森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税
森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、同年、森林環境譲与税が市町村及び都道府県に譲与されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
使途
森林環境譲与税の使途はインターネットで公表することになっています。青森市における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。
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