森林の土地を取得した時は届出が必要です

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ページ番号1004266  更新日 2026年4月1日

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更新情報

  • 2026年4月1日所有者届出書様式及び制度概要を更新しました。

森林の土地を取得した場合、届出が必要です。

森林の土地(地域森林計画の対象となっている森林に限る)の所有者となったかたは、市長への事後届出が森林法の規定により義務付けられています。

届出の際に必要な書類

  • 関連リンクにあります「所有者届出書様式」
  • 登記事項証明書(写しでも可)
  • 土地の位置を示す図面

以上の3点が必要となりますので、よろしくお願いします。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地(地域森林計画の対象となっている森林に限る)を新たに取得したかたは、地目や面積に関わらず届出をしなければなりません。なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。

新たに取得した森林の土地が地域森林計画の対象となっているかお知りになりたい場合は、下記問合せ先へご確認ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内となります。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農地林務課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1146 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。