NPO法人の認証等に関する審査基準等

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ページ番号1006051  更新日 2024年12月23日

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市では、行政手続法及び青森市行政手続条例の規定に基づき、申請により求められた許認可等を判断するための審査基準等を下記のとおり定めています。

審査基準及び処理基準
申請が許認可等または処分の要件に合っているかどうかを判断するための具体的な基準

標準処理期間
申請を受け取ってから結論を出すまでに必要な標準的な期間

審査基準及び標準処理期間を定める許認可等の種類

  1. 特定非営利活動法人の設立の認証
  2. 特定非営利活動法人の定款変更の認証
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定
  4. 定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合の残余財産の譲渡の認証
  5. 特定非営利活動法人の合併の認証

処分基準を定める許認可等の種類

  1. 設立認証後の未登記による認証の取消し
  2. 合併認証後の未登記による認証の取消し
  3. 特定非営利活動法人に対する改善命令
  4. 特定非営利活動法人設立の認証の取消し

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このページに関するお問い合わせ

青森市市民部市民協働推進課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5231 ファックス:017-734-5232
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