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更新日:2019年9月17日

障害児通所支援事業所の指定内容変更に係る届出

障害児通所支援事業所の指定内容変更に係る届出

障害児通所支援事業所の指定を受けた事業者は、指定を受けた内容に変更があった時は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

なお、障害児通所給付費の加算(算定される単位数が増えるものに限る)の変更については次のとおり取り扱いますのでご留意ください。

  • 届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
  • 届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始

届出書類の作成・提出

次の一覧表を確認の上、必要な様式及び添付書類を全て作成し、指定内容変更届出書及び障害児通所支援事業等変更届出書とあわせて提出してください。

  変更事項 添付書類
1 事業所(施設)の名称 ・付表(該当するもの)
・運営規程(新・旧)
2

事業所(施設)の所在地

下記の※印をご覧ください。

・付表(該当するもの)
・事業所の位置図
・平面図(新・旧)【※建物の外観と室内の様子がわかる写真を添付】
・建物の登記事項全部証明書(申請日以前3か月以内のもの)【※賃貸の場合は建物賃貸借契約書(写)を添付】
・設備・備品等一覧表
・運営規程(新・旧)

<児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの場合の追加書類>
・建築基準法の規定による検査済証(写)及び都市計画法上必要な手続がある場合はそれが行われた旨を証する書面(写)(※手続が不要である場合、その旨を担当部署へ確認した記録)
・消防用設備等検査済証(写)(※手続が不要である場合、その旨を担当部署へ確認した記録)
・青森地域広域事務組合消防長に提出した防火対象物使用開始届出書(写)

3 申請者(設置者)の名称 ・定款等(写)
・法人登記事項全部証明書(写)
・運営規程(新・旧)
4 主たる事務所の所在地
(設置者の本部住所変更の場合)
・定款等(写)
・法人登記事項全部証明書(写)
・運営規程(新・旧)
5 代表者の氏名、住所及び職名 ・法人登記事項全部証明書(写)
6 定款、寄附行為及びその登記簿の謄本または条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。) ・定款等(写)
・法人登記事項全部証明書(写)
・条例等(写)
7 事業所(施設)の平面図及び設備の概要 ・平面図(新・旧)【※建物の外観と室内の様子がわかる写真を添付】
・設備・備品等一覧
8 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所 ・経歴書
・資格者証(写)【必要な場合】
9 事業所の児童発達管理責任者の氏名及び住所 ・経歴書
・実務経験証明書
・資格証(写)【必要な場合】
・研修修了書(写)
10 運営規程(定員) ・付表
・平面図(新・旧)【※建物の外観と室内の様子がわかる写真を添付】
・設備・備品等一覧表
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・運営規程(新・旧)
運営規程(定員以外) ・運営規程(新・旧)
11 介護給付費等の請求に関する事項
(※算定される単位数が増える場合は前月15日までに届出)
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・加算に係る届出書(加算毎に別様式)
12 協力医療機関の名称及び診療科目
並びに当該協力医療機関との契約の内容
・契約書または協定書等(写)

※事業所を移転、新築、増築する場合は、法令違反とならないよう、事前に青森市建築指導課、青森地域広域事務組合消防本部予防課に相談するとともに、障がい者支援課にもご相談ください。

※児童発達支援及び放課後等デイサービスの定員を増やす場合は、特定障害児通所支援事業に係る変更指定申請が必要です。事前に障がい者支援課にご相談ください。


 

問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5327

ファックス番号:017-734-5329

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