電子契約

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ページ番号1009862  更新日 2025年12月2日

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更新情報

  • 2025年12月2日電子契約利用承諾書の提出方法等を追加しました。

青森市では、事業者の皆さんの利便性向上と事務の効率化を図るため、紙の契約書に加え、令和7年12月より、総務部契約課が発注する予定価格500万円以上の建設工事において、電子契約を試行導入します。

電子契約の対象案件

総務部契約課が発注する、予定価格500万円以上の建設工事を試行の対象とします。

電子契約とは?

電子契約の概要

  • 紙の契約書に印鑑を押す代わりに、電子文書(PDF形式の契約書)に電子署名とタイムスタンプを付与して契約を締結する仕組みです。
  • インターネットに接続し電子メールを受信できる環境があれば、パソコンやスマートフォンから利用可能です。
  • 市との契約においては、電子契約サービス利用に係る事業者様の費用負担はありません。
  • もちろん、従来どおり紙の契約書での締結も可能

電子契約のメリット

  • 契約締結の業務効率化
    ・契約書の製本や押印が不要
    ・契約書の受け取りや持参による移動が不要
  • コスト削減
    ・印刷、製本、郵送や移動にかかる費用を削減
    ・収入印紙が不要
  • 時間や場所を問わず契約事務が可能
    ・インターネット環境とメールアドレスがあれば、24時間365日どこでも利用可能

電子契約の一般的な流れ

電子契約の一般的な流れ

電子契約利用承諾書の提出方法

電子契約を利用する場合は、落札後速やかに、契約案件ごとに「電子契約利用承諾書」を次のいずれかの方法により提出していただく必要があります。

※試行対象(予定価格500万円以上の工事)の場合は、落札候補者決定通知が届いたら提出可能です。

  • 電子申請フォームから提出する(簡単・オススメ!!)

 

  • 様式をダウンロードし、必要事項を入力の上、契約課のメールアドレス(keiyaku-denshi※city.aomori.aomori.jp)に送信する。(※を@に置き換えて送信してください。)

その他工事契約に関係する書類の提出方法

建築リサイクル法の対象工事の場合は、建築リサイクル法第13条等に基づく書面の提出も必要です。

また、技術者配置状況表や施工計画書(工程表)等の提出も必要です。

これらは次のフォームから提出することができます。

事業者向け説明会

電子契約の試行導入に先立ち、事業者向け説明会を令和7年12月2日(火曜日)に開催しました。

後日、説明会の資料や動画、よくある質問を公開する予定です。

お問合せ先

電子契約サービス(クラウドサイン)の操作方法・機能についての問合せは以下にお願いします。

このページに関するお問い合わせ

青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-5144 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。