住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009471  更新日 2025年8月4日

印刷大きな文字で印刷

住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

既に旧氏が記載されているかたの旧氏の振り仮名の手続

令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏の記載がされているかたには、準備ができ次第、本市で把握している振り仮名の通知書を発送します。

 

※通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はなく、令和8年5月26日以降に、

通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5241 ファックス:017-734-5236
お問合せは専用フォームをご利用ください。