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更新日:2020年6月3日
「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」並びに「福祉・介護職員処遇改善特別加算」を算定するためには、年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。
令和2年4月から処遇改善加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等及び平成31年度(令和元年度)に処遇改善加算等を算定していて令和2年度においても引き続き算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、令和2年4月15日(水曜日)までに計画書等の必要書類を提出してください。
※介護保険事業者に係る「介護職員処遇改善加算」等とは様式・提出先が異なりますので、ご注意ください。
令和2年4月15日(水曜日)
(期限後も随時受け付けますが、加算の算定は提出月の翌々月からとなります。)
本加算を算定する際に提出した届出書、福祉・介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書に変更があった場合は、変更届を提出してください。
なお、加算に関する変更であることから、給付単位数が増える変更の場合、毎月15日までに届出を受理したものについては翌月から、16日以降に届出を受理したものについては翌々月からの適用となります。
※計画書の作成にあたっては、シート「はじめに」の説明をよく読み、シート「基本情報入力シート」から順に必要事項を入力してください。
※新たに加算を算定する場合または、算定する加算の区分を変更する場合は、「(様式第5号)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」等を併せて提出してください。
様式はこちらをご確認ください。
指定内容の変更に係る届出
令和元年度に福祉・介護職員処遇(特別)加算を算定した事業者は、令和2年7月31日までに「福祉・介護職員職員処遇改善実績報告書(令和元年度)」に、国民健康保険団体連合会から毎月送付される「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ」(平成31年4月~令和2年年3月加算分)を添付して青森市障がい者支援課に提出してください。
本加算の算定要件は「賃金改善額>加算による収入額」であるため、加算による収入額が賃金改善額を上回ることは想定されていません。仮に「賃金改善額<加算による収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、必ず「賃金改善額>加算による収入額」となるようにしてください。
令和元年度分の実績報告様式(令和2年7月31日までに行う実績報告については、こちらをご使用ください。)
令和2年度分以降の実績報告様式
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