NPO法人に関する認証等の手続
更新情報
- 2025年4月22日設立法人及び解散法人を更新しました。
特定非営利活動促進法に関する事務の権限移譲
平成25年4月1日から、NPO法人の認証等に関する事務権限が青森県から青森市に移譲されたことに伴い、『青森市のみに事務所を置くNPO法人』に関する申請や届出の書類の提出先が青森市になりました。
青森市への申請及び届出の提出書類の押印は不要です。
なお、総会議事録、理事会議事録等、定款に押印が定められているものについては、押印が必要です。
(定款で押印を定めている議事録等を押印不要とするには定款変更認証申請が必要です。)
NPO法人設立の認証申請
NPO法人設立の認証申請をする場合は、事前の相談をお願いします。
法人の設立認証申請書類の作成については、確認する事項が多くありますので、申請書類の作成に関する相談や質問、申請書類の確認などの事前相談を実施しています。
事前相談を希望されるかたは、市民協働推進課(直通:017-734-5231)へご相談ください。
各種申請・届出の様式
事業報告書などの毎年提出する必要がある書類
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等を青森市に提出しなければなりません。提出書類は、閲覧用を含めて2部ご提出をお願いします。
新型コロナウイルスの影響により事業報告書等の提出が遅延する場合、市民協働推進課までご相談ください。
定款を変更した際に提出する書類
(ア)変更しようとする事項が次の1.から7.のときは、社員総会で変更の議決後、青森市へ定款の変更の届出が必要です。
- 青森市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設
- 役員の定数に係るもの
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
- 公告の方法の変更
- その他、定款に記載することが義務づけられていない事項
(イ)変更しようとする事項が次の1.から10.のときは、社員総会で変更の議決後、所轄庁の認証を受けなければ、効力を生じません。
(社員総会の議決だけでは定款の変更はできないので注意が必要です。)
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
- 定款の変更に関する事項
※上記のうち登記事項は、1.、2.、3.、4.、8.になります。
役員を変更(再任)した際に提出する書類
法人の役員に変更等(※)があった場合には、青森市への速やかな届出が必要です。
役員の変更等とは、「再任(重任)」、「新任(就任)」、「辞任(退任)」、「任期満了」、「住所若しくは居所の異動」、「改姓または改名」、「解任」、「死亡」などをさします。
また、理事(代表権を有する理事のみ)は登記事項のため、再任を含め変更時には法務局での登記の変更も必要になります。
その他の様式
- (様式)解散の届出書類一式 (zip 39.5KB)
- (様式)合併認証申請及び合併後の登記完了届に必要な書類一式 (zip 414.5KB)
-
NPO法人の各手続について説明した「NPO法人ガイドブック」は、青森県のホームページからダウンロードできます。(外部リンク)
認証申請に関する公表
設立の認証をした法人及び解散法人一覧
設立の認証をした法人
No. | 名称 | 認証年月日 |
---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人青森県外国人労働者雇用協会 | 令和7年2月7日 |
合併の認証をした法人
解散法人
No. | 名称 | 解散年月日 |
---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人コミュサーあおもり | 令和6年6月29日 |
2 | 特定非営利活動法人ういむい未来の里CSO | 令和6年11月30日 |
3 | 特定非営利活動法人青森福祉住環境生活サポートネット | 令和7年1月27日 |
その他
NPO法人については青森県庁ホームページ「ボランティア・NPOひろば」、内閣府ホームページからも確認することができます。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市市民部市民協働推進課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5231 ファックス:017-734-5232
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