旧氏(旧姓)併記

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001575  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

令和元年11月5日(火曜日)から、請求により、住民票の写し、個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになり、婚姻等で氏に変更があった場合、従来称していた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになりました。

記載を希望するかたは、駅前庁舎市民課または浪岡庁舎市民課で請求してください。

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏が記載されるもの

  • 住民票の写し
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

記載できる旧氏(旧姓)

旧氏を初めて併記する場合

本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。

記載されている旧氏の変更を希望する場合

氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。

  • ※既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。
  • ※他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。
  • ※必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが出来ます。

旧氏の登録に必要な書類

  • 請求書(窓口にございます)
  • 旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る戸籍謄本等
    (戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、改正原戸籍謄本、改正原戸籍抄本)
  • 本人確認書類
    1. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書等をご提示ください。
    2. 上記1の証明書等をお持ちでない場合は、国民健康保険等の被保険者証、年金手帳、など官公署が発行した顔写真なしの証明書等を1点以上のほか、学生証やキャッシュカードなど民間企業等が発行した氏名等が記載されたもの2点以上を組み合わせてご提示ください。
    3. 本人確認できるいずれかの証明書等をお持ちでない場合は、いくつか質問をさせていただき、ご本人であることを確認させていただきます。
  • マイナンバーカード

ご本人以外による請求の場合は、委任状が必要です。


(注意)旧氏を使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業などの判断によりますので、あらかじめご確認ください。

旧氏併記について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5241 ファックス:017-734-5236
お問合せは専用フォームをご利用ください。