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ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 障がい福祉事業 > 申請・届出 > 障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の市への届出について

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更新日:2020年2月1日

障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の市への届出について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価等の公表が義務付けられています。
また、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の改正により、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について市に届出のない場合、減算が適用されることとなります。

対象となるサービス

児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援

届出方法

下記「自己評価結果等届出書」に、各事業所が公表している「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を添付して、毎年3月末日までに障がい者支援課まで御提出ください。
※児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、サービスごとに「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を公表し、報告してください。

自己評価結果等届出書(エクセル:13KB)

【参考】自己評価等の実施と公表方法

「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参考にして各事業所ごとに実施し、公表してください。
自己評価表等は、下記参考様式をもとに事業所で加除修正を行っても構いません。

【公表時期】おおむね1年に1回以上
【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表

 

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問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5327

ファックス番号:017-734-5329

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