戸籍電子証明書提供用識別符号の発行開始
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になりました。
これは行政手続において、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
詳細、または提出先は法務省ホームページ等にてご確認ください。
請求できるかた
請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供識別符号です。
本人
配偶者
直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
請求に必要なもの
請求する本人の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類
交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円
※下記の場合は手数料は無料です。
○同内容の戸籍(除籍)謄本もしくは戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
○マイナポータル経由で申請される場合
このページに関するお問い合わせ
青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5238 ファックス:017-734-5236
お問合せは専用フォームをご利用ください。