障害者雇用促進企業からの物品等の調達を優遇する制度

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ページ番号1004673  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日関連リンク「青森市障害者雇用促進企業登録名簿」を更新しました。

市では、公共調達において障害者の雇用が誘発されるような取組として、市が行う物品等の調達において、市内の障害者の雇用の促進を目的に、障害者雇用促進企業から優先して調達を行う「障害者雇用促進企業からの物品等の調達を優遇する制度」を実施しています。

障害者雇用促進企業からの物品等の調達を優遇する制度の概要

対象事業者

本市の競争入札に参加する資格があると認定された者のうち、市内に本店または支店若しくは営業所等(ただし、市外に本店を有する者にあっては、市内の支店または営業所等に青森市を相手方とする契約の権限を委任していること。)を有する中小企業者であって、市内の本店または支店若しくは営業所等における障害者の雇用率が2.3%以上である事業者とします。

対象とする物品等

市が行う物品の買入れ、製造の請負及び役務の提供(測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務に係るものを除く。)とします。
ただし、その対象とする物品等は、競争入札参加資格審査申請の際、当該事業者が受注を希望する順位を第1順位として申請した業種の品目または部門とします。

優遇措置の内容

指名競争入札及び随意契約により物品等の調達をしようとするときは、障害者雇用促進企業を優先して指名するよう努めます。

登録の申請

制度の適用を受けようとする事業者のかたは、青森市役所本庁舎急病センター棟2階契約課に申請に必要な書類を直接持参してください。
申請に必要な書類は、「障害者雇用促進企業登録申請書(様式第1号)」、「障害者雇用状況計算書(様式第2号)」のほか、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳または障害者であることを証する書類及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しです。
(※写しの提出に当たっては、当該障害者の了解を必ず得てください。)

登録結果の通知

申請内容の審査をし、適格と認めるときは、障害者雇用促進企業の登録を行い、申請者に対しその旨を書面により通知します。

登録の有効期間

上記の通知があった月の翌月の初日から、当該日の属する年度の3月31日までとします。

障害者雇用促進企業の公表

障害者雇用促進企業の登録をしたかたの商号または名称等を、障害者雇用促進事業者企業登録名簿により公表します。

その他

この登録は、物品等の調達において事業者を指名する場合の参考とするものです。障害者雇用促進企業が必ず指名されるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-5145 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。