載されているもので次に掲げる事項を含むもの
    • 団体名
    • 団体の連絡先(電話番号、住所等)
    • 代表者の氏名及び住所等
    • 団体の目的
    • 団体が実施している事業や活動等の概要
    • 役員がいる場合は、役員に関する事項・当該書類の作成日、改訂日等
(3)申請者が法第20条第4項各号に規定する欠格状況に該当しないことを説明した書面 欠格事項に該当しない旨の申出書(別紙1)
(4)申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 次に掲げる事項を含む書類(別紙2)
  • 直前の事業年度に行ってきた事業の内容
  • 事業を行った場所、所要時間、実施回数
  • 事業の対象者、参加者数
※事業として複数の種類のプログラム等を実施している場合は、それぞれの種類ごとに記載する。
(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における申請事業の計画書及び収支予算書

事業計画書については次に掲げる事項を含む書類(別紙3)

  • 事業の内容、事業を行う場所、所要時間、実施回数、事業の対象者
  • 参加定員数、参加費用

※事業として複数の種類のプログラム等を実施している場合は、それぞれの種類ごとに記載する。

  • 収支予算書については、申請に係る事業の収支予算書とし、次に掲げる事項を含む書類(別紙4)
    • 収入の見込み(参加費等による収入、助成金等)
    • 支出の見込み(講師謝金、場所代、人件費、庶務費等)
(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地または建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 安全確保を図るための措置について(別紙5)
別紙5
(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 従事者に関する事項別紙6
(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び事業の参加定員に関する事項を記載した書類 事業計画書(別紙3)内に記載
(9)認定の申請に係る土地または建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書またはこれに準ずるもの
  • 当該土地の土地公図(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)
  • 当該土地及び建物の登記事項証明書(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)
  • 申請者が当該土地または当該建物の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し
(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

実施者の同意書※ただし、申請者が環境教育等を実施しておらず、土地所有者である場合のみ必要

(11)その他参考となるべき事項を記載した書類
  • 申請者が暴力団と関わりを持たないことについての誓約書(別紙8)
  • その他審査のために必要な書類

通知等

  1. 認定等の通知
    審査後、認定が認められる場合は、その旨申請者に認定通知を交付します。また、事業の内容が認定の要件に適合しない場合は、その理由を示して、その旨を申請者に通知します。
  2. 認定の有効期間
    認定の日から起算して5年を超えない範囲において決定します。

周知等

認定民間団体等は、当該土地または建物が認定体験の機会の場である旨を表示することができます。また、市ではインターネット、印刷物などの方法により、その周知に努めます。

変更等の届出

申請書に記載した事項を変更したとき

認定を受けた体験の機会の場について、申請書に記載した事項等((1)~(4)に掲げる事項)を変更したときは、認定体験の機会の場変更届出書に認定申請の際に提出した書類のうち、当該変更に係る書類を添付して、遅滞なく、その旨届け出てください。(1)氏名または名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名(2)体験の機会の場の名称及び所在地(3)事業の内容(4)その他主務省令で定める事項

提供を行わなくなったとき

認定を受けた体験の機会の場について、その提供を行わなくなったときは、認定体験の機会の場廃止届出書により、遅滞なく、その旨届け出てください。

更新

認定の有効期間の更新を受けようとするときは、認定体験の機会の場更新申請書と別表に掲げる書類を添付し、有効期間が満了する日の30日前までに提出してください。

報告

運営状況の報告

年度ごとに当該事業終了後3か月(廃止した場合または認定を取り消された場合は、当該日から起算して3か月)以内に事業実施状況報告書に前年度の事業計画書(別紙3)を添付し、前年度の事業の実施状況等を報告してください。

事故の報告

体験の機会の場で行う事業において事故や問題が生じた場合は、認定体験の機会の場事故等報告書により速やかに報告してください。

認定の取消し

次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消す場合があります。

  1. 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定の要件に適合しなくなったとき
  2. 認定民間団体等が、必要な届出をせず、または虚偽の届出をしたとき
  3. 認定民間団体等が、必要な報告または資料の提出をせず、または虚偽の報告若しくは資料の提出をした場合
  4. 認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けた場合

関係要綱、申請の手引き

根拠法令等

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0286 ファックス:017-718-1083
お問合せは専用フォームをご利用ください。