青森市木材利用促進基本方針

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ページ番号1004263  更新日 2024年12月23日

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背景

森林は、水源の涵(かん)養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的な機能の発揮を通じて、市民生活及び市民経済の安定に重要な役割を担っており、森林の適正な整備及び保全を図ることにより、これらの森林の有する多面的機能が持続的に発揮されることが極めて重要です。
また、2020年10⽉、国は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする「2050年カーボンニュートラル」を宣⾔し、2021年10⽉には「地球温暖化対策計画」を策定しました。森林はCO2を吸収し、固定するとともに、⽊材として建築物などに利⽤することで炭素を⻑期間貯蔵可能です。加えて、省エネ資材である⽊材の利⽤等はCO2排出削減にも寄与します。戦後植林された国内の森林資源が本格的な利⽤期を迎える中、「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利⽤を進め、⼈⼯林の再造林を図るとともに、⽊材利⽤を拡⼤することは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、林業・⽊材産業の活性化を通じて、地域経済の活性化にもつながります。
脱炭素社会の実現がより一層求められる中、令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、「青森市木材利用促進基本方針」の一部を改定しました。

主な改正点

  • 木材利用促進の対象を「公共建築物」から「公共建築物以外」にも拡大
  • 「建築物木材利用促進協定制度」の活用、木材利用に関する情報発信や普及啓発を明記

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農地林務課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1146 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。