建築物木材利用促進協定

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ページ番号1009172  更新日 2025年5月26日

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令和7年4月18日「青森ねぶた祭における地域材利用促進協定」を締結しました

青森ねぶた運行団体協議会・青森ねぶた制作者一同、青森県木材協同組合、青森市3者による県内初の協定が結ばれました

「青森ねぶた祭における地域材利用促進協定」

「建築物木材利用促進協定」制度とは

「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第15条第1項に基づき、建築主たる事業者等が、国または地方公共団体と協定を締結し、協働・連携して木材の利用に取り組むことで民間建築物を含む建築物全般における木材の利用を促進することを目的としています。

協定の概要

名 称

  • 青森ねぶた祭における地域材利用促進協定

締結者

  • 青森ねぶた運行団体協議会・青森ねぶた制作者一同
  • 青森県木材協同組合
  • 青森市

取組内容

  • 大型ねぶた1台当たり0.3立方メートル以上の地域材を利用するよう努める。
  • クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者により合法性が確認された木材を利用するよう努める。
  • 青森ねぶた祭以外においても、建築物の建築などの際に積極的に地域材を利用するよう努める。
  • 大型ねぶた制作で求められる品質や量の合法伐採木材の供給を適時に行うよう努める。
  • 大型ねぶた制作で利用した木質部材や供給体制の構築等の取組について他者による取組の参考となるよう、情報を広く発信する。

締結日

  • 令和7年4月18日

有効期間

  • 令和7年4月18日から令和10年3月31日まで

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農地林務課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1179 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。