ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、洪水等の浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び市への報告、避難訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
要配慮者利用施設には、次のような施設が該当します。
要配慮者利用施設 | |
---|---|
社会福祉施設 |
老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
学校 | 幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校 ・高等学校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校 ・高等課程を置く専修学校 等 |
医療施設 | ・病院 ・診療所 ・助産所 等 |
避難確保計画の作成等が義務付けられる要配慮者利用施設は、以下の条件に該当する施設が対象となります。
洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置する施設。
青森市地域防災計画の中で、その名称及び所在地が定められた施設。
各種ハザードマップは、こちらからご覧になれます。
避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。
洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、下記を踏まえ避難確保計画を作成してください。
避難確保計画作成の手引き(国土交通省HPより引用)
避難確保計画は、消防計画等の既存の計画に水防法施行規則第16条または土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の2に定める必要事項を追記することで作成可能です。追記方法等は、下記のリンクよりご確認ください。
避難確保計画を作成、変更した場合は、以下の書類を市へ提出してください。
なお、避難確保計画を提出する際は、個人情報(個人の氏名や連絡先など)は空白にするか、黒塗りにするなど、見えないようにしてから提出してください。
総務部危機管理課(青森市中央一丁目22-5)
避難確保計画作成後は、計画に基づく避難訓練を年1回以上、出水期前を中心に実施をしてください。出水期とは、集中豪雨(梅雨)、台風等洪水が起きやすい時期を指します。
水防法及び土砂災害防止法が令和3年7月15日に改正されたことから、避難訓練実施結果の報告が義務付けられました。訓練を実施した際は、概ね1か月以内を目安に市へ提出をお願いします。
また、避難訓練により明らかとなった課題等を踏まえ、円滑な避難の実効性を高めるために、避難確保計画の見直しをお願いします。
訓練実施結果報告書
総務部危機管理課(青森市中央一丁目22-5)
市では、避難確保計画を作成しない施設の管理者等に対し必要な指示をする場合があります。また、正当な理由がなくその指示に従わないときは、その旨を公表する場合があります。
更新情報
2023年4月1日、避難確保計画作成等が義務化される「対象施設一覧」を更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.